1958-04-08 第28回国会 参議院 商工委員会 第16号
この内容を、私一々承知いたしておりませんけれども、この輸入の方式と申しますか、これは通商局長にお尋ねするのですが、輸入の方式というのですか、まあ需要者割当とか、あるいは消費者割当とか、AA制とかいうものがある。
この内容を、私一々承知いたしておりませんけれども、この輸入の方式と申しますか、これは通商局長にお尋ねするのですが、輸入の方式というのですか、まあ需要者割当とか、あるいは消費者割当とか、AA制とかいうものがある。
その後数度の実需者割当とか消費者割当等の砂糖の問題についていろいろと私どもの方へそういう資料を出してくれまして、今後の実績をふやすにはこういうふうにしなくちゃならないということについて協力を得たのであります。
そういう消費者割当の部分を含めて、そうして全体として幾ら溶糖したかということが、溶糖実績として申し上げられるべき数字のものである、こう私も存じます。
○小倉説明員 それは粗糖の外貨割当の非常に事務的、技術的なお話になると思うのでありますが、外貨割当は砂糖につきましては二通りございまして、大体ほかの原材料についても同じでありますけれども、インポーターに割り当てる消費者割当と称するものと、それからそれを原材料にして加工するいわゆるメーカーといいますか、製造業者といいますか、そういう製造業者割当と二通りございます。
それからまた、もしそれが許されたとするならば、砂糖も原綿も原毛も消費者割当、人口割当という希望が、次々に起るおそれといいますか、もうすでにそういう声が上っております。さすれば、通産の外貨行政というものが、てんやわんやになると思いますが、この点、大臣はいかが考え、下期の割当はいかに御対処なさいまするか。
で、その際に、できるだけ消費者割当をしていく、直接の消費者に割り当てていくという方法も考えられましょう、また、輸入業者というものに対して割り当てていくというやり方もありましよう、両者を抱き合わせるという方法もあろうと思うのでありますが、これまでの外貨割当の基本的な大きな流れは、輸入業者、もしくは実需の人に割り当てることを原則として参っております。
今局長も来ていないし次長も来ていませんが、通産省の割当基準は、たとえば消費者割当だけでもいいですが、その消費者割当の基準はどこへ置きました。本年度のパーセントだけでもいいです。
そこで先ほどのメーカー割当と消費者割当との関係でございます。メーカーは自分で粗糖を精糖するわけでございまするから、輸入をされた粗糖が自分の工場で加工されることは申すまでもございませんけれども、消費者割当の分は、これは本来どこに売ってもいいわけでございます。どこの砂糖工場に売ってもよろしい、あるいは砂糖工場以外でも理屈の上ではいいわけでございます。
○小倉政府委員 お尋ねのように需要者割当と消費者割当の比率をどうするのがよろしいかということにつきましては、御承知の通り根拠というようなものはございません。
商社割当の中でやる事由としましては、特別にございませんけれども、他方割当自体はメーカー割当と消費者割当だけでございますので、メーカーといたしましては自分のところに割り当てられた粗糖は自己の会社、工場で使う、消費者割当につきましては、本来売り先は自由でありまするけれども、そのごく一部分につきまして役所の方が売り先について指定をすると申しますか、依頼をするという格好でやっておるのが実情でございます。
○国務大臣(石橋湛山君) これは一般的に申します場合に、通産省の指導方針としては、外貨割当はなるべく消費者割当にしようと、こういうことになっておりますが、今までには生産者にも相当参加しておるものがあるのであります。
○政府委員(板垣修君) 一般的な外貨割当の方針に対する御質問と存じますが、ただいま大体大きな方式で分けますると、需要者割当のもの、それから消費者割当のもの、この二つに分けられると思いますが、需要につきましてはそれぞれの業種によっていろいろと外貨割当基準というものを作成いたしておりまして、あるものにつきましては設備割当のものもございましょうし、あるいは生産実績あるいは消費実績というようなものを参考にして
問題は消費者割当になっておりまするようなもので、これらのものが確実に実需の方に回るかどうかということであろうと思います。これらの点に関しましては、入りましたあとの問題についても、外貨割当の際に、需要者に横流れをしないように参るかどうかというようなことを厳重に監視をして参りたい、こういう考え方でおるわけであります。
それから外貨資金の割当方式につきましては、なかなか問題があるわけでございますが、御承知のように本年の上期にある数種の品目を除きましてば一応従来の最終需要者に対する直接割当方式というものをやめまして、発注限度内の消費者割当方式に切りかえたわけでございます。残っておる品目は繊維原料、鉄鋼原料、燐鉱石が残っております。
それについては今度は通産大臣の言明にもありますように、外貨の消費者割当というような、東京から言えば異例な措置をとって、その方面には安くしようという措置をとっておられるわけなんですが、そこでこういう措置をとるということは、やはり統制の一歩なんです。
従いまして、しろうと考えでは、メーカー割当と消費者割当と両方併用でもすればどうかなどというきわめて平凡な常識ですが、そういう気もいたしますが、政府当局としては、大豆を国民に安く適切、妥当な値段で入手できるようにいたしまするためには、どういう施策をお考えになっておられるか。 この三点についてお尋ねしたいと思います。
○政府委員(前谷重夫君) その点につきましては実はそういう考え方もあり得まするので、我々としては来年度におきまする需給を睨んで消費者割当だけが一つの方法かどうか、これも検討する要があると思います。
何かと言いますと、製糖会社の外貨割当を私は削る必要はないと思うのですが、問題は消費者割当を断行して、そうして原料糖は、今言つたように入つて来る原料糖はいろいろ種類があるということであれば、私は銘柄を指定してもいいと思うのです。
○委員長(栗山良夫君) そうすると消費者割当が砂糖の価格操作に若干の価値があるということを認め、そうして消費者割当を絶対にすべきでないという否定をせられないということは確認しておいてよろしうございますか。