1948-12-21 第4回国会 参議院 大蔵・人事・労働連合委員会 第5号
さらばといつて、一般産業労働賃金を低いところに止めて置きたいという考は決して持つておりませんので、一般の消費者價格指数によつて我々は科学的に、生活給のごときはスライド制による、それから基本給以上のものは能率給で、能率を上げれば高賃金を與えるという方針でやつて行きたい、こう思つております。
さらばといつて、一般産業労働賃金を低いところに止めて置きたいという考は決して持つておりませんので、一般の消費者價格指数によつて我々は科学的に、生活給のごときはスライド制による、それから基本給以上のものは能率給で、能率を上げれば高賃金を與えるという方針でやつて行きたい、こう思つております。
確かにこの実質賃金を何で計るかということは、御指摘のように極めてむずかしい問題でございますが、現在におきまして一番信用のあります指数といたしましては、例の消費者價格指数のC・P・Iを考えるんですが、C・P・Iは中西委員には、もう申上げる必要はないと思いますけれども、要するに量の関係を織込みまして、そうして物の値段を出したものでございまして、いわゆる実効價格でございますので、それだけ消費者として物の値段
從つて正確なる騰貴率を算定する場合に何らかそこに方式を用いざるを得ない、こういう場合に普通の用いられておりますのがフイツシヤーの理想算式でありまして、日本政府におきましても從來から消費者價格指数を統計局で算定いたしまする場合にもこの方式を用いてやつておるのであります。このパリテイ計算にも又その資料を、その方式を採用したのであります。
消費者價格指数を見ますと、倍になつていないというくらいの状態でございまして、それに対しまして基礎控除、家族控除の引上げは、私どもむしろそれより以上に一歩出ておるということを確信しております。たとえば免税点でございますが、免税点は、独身者の場合と家族がある場合と、いろいろ違うわけでございますが、かりに扶養親族が四人いる場合は、現在の税法によりますと千六百円が免税点であります。
実際にどういうふうにあてはめようかということをいろいろ苦心せられた結果、この三千五百円に中から現行税法によります勤労所得税五百三十一円を差引きますと、ちようど二千九百六十九円、これが実質賃金に相なるのでありますが、この二千九百六十九円にプラス價格改訂による生計費の値上り、それに新税法によります課税額、これを加えましたものが新しい名目賃金と相なるのでありますが、そこで政府は総理廳の調査にかかります消費者價格指数
向こうはCPSの数字で以て、消費者價格指数の、これは東京では一應三月に九千なんぼになる、これで以て作つておるのです。
○中西功君 それじや安本長官にちよつと、最初非常に簡単なことでありますが、政府側がこの度の官公廳の賃金決定の場合におきましても、或いは又先日の臨時給與委員会の給與水準の決定の場合におきましても、非常に公平に利用されておられるいわゆるCPSというあの消費者價格指数でありますが、あの指数で今考えますと、千八百円ベースが決定されました昨年の六月と、それから今日とを比較いたしますと大体まあ一二〇%或いは一一
第二には、これに関連して、昭和九年、十年には、免税点がたしか百二十円であつたと記憶しますが、これがどうであつたかということも確かめたいと思いますが、それに関して昨年の六月に政府の方では消費者價格指数をおきめになりましたが、これに基いて計算すると、本年一月現在では、消費者價格指数が、昭和九年、十年の百一倍になります。