2021-04-09 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
確かに、消費者基本法には、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差があることを前提とした消費者保護施策を進めることが書き込まれています。 今日、河上参考人の意見陳述、資料の中のまさに六番のPF事業者の責務の中に、こうあります。PF事業者は取引のきっかけを提供するにすぎず、単なる場の提供者にすぎないという抗弁は、今日では否定されるべきであると。
確かに、消費者基本法には、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差があることを前提とした消費者保護施策を進めることが書き込まれています。 今日、河上参考人の意見陳述、資料の中のまさに六番のPF事業者の責務の中に、こうあります。PF事業者は取引のきっかけを提供するにすぎず、単なる場の提供者にすぎないという抗弁は、今日では否定されるべきであると。
それでは、ちょっと時間がありますので、前回政府の方にも伺ったわけですけれど、この改正案、これは実際には、先ほども話がありましたけれども、この民法の成年年齢の引下げの施行方法に関する意見募集、パブリックコメント、その結果では、消費者教育など、それから消費者保護施策の効果が生じること、そして成年年齢が引き下がることを社会全体に浸透させるためには相当長期の周知期間が必要であるということなんですが、三年より
そして、消費者被害の拡大のおそれに対しては、消費者保護施策の充実と消費者関係教育を充実させること、精神的、社会的自立の遅れについては、社会全体が若年者の自立を支えていくような仕組みを採用し、若年者の自立を援助する様々な施策も併せて実行していくこと、高校教育との関連では、高校教育におけるルールづくりをすること、国民一般に対する周知徹底等の方策、こうした方策を取るべきことを提案するとともに、法整備の具体的時期
これに対し、二〇一六年九月、法務省が実施した民法の成年年齢の引下げの施行方法に関する意見募集、つまりパブリックコメント結果では、消費者教育などの消費者保護施策の効果を生じさせることや成年年齢が引き下がることを社会全体に浸透させるためには相当長期の周知期間が必要であるとして、施行までのその周知期間については、三年より長い周知期間、具体的には周知期間は五年程度とすべきとの意見、周知期間は五年より長い期間
御指摘のとおり、法制審議会民法成年年齢部会においては、若年者の社会的経験の乏しさに付け込んで取引等が行われないよう、取引の類型や若年者の特性に応じて事業者に重い説明義務を課したり、事業者による取引の勧誘を制限したりするなど、民法の成年年齢を引き下げても十八歳、十九歳の者の消費者被害が拡大しないよう、消費者保護施策の更なる充実を図る必要があるとの指摘がございました。
法制審議会民法成年年齢部会におきましては、御指摘のような相談窓口を消費者センター等に設けるなどの消費者保護施策の更なる充実を図る必要があるとの指摘があったところでございます。 若年者がどこに住んでいても気軽に相談することができ、質の高い救済を受けられるようにするため、消費生活相談の体制を充実していくということは重要であると考えております。
本改正案は、法制審最終報告書が指摘する、成年年齢引下げに対応した消費者保護施策ともなっているものでございます。 具体的には、個々の消費者の知識及び経験を考慮した上での情報提供を事業者の努力義務として明示をしております。また、社会生活上の経験の乏しさに着目して、不安をあおる告知や恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用を、取消しの対象となる不当な勧誘行為として追加をしております。
今国会で審議中の消費者契約法改正案は、一部修正の上、衆議院本会議で可決されましたが、消費者保護施策としては一歩前進とは思いますが、若者をターゲットとする現代の多様かつ巧妙なつけ込み型悪徳商法を十分に捉え切れておらず、未成年者取消権の対象から外れる十八歳、十九歳を消費者被害から守るという点では不十分だと考えます。
それまでの間に追加的な消費者保護施策を進めるべきではないでしょうか。 その他、消費者ニーズに応じた広報活動や消費者教育の充実など、成年年齢の引下げまでの対応方針について、消費者担当大臣、お答え願います。
民法改正に伴う消費者保護施策についてお尋ねがございました。 消費者庁は、本改正案による制度整備に加えまして、成年年齢の引下げを見据えた環境整備として、消費者教育の充実、消費生活相談窓口の充実、周知、さらには厳正な法執行など、総合的な対応に全力で取り組んでまいります。
法制審の答申では、消費者保護施策の充実を求めております。今国会に提出されている消費者契約法の改正案は、さまざまな議論でありましたが、一部修正の上、昨日の本会議で可決されました。 政府は、法制審の答申が求めている消費者保護施策の充実は今回の消費者契約法改正で十分と考えられているのでしょうか。御見解をお聞かせいただきたいと思います。
政府におきましては、消費者保護施策の充実や消費者関係教育等、成年年齢の引き下げに向けた環境整備に取り組んでいるところでありまして、法務省としましても、関係省庁と連携を図りつつ、法教育の充実等、民法の成年年齢の引き下げに向けた環境整備に努めてきたところです。 次に、公職選挙法の選挙権年齢と民法の成年年齢との関係について御説明いたします。
○原(優)政府当局者 民法の成年年齢の引き下げに必要な環境整備につきましては政府全体として取り組んでおりまして、特に消費者被害の拡大を防止するための施策につきましては消費者庁あるいは文科省等が主体となってやっておりますので、私から御答弁するのが適当かどうかわかりませんが、私の承知している範囲でお答えいたしますと、消費者保護施策の充実につきましては、消費者庁が設置されまして、統一的な消費者行政、それから
また、さきに決定されたe—Japan二〇〇二プログラムにおいても、苦情の円滑な処理のための環境整備や関連情報の提供等により個人情報の保護を図るなど、電子商取引等に係る消費者保護の推進を図るとされているところであり、内閣府においては、今後とも、インターネット取引に関するトラブルの実態の把握に努め、関係省庁と連携しつつ、個人情報の保護を含めた消費者保護施策の推進を図ってまいりたいと思っております。
その意味では、消費者保護施策、つまり縦割りではなくて総合的な観点から実施するということは大変重要だというふうに思っております。 昨年十二月に、総理大臣を議長とする消費者保護会議というのが開かれていますけれども、そこでもIT革命の推進に向けた消費者保護の取り組みを最重点施策というふうに位置づけて行政を進めていくということを申し合わせています。
さらに、高等学校になりますと、消費者問題が発生します要因を考えたり、さらに消費者保護基本法などについての消費者保護施策についても学習いたしますとともに、地域にあります消費生活センターなどで、消費者の被害、具体的な悪質な訪問販売や通信販売などの実態を調べてその原因を考えるというような具体的な活動をしているところでございます。
これは、一つは、収集された苦情情報が国において消費者保護施策の実施のいろいろなデータとして用いられるということは当然ありますが、また地方にとっても、先ほど御説明しましたように、地方消費生活センターでの苦情処理に活用され、十分に役に立っているということだと思います。
商務流通担当部局におきましては、流通・物流の構造改革、中心市街地の活性化等に取り組みますとともに、消費者保護施策あるいは博覧会の推進に努めておるところでございます。
○佐々木(陸)委員 まず初めに、前回の質問に引き続いて、金融消費者保護施策、特に統一的消費者信用保護法の問題についてお聞きをしたいと思います。
それでは、お手元にお配りしてございます「情報通信に関する技術開発及び消費者保護施策 通商産業省」という横長の紙に沿いまして簡単に御報告を申し上げます。 二枚めくっていただきますと「1 通産省の情報化施策」というペーパーがございます。
本法律案は、電話勧誘によるトラブルやマルチ商法と呼ばれる連鎖販売取引による消費者被害が急増している現状に対処するため、これらの取引の適正化を図るとともに、消費者保護施策の充実、消費経済審議会の新設等の措置を講じようとするものであります。 なお、衆議院におきまして、消費経済審議会に係る施行期日を、四月一日から公布の日に変更する旨の修正が行われております。
問題点と国政レベルの話について、多少私が考えていることを述べさせていただきますと、先ほどございましたように現在は、老人福祉法は改正されまして、従来と比べれば入居者や消費者の保護に厚くはなっているわけですが、よく見ますと、消費者保護施策は、法律本体ではなくて設置運営指導指針という中に「入居者あるいは消費者保護施策」が書かれているわけですね。
この内訳の主なものは、国民生活センターによる消費者情報の収集、提供など消費者保護施策の推進等に必要な経費二十二億七千三百万円余であります。 第三に、内需主導型成長と物価の安定の持続等のための政策推進に必要な経費として十三億八千三百万円余を計上しております。