1949-05-14 第5回国会 参議院 商工委員会 第16号
大体むずかしいものをやりますると、價格の引上で行くか、或いは消費者負担で行くか、或いは一種の補給金のような形で行くかというようなことをもう一遍よく考えて決めなければならない。こういうことになつておるわけでございます。
大体むずかしいものをやりますると、價格の引上で行くか、或いは消費者負担で行くか、或いは一種の補給金のような形で行くかというようなことをもう一遍よく考えて決めなければならない。こういうことになつておるわけでございます。
そこで私が大体の方向として今申し上げましたのは、いわゆる消費者直接渡しでありましたのを現地渡しにし、その次には山元渡しというふうに順順になつて來るのではなかろうかと思うのであります。そこで山元渡しになれば、全部はずされて仕事がなくなることになると思うのであります。そういう順序をおのずからとつて行くべき性質のものであろうと考えるのであります。
それから一般消費者はそういうものにつきまして、試驗する設備を持たないわけでございますが、別に大量に買うような場合には試驗所に依頼檢査をすることによりまして、そういう性能がはつきり具体的に保証された上で、取引ができるということになつております。
果実税は御存じのように一定の区域に限られておりまして、それを業とする人の負担になり、さらにそれが轉嫁されて消費者の負担となるということは言えると思いますが、しかし住民税の場合は、全國にわたつて独立の生計を営む者全部にかかつて來る人頭税であります。しかもこの徴税の從來の成績を見ますると、大体五十パーセント程度しか徴收ができないということが統計の上に現われて來ております。
当籤金につきましては、いずれは國庫が負担する金額のものであり、その当籤金の最高額について富籤の利益が左右されるというために、相当金額を大きくする必要がございまするが、税を取ることにして最高額を大きく決めるか、税を取らないことにして最高額を多少低く目に決めるかというような観点で、この免税の規定が入つておるようにしたいと我々考えておる次第でございますが、食糧の方は一應國家の会計は通りますけれども、最終的に消費者
その御意見は前々回にも質問として出さられたので、よく了承いたしましたが、ねらいは大口の消費者が——やはり無制限にこれを認めまして、この割引以下で割引いて、そうして両方でもうかるということをされますと、それだけ本來逓信省に入るべき收入が少くなるということと、切手のやみ取引、すなわち額面以下で取引されるということについては、非常に逓信省としては警戒しなければならぬ問題であると思つております。
これをポンドに換算をいたしますれば、乳兒一人当りの加配量は合計凡そ二・九ポンド、一般消費者向き衣料品が昭和二十三年度一人当り一・一ポンド、それから労務者に対する作業衣、手袋等の加配量一・七ポンドに比べますると遥かに多いものであります。限られた繊維におきまして、この繊維資源を有効適切に利用して耐乏生活を続けざるを得ない現状では、これでも相当な優遇と考えておる次第でございます。
第三点といたしましては、配炭公団は從來最終需要者までの、いわゆる消費者までの配給業務を全部直営して來たのでありますが、この度の改正によりまして、需要者に対する配給業務は御賣業者及び小賣業者を設けてこれに任せることといたしたのであります。
而も繰返して申しますように、それを整理された人間で無理にやつて行くということになれば、結局被害者は農民であり又消費者であるということで、これは到底私共の堪え得ないところと存ずるのであります。從つて、特に画一的でないように食糧事務所は或いはお考えになつたかも分らんのでありますが、いずれにいたしましても、私共は食糧事務所の定員を整理するということは絶対に反対である、こういう結論に達したのであります。
これが皆消費者の負担になつておるのでありまして、その点を直してもらいたいと言うのです。そうでないと消費者が負担にたえないという点をやかましく言つておるのです。 いま一つお考え願いたいことは、六箇月間の未拂い代金に十五億の利子がいるのですが、金利はこれに含んでおるのですか。
一トン八百円は消費者負担になつて來ておる。消費者はそれだけ高いものを買わされておる。そして途中に民間業者が置いてあるということから、原料の匁減りをしたり、横流れをする危險が百パーセントある。何でこんなトンネルを別にこしらえなければならないのか、その点を明らかにしてもらいたい。
その規則におきましては、消費者が、自分が配給を受けたものを他人に讓る。また消費者が買うというような場合は、その規定がないのでございます。從つて古物商が賣つておるものを買うのは自由である。ところが、これは登録小賣店舖でなければ、新品は扱えないという建前になつて参りますので、新品ということになれば、衣料品配給規則の適用を受ける。
○間狩政府委員 消費者から古物商に自分の持つておる新品を賣ることはさしつかえないのです。ところが古物商がそれを賣る際には、衣料品配給規則の適用を受けるわけです。
たとえば、古物商か消費者から衣料品を買い受けて、そうしてまた他の消費者に賣るという場合は、配給規則の適用を受けるということになつております。但し業者が勝手に販賣するのではなしに、つまり委託して、消費者自身が賣るかわりに、ちよつとあつせんをしてもらうという問題でありますが、これは衣料品配給規則の適用はおそらくないと思います。
私どもはタバコ專賣につきましては、財政の收入を上げることを第一の目的とし、これに関連いたしまして、タバコは嗜好品であるとは申しながら、一面から申しますれば生活必需品に近いものになつておりますので、できるだけ経営の合理化をはかり、原價を安くすることを考え、また一面におきましては品質の向上も考え、少しでもふやして消費者に円満にタバコの販賣と供給を行いたいという考え方で、進んでおるのでございます。
そこで政府は、一トン三百六十円で換算いたしまして、かりに十九ドルといたしますと六千八百四十円、それとの差額、あるいはまたソーダ工業への價格との差額を、消費者價格にかぶせて來る。さらに不足する分をカバーするために、專賣公社に対して三十七億円を支出している、こういうふうなことになつておるのではないかと考えるのであります。
終戰後の経済統制が專らその重点を数量的増産に置いたために、粗製濫造の結果、品質劣惡なる製品が街に溢れ、一般消費者並びに使用者は非常な迷惑を受けているのであります。一方輸出振興につきましても、戰前のごとくメイド・イン・ジヤパンが安かろう惡かろうの代名詞であつたごとき事態を繰返すようでは、今後の國際市場において優秀なる外國製品とは到底競爭ができないのであります。
大体現在まで陸上運送と海上運送と調整いたしますからくりと申しますか、機構は、一つは配炭公團でございまして、配炭公園におきましては、陸上輸送のトン数、海上輸送のトン数、機帆船輸送のトン数は、予算であらかじめ見積りがありまして、それをプールいたしまして、それによりまして生産者價格と消費者價格が配炭公團の予算として計上されたわけであります。
独占禁止法の目的とするところは那辺にあるかということは、今さら私が御説明申し上げるまでもないことであると思いますが、要するに自由かつ公正な競爭経済によりまして、國民経済の健全にして民主的な発達を促進し、一般消費者の利益をはかるというところにあるのでありまして、この精神にのみ沿つてこの法律の目的の達成のために、われわれは運用いたしておる考えでございます。
○板野勝次君 これは先程岡村委員から質問された点なんですが、中央農業調整審議会を議決機関にしたらどうかという質問に対して、長官は、現状の下においては諮問機関の方がよいのだということを答弁されたわけなんですが、そうしますと、我々は現状の下においてこれを決議機関にして農林大臣を牽制するという形の方がよい、というのは、飽くまで中央の農業調整審議会の構成が問題であつて、そうして消費者の意見、あらゆる者の意見
本当にうまく生産者の声も、消費者の声も代表されるなら、議決機関であつても、農林大臣の職務執行の上にも、民主的に反映された意思を代表してやるんだから毫も差支えないと思う、それを諮問機関の方がいいというその事情、この点を主として聞きたかつたわけであります。
料飲店を再開されたことは、われわれ消費者の方にも非常に関心が深い問題でありますから、そういうような点にもふれて、取締り方針が今までとどういう点が違うかということも、あわせて御答弁をお願いするのであります。
相当の額がなければ消費者はあれを買えません。これではくず鉄のビルをこわすのに金がかかつてしまう。この点があるために非常にたくさんの補助金を出さなければ集まつて來ぬのじやないか。 第三点として、本年度にどのくらい回收なさる見込みになつておるか。それはどこにあるものとお考えになつておるか。買いだめを押えることをするのでなければ、これは出ないじやないですか。この三つのことをお聞きしたい。
もう一つこの機会に農政局長がお見えでありますから、ちよつと関連して伺いたいのでありますが、ただいま油糧公團が自身の責任において、いわゆる政府の責任において、消費者の便益をはかつておる。
原料が工場に行つて委託加工さしれまして、それを消費者に渡すまでに相当長期の日数がかかつてそこに金利というものが入つておる。今回かような金融的措置がとられますと、わずかではありますが、價格に影響があるわけであります。この價格の点はどういうようなお考えになつておるか伺いたい。
今後も引続いてやられると思いますが、かようなことから油糧公團に関しては、政府の資金をいたずらに使つて、消費者の便益を考えないということは、はなはだ片手落ちである。同時に消費者の便益があるならいいけれども、必ずしも油糧公團がさようにかかえておることが、消費者の便益にはならない、さようなことが障害の起る元だと思うのでありまして、この際十五億の問題についてはいかんとも納得が行かないのであります。
それと同じような言葉が、今衣料課長からお話があつたのですが、実はこの委員会としてやりますことは、農業協同組合が特別に有利な立場に立ちたいとか、在いは不利を免かれたいとかいう、農業協同組合だけの立場を考えておるのではなくて、問題は、物資需給調整法に基いて登録制度を取つておる場合に、これは法律の狙うところは消費者の便益ということが一番中心になるのではないか。
又いろいろの統制方式を定められる場合においてでも、主として從來の商人方面の者を大多数採用されて、消費者代表というような者を採用しておられないのであります。從つて根本的な方針を定められる場合においてでも、委員会その他にかけられたならば、商人の方が多数であるから、そういうふうな者にいいように自然決定されることに現在なつておるような状態であると信ずるのであります。
○政府委員(有田二郎君) 地下足袋の問題につきましては、私が就任いたしまして以來、製造業者の方からいろいろな抗議があるのでありまするが、先般來委員の方々のお話にありまする通り、消費者に重点を置いて、消費者の声を聽いてやらなければならんという建前から、関係方面とも連絡を取りまして、切符で配給するという点を強硬に押しまして、衆議院の商工委員会におきまして業者の方々がゴム課長を呼んで相当なお叱りを蒙むつたのでありますが
○政府委員(磯野正俊君) 現在塩配給統制規則では選挙をいたしまして、六大都市では二百八十票でありましたか、消費者からそういうふうな得票数があれば当選する。そこで專賣局が新らしく指定する。全部一年で資格がなくなつてしまうのであります。
○政府委員(磯野正俊君) 競落の場合は、元賣捌人又は小賣人というような販賣人が、そういう塩を手に入れるという関係の規定でありまして、消費者が入手してもいいというのではありませんので、特にこのために消費者が沢山塩を手に入れるということにならないと思います。元賣捌人、又は小賣人が公社から塩を手に入れる極く稀な例外をここに規定しております。かように御了解願いたいと思います。
三十五條の場合は消費者が承認し、且つ公社の許可を受けた場合、まあこれは思い付きの言葉でありますけれども、そういうふうに直すことが当然妥当でないかと思うのです。他物が混和したのに、公定價格の定まつております塩を、同じ値段で買うということは、公社の方が一方的に許可して押しつける場合は、別でありますけれども、普通の状況ではこれは承諾しないのです。