2021-06-15 第204回国会 衆議院 本会議 第34号
これらを支え合いの社会をつくる財源に充てるとともに、いわゆる給付つき税額控除、消費税相当額を事前に給付する制度を導入して、消費税の逆進性を抜本的に解消します。 トリクルダウンは生じないとして所得再分配を重視する方向は、米国でもバイデン政権によって明確に示され、国際的な法人税率の下限が設けられるなど、既に世界の潮流となっています。日本だけが取り残されることは許されません。
これらを支え合いの社会をつくる財源に充てるとともに、いわゆる給付つき税額控除、消費税相当額を事前に給付する制度を導入して、消費税の逆進性を抜本的に解消します。 トリクルダウンは生じないとして所得再分配を重視する方向は、米国でもバイデン政権によって明確に示され、国際的な法人税率の下限が設けられるなど、既に世界の潮流となっています。日本だけが取り残されることは許されません。
また、一般論としては、こうした業務委託契約におきましては、業務に直接従事する人の人件費のみならず、業務担当部署の、チームとして、複数の事務職員の人件費や福利厚生費などの間接原価ですとか一般管理費、さらには消費税相当額を加味したトータルな業務委託料が設定されているというのが状況でございます。
仮に、千人の会員がおられるシルバー人材センター、これは中規模です、ここでは、高齢者一人一人が課税業者となって、年収四十三万四千七百円の内税である消費税三万九千五百十八円を納税してもらうか、さもなくば、配当金を消費税相当分引き下げて、いわゆる三十九万五千百八十二円とするしかなくなるわけですよね。若しくは、シルバー人材センターが三千九百五十一万八千円の消費税負担を引き受けるしかないわけですよ。
一般論としては、こうした業務委託契約というのは、直接従事する人の人件費に限らずに、業務に必要となる直接経費に加えて、業務担当部署の複数の事務の、バックオフィスというんですか、そういう形で雇われる方たちの人件費、福利厚生費、また一般管理費、それは別のものですね、一般管理費は業務担当部署以外の経費というふうに伺っておりますが、そして消費税相当額が入って業務委託料になっているという説明を受けております。
社会保険診療においては、仕入れに係る消費税相当額を診療報酬に全体として上乗せする形で補填しており、一昨年十月に実施した消費税率引上げに伴う診療報酬改定においても、診療報酬の配点方法の精緻化等を行うことにより、医療機関種別ごとに消費税負担に見合う補填となるよう配点を行いました。これによる補填状況については、必要なデータがそろい次第、速やかに検証してまいります。
今申し上げました総販売原価とは、仕入価格と販売管理費の合計をいいますが、仮に消費税相当分の値引きによって酒類の販売価格が総販売原価を下回る場合は、この要件に抵触するということになります。国税庁では、基準等の遵守状況を確認するため、取引状況等実態調査を実施し、基準等に則していない取引を行っている者に対して改善指導等を行っているところでございます。
一方で、補助事業に掛かった経費は補助対象経費仕入税額に算入できるため、課税事業者はその消費税相当額の還付を受けることができることになっております。
○矢野政府参考人 国や地方公共団体がお支払いをする、あるいは支払う形になる付加価値税、消費税につきましては、先ほど主計局長が御答弁させていただいたとおりでございまして、今先生が自治体の方に聞かれるととおっしゃったように、国や地方自治体が何がしか備品を買う、あるいは行政サービスに必要なものを買うという形のときには、消費税相当のものをあわせて支払う形になっております。
中小事業者が不利にならないよう大手スーパーなどの消費税還元セール及び消費税相当分のポイント付与の禁止などを定めた二〇一三年策定の消費税転嫁法第八条の趣旨に反するものではありませんか。経産大臣にお聞きします。 この上、さらにインボイス制度が導入されれば、中小・小規模事業者は廃業に追い込まれる危険性があります。
御指摘の受信料額の表記について、消費税相当額を切り分けて表示するためには大幅なシステムの改修が必要になり、時間と経費の観点を踏まえると、十月の税率改定時の明示はやや難しいということを御理解をいただきたいと思います。
このため、仕入れに係る消費税相当額を全体として各報酬に上乗せするという形で補填をしているわけでございます。 診療報酬本体につきまして、本年十月からの消費税率引上げに伴います二〇一九年度の影響額でございます。十月からでございますので半年分ということになりますけれども、医療費全体で約九百五十億円、国庫負担額で約二百億円ということでございます。
社会保険診療は、御案内のとおり非課税であり、また、その仕入れに係る消費税額は仕入れ税額控除の対象とならないということで、その消費税相当額を全体として診療報酬に上乗せする形で補填をしているという状況でございます。
その意味では、委員も御承知のとおり、その仕入れに係る消費税額、これは仕入れ税額控除の対象になりませんので、この仕入れに係る消費税相当額を診療報酬に上乗せする形で補填をしております。
密輸をする者は輸入申告をせず、すなわち消費税の納付を行うことなく金地金を国内に持ち込むわけでありまして、そして、これを市中の金買取り業者に消費税込みの二千七百万円で売却することによって消費税相当分の二百万円を利益として得ることとなるわけでございます。
○根本国務大臣 先生御案内のように、なるほど、社会保険診療で非課税とされていますから、ですから、消費税負担については、消費税相当額を診療報酬に上乗せする形で補填してきました。 ただ、委員御指摘のように、二〇一四年度の補填状況調査は、これは誤りがあったことを御報告しました。これはまことに遺憾であって、今後このようなことが起こらないようにしていきたいと思います。
これは診療報酬時に相当分の消費税相当分を加算するということで今までやってきているわけでございますが、これが結果的にはなかなか功を奏せず、現在の状況があるわけでございます。
これは、外交貨物等のこん包業務における契約において、消費税相当額が既に含まれている契約単価に基づき算定した額に、さらに消費税を加えることとしていたため、支払い額が過大となっていたものであります。 次に、意見を表示しまたは処置を要求した事項について御説明いたします。 これは、政府開発援助の効果の発現に関するものであります。
百貨店等では、各売り場で品物を一旦消費税含みの値段で売って、免税手続を行うカウンターで一括して消費税相当額を、多くの場合は現金で払い戻しているというふうに承知をしております。 そうなると、多額の現金を用意しておかなければならない、しかも、消費税は端数が出ますので、それに対応すると一円玉などの少額貨幣を多量に準備をしなければならない、事務が非常に煩雑になっているというような意見も聞いております。
輸出物品販売場制度におきますいわゆる免税店での一般的な手続に関してでございますけれども、各店舗において免税販売手続を行い免税価格で販売する場合のほか、各店舗の売り場では税込み価格で販売いたしますが、その後、別のカウンターで手続を行い消費税相当額の払い戻しを行うことで、結果として免税価格での販売を行う場合がございます。
しかも、このインボイス制度が導入されてから六年間の間は、免税事業者からの仕入れ額に係る消費税相当額の一定割合を控除できるという経過措置が設けられております。最初の三年間は八〇%相当の控除が可能で、その後の三年間は五〇%の控除が可能でございます。