2017-03-30 第193回国会 参議院 財政金融委員会 第9号
消費税のいわゆる免税店制度についてのお尋ねでございますけれども、消費税法令において、通常の生活の用に供しないものは免税販売の対象外とされております。また、非居住者が事業用又は販売用として購入することが明らかな物品は免税販売の対象とならないというふうにされておるところでございます。
消費税のいわゆる免税店制度についてのお尋ねでございますけれども、消費税法令において、通常の生活の用に供しないものは免税販売の対象外とされております。また、非居住者が事業用又は販売用として購入することが明らかな物品は免税販売の対象とならないというふうにされておるところでございます。
その消費税の対象になったという理由でございますが、今回の消費税というものは、広く家計の消費に負担を求める税制でございますし、それから消費税法令におきましては、先ほど来大蔵省の方から御説明ございましたように、NHK受信料を資産の譲渡等の対価に類するものとして、対価そのものではなくて、対価に類するものとして課税対象に加えておるわけでございまして、受信料の性格そのもの自体には何ら変更があるわけではございません
受信料につきましては、新たに消費税の課税対象に加えられまして、今回また新たに衛星受信料が設定されることになったわけでございますが、消費税の課税対象に加えるということにつきましては、今先生のお話がございましたように、今回の消費税が広く家計の消費に負担を求めるものであるというようなこと、それから消費税法令におきまして、NHKの受信料が資産の譲渡等に類するものとして課税対象に加えられまして、消費税の負担を