1950-11-29 第9回国会 参議院 大蔵委員会 第5号
○政府委員(平田敬一郎君) 織物消費税の例でのお話かと思いますが、これは油井委員からもたびたび伺いまして、私どもはいろいろ研究して参りましたことは御承知の通りかと思います。事柄の内容を申上げますと、織物の場合でありますと、小売業者の段階におきましてどの程度持つているか、なかなか酒より以上に困難な点があるものと思います。
○政府委員(平田敬一郎君) 織物消費税の例でのお話かと思いますが、これは油井委員からもたびたび伺いまして、私どもはいろいろ研究して参りましたことは御承知の通りかと思います。事柄の内容を申上げますと、織物の場合でありますと、小売業者の段階におきましてどの程度持つているか、なかなか酒より以上に困難な点があるものと思います。
結論は大蔵当局がこの消費税問題についてはどうも調査が困難である、そういう点を聴くというと、成る程そうだというつもりでやつたのだが、君たちのいわゆる主張であるところの、負担すべからざるものが消費税を負担したということについては全く気の毒であつて、君らの主張が正しい。こういつた意見のように聴いて参つたのであります。
併し同じ政府でありながら、この前の、確か酒税の値下げの時にもこれと同じような措置をとられ、而も一面において昨年の十二月末におきまして織物消費税撤廃のときにおいて、同じ主税局から、やはりここにおられる國税庁関係の織物消費税というむずかしい規制の下に置かれるところの、業者が蒙つたところの、例の消費税廃止に対する問題、この点が大変矛盾があると思う。
それから揮発油税、砂糖消費税等につきましても最近の事情に鑑みまして、揮発油税は三割五分程度引下げをいたしまして、従量税に改める。砂糖消費税は、黒糖は最も大幅に引下げ、普通の砂糖の大体半分程度に税率を引下げる考えでございます。 それから尚これは来年度の問題でございますが、来年度からは輸入砂糖に対して課税する方針でございます。この法律案は次の國会に提案される予定になつております。
然るところ昭和二十六年度予算におきましても、又本年度補正予算におきましても、相当の減税財源を生ずる見通しを得ましたので、先ず、昭和三十五年度補正予算に関連しまして、所得税につきまして、昭和二十六年上月一日から同年三月末日までの間に支払われる給与に対する源泉徴収税額を暫定的に軽減し、また酒税につきましては、本年十二月一日からその税率を引き下げ、更に昭和三十六年一月一日からは物品税、揮発油税及び砂糖消費税
日程を追加いたしまして酒税法の一部を改正する法律案、所得税法臨時特例法案、砂糖消費税の一部を改正する法律案、揮発油税法の一部を改正する法律案、順次これらを日程に追加して上程するごとにいたします。政府委員において法案の説明をお願いします。
○油井賢太郎君 まあ、それに関連いたしまして、相当の消費税が下る。砂糖なんか御承知のように闇はえらい高い値で以て売れておる。そういうものはむしろ上げた方がいいと我々は思つておるのですが、それも下げて、間接税の負担の適正化というのは、どうも意味が分らんのですが……
しかるところ昭和二十六年度予算におきましても、また本年度補正予算におきましても、相当の減税財源を生ずる見込みを得ましたので、まず昭和二十五年度補正予算に関連しまして、所得税につきましては、昭和三十六年一月一日から同年三月末日までの間に支払われる給與に対する源泉徴收税額を暫定的に軽減し、また酒税につきましては、本年十二月一日からその税率を引下げ、さらに昭和二十六年一月一日からは物品税、揮発油税及び砂糖消費税
○平田政府委員 旧税はすでに廃止になりました税でありまして、清涼飲料税、織物消費税、取引高税、その他のものがありますが、これらの税ですでに十月分まで清涼飲料税が三千六百万、織物消費税七千九百万、取引高税が五億一千四百万、その他で四千九百万ほど入つております、これに今後の見込みを若干プラスしましてここに予算を計上いたした次第でございます。
それから砂糖消費税につきましても、最近の状況に顧みまして、税率を相当大幅に引下げることにいたしております。すなわち黒糖につきましては現在千八百円の税率でございますが、これを四百円程度に引下げる。分蜜糖、これは普通の砂糖でございますが、これにつきましては現在二千円になつております税率を千円程度に引下げる。
○平田政府委員 間接税を減税したり廃止した場合におきまして、業者の手持しておる商品について補償してくれという要望が、実に織物消費税についてもあつたのであります。これはなかなかむずかしい問題でございまして、物品税、織物消費税も原則としていたさないことにいたしておるのであります。
それから揮発油税、砂糖消費税等につきましても、それぞれ最近の実情等に照しまして、税率の引下げをはかることにいたしたいと考えておるのでございます。 以上が改正の大要でございますが、次に歳入見積りの内容につきまして御説明申し上げたいと思います。
第九番目に織物消費税等を復活する。税金を軽くするばかりでは税收が減るのでありまして、ここでは織物消費税を復活したらどうかという意見が出ております。第十番目に過誤納金の拂戻制度を改正して貰いたい、こういう意見であります。第一に拂戻が非常に遅い。
それと今一つ石川県は歳出予算額四十億円に対し、県税收入は僅かに八億円に過ぎず、残りの殆んどすべての財源は何らかの形で中央に依存せざるを得ないという状態で、これでは到底県財政の自主性など思いもよらんから、県税としてもつと有力な財源を県に賦興して貰う必要を痛感しており、例えば県民税、電気ガス税、酒消費税、ガソリン消費税等を復活若しくは委譲して県税とすべしというような意見もあつたのであります。
○油井賢太郎君 二点についてちよつとお尋ねしておきたいのですが、第一点は酒税なり或いは物品税の引下を相当強く行う、この前から織物消費税が問題になつたのでありますが、業者の手持品に対する措置はやはりお講じになるか、講じられないのか。これははつきりされた方がいいと思うのですね。
又この減税対策としまして、木材引取税及び鉱産税を道府県税として存置して貰いたい、或いは附加価値税の課税標準に特例を設けて貰いたい、又附加価値税の免税点の引下げ、或いは又鉱区税の前納主義を採用して貰いたい、或いは遊興飲食税の税率引下げ、或いは又入場税及び遊興飲食税の特別徴收義務者を納税義務者に改めるようにして貰いたい、或いは又、これは前にも問題になりましたが、酒の消費税を復活してくれとか、こういう意見
織物については五分程度の課税を復活すること、又織物消費税撤廃に伴うストック品に対する戻税をすることなどの要望がありました。酒税については各酒類の税率を大幅に引下げられたいとのことでありました。名古屋、金沢両国税局管内の酒造組合長から具体案を示して要望がありましたが、これは全国共通の要望と思われますので詳細は省略して置きます。尚右に関連いたしまして密造酒の取締経費の増額の要求が強かつたのであります。
勿論この保証につきましては、国税その他の関係におきまして、例えば酒税の延納担保や織物消費税の延納のための担保或いはアルコール、或いは塩の関係その他政府の関係におきまして、銀行の保証さえあれば延納してやつてもいいという制度がありますので、これらの制度だけを認めるか、或いはこれらの制度について例えば保険会社に保險をかけるということで政府の方で延納を認めるか、別途の措置を講ずる必要があると思うのでございますが
そうしてその例示を具体的なものをなさつて、例えば織物消費税とか酒税なんかを返納を求めるのに銀行が保証すればできるということをおつしやつたが、その外に何か銀行の債務保証をやつておる具体的な例があるのでしようか。
第一の債務保証をやめようという問題は、現在御承知のように、たとえば酒税の延納の担保であるとか、あるいは織物消費税の担保であるとか、あるいはアルコールの買受け代金の延納の場合であるとか、そういう場合には有価証券を担保に入れるか、あるいは銀行の保証があればそれを認めよう、こういうことになつております。
に関する請願(委員長報告) 第一三 白河市に常陽銀行支店設置の請願(委員長報告) 第一四 課税の適正化等に関する請願(委員長報告) 第一五 国民金融公庫の融資に関する請願(委員長報告) 第一六 勤労学生の所得中一部所得税免除に関する請願(四件)(委員長報告) 第一七 接收資産に関する再評価の時期延長の請願(委員長報告) 第一八 山林資産の評価に関する請願(委員長報告) 第一九 織物の消費税
請願第九十六号は、課税の適正、徴税の民主化を図ること、請願第百六十号外三件は、いわゆるアルバイトをしている学生は、扶養控除の対象から除外されているので、年額一万二千円を学資金として非課税とすること、請願第百八十三号は、接收資産については、接收解除の日又は引渡しの日を再評価の基準日とすること、請願第四百四十六号は、織物消費税とメリヤス物品税の廃止に伴い、生産業者並びに販売業者は莫大なる損失を蒙むつたので
(第五八六号) 同(第五八七号) 同(第五八八号) 同(第五八九号) 同(第五九〇号) 同(第五九一号) 同(第五九二号) 同(第五九三号) 同(第五九四号) 同(第五九五号) 同(第五九六号) 同(第五九七号) 同(第五九八号) 同外一件(第五九九号) 日本銀行盛岡支店設置に関する請願(第六二〇号) マツチに対する物品税撤廃の請願(第六三七号) 白下糖に対する砂糖消費税撤廃促進
同(亘四郎君紹介)(第五九八号) 一三五 同外一件(西村英一君紹介)(第五九九 号) 一三六 日本銀行盛岡支店設置に関する請願(山 本猛夫君紹介)(第六二〇号) 一三七 引揚者収容施設のため固有財産を関係地 方公共団体に無償譲与の請願(山本猛夫君 紹介)(第六二九号) 一三八 マツチに対する物品税撤廃の請願(首藤 新八君紹介)(第六三七号) 一三九 白下糖に対する砂糖消費税撤廃促進
次に酒の消費税、これは地方税に廻せと私は主張いたします。御承知のように酒の消費税というのは昨年度五十億あつた筈であります。これを今度は国で以てその財源を取上げておる。そうして酒でも安くしてそうしてふんだんに飲ましてやろうというなら格別のこと、酒の値段はそのままにして、そうして酒の消費税だけを国で取上げておるというこの形に反対でありまするが故に、これを地方税に戻せと主張するものであります。
面してその表には織物消費税その他の間接税の撤廃によるものとか、或いは不動産取得税の廃止によりまする全般的の負担の減は多分載つていないと思います。そういう計算はなかなかむずかしうございます。とにかく減つておることは確かであるのです。今度は農家の所得が国民所得のうちにおいて非常に割合が少いから負担が多い。こういう問題でございますが、それは理論的にはそうは行かんと思います。
尚酒消費税等を廃止いたしましたところの関係の法律でございますが、これをやはり廃止するわけであります。 それから三項は、旧法に基いて取るべき地方税の取扱でございますが、大体従来と同じような考え方でございまして、旧地方税法の規定に基いて課し、又は課すべきであつた地方税については、尚旧地方税法の規定による、こういうことであります。
請願第四百四十六号は、織物消費税とメリヤスの物品税の廃止に伴い、生産業者並びに販売業者は莫大なる損失を蒙つたので、廃止実施日現在における在庫品に対し、廃止税額に相当する金額を交付せられたいとの趣旨であります。
昭和二十五年七月二十九日(土曜日) 午前十時三十三分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○勤労学生の所得中一部所得税免除に 関する請願(第一六〇号)(第一八 一号)(第二〇四号)(第二七七 号) ○接收資産に関する再評価の時期延長 の請願(第一八三号) ○織物の消費税およびメリヤスの物品 税廃止に伴う特別措置の請願(第四 四六号) ○日本銀行盛岡事務所
南好雄君外二名紹介)(第五四八 号) 二二九 同(松本瀧藏君外一名紹介)(第五四九 号) 二三〇 日本銀行盛岡支店設置に関する請願(山 本猛夫君紹介)(第六二〇号) 二三一 引揚者收容施設のため固有財産を関係地 方公共団体に無償譲与の請願(山本猛夫君 紹介)(第六二九号) 二三二 マツチに対する物品税撤廃の請願(首藤 新八君紹介)(第六三七号) 二三三 白下糖に対する砂糖消費税撤廃促進
○小山委員 私からも一言御注意申し上げておきますが、去年の織物消費税の例があるのであります。数箇月前から値下げを発表するということになりますと、売れないということも御注意願つて、これがいよいよきまるというときになつたならば、速急に実施する。この心構えで臨まれたいのであります。
然るところ本年の一月から織物消費税及び取引高税の廃止、公定価格の改訂並びにこれらの物資の供給の増加等によつて価格の低落を来たしまして、旧公定価格で仕入れた報奨物資は却つて割高となり、かてて加えまして農村購買力の減退と相待ちまして、報奨物資の売行きは甚だ不振となり、本年二月末現在、都道府県購買農業協同組合連合会を含む都道府県共同荷受機関及び市町村農業協同組合を含む小売機関におきましては、大約二十六億円
專 門 員 椎木 文也君 專 門 員 黒田 久太君 ――――――――――――― 七月二十六日 日本銀行盛岡支店設置に関する請願(山本猛夫 君紹介)(第六二〇号) 引揚者收容施設のため固有財産を関係地方公共 団体に無償讓與の請願(山本猛夫君紹介)(第 六二九号) マツチに対する物品税撤廃の請願(首藤新八君 紹介)(第六三七号) 白下糖に対する砂糖消費税撤廃促進