2018-06-04 第196回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
添付の配付資料十三、十四枚目から十六枚目になります、のとおり、消費者の知識、経験、又は判断力の不足に乗じて契約の締結を勧誘する行為は、既に全国の地方自治体の消費生活条例等で規制されている不当勧誘行為です。 また、添付の配付資料十二、これは十枚目以下になります、のとおり、大阪府、京都府、東京都などの地方自治体が付け込み型不当勧誘取消し権の創設を求める意見書を採択しております。
添付の配付資料十三、十四枚目から十六枚目になります、のとおり、消費者の知識、経験、又は判断力の不足に乗じて契約の締結を勧誘する行為は、既に全国の地方自治体の消費生活条例等で規制されている不当勧誘行為です。 また、添付の配付資料十二、これは十枚目以下になります、のとおり、大阪府、京都府、東京都などの地方自治体が付け込み型不当勧誘取消し権の創設を求める意見書を採択しております。
製品安全の関係ですとか、あるいは長野県では消費生活条例の制定ということにも携わってまいりました。 本日は、特にお招きいただきましたのは、地方の消費者問題ということについて、地方の皆様の声をお伝えするということが一つあるのではないかというふうに思いましたので、そういった点を中心にしまして御説明をしたいと思います。
そういう点で、長野県の消費生活条例に大変関心を持っておりまして、一番遅れてできただけあって大変いいものができているんじゃないかというふうに思っております。
その際に、本当は行政の外からチェックするのが私どものベストなんですけれども、たとえちょっと中に入ったとしても、各地方の自治体の条例などを見ますと、行政が消費者の訴訟の支援を、東京都の消費生活条例、横浜もそうですし、情報の提供それから資金の提供、神奈川とか長野などは弁護士費用まで貸したりとか、さまざまな方法をとっていますので、これが国にできないはずはないですから、私どもはもちろん外がいいと思っていますが
続きまして、渡邉陳述人にお伺いしたいと思うんですが、札幌市においては、札幌市消費生活条例で積極的なお取り組みを以前からいただいているわけであります。 さっきの御説明で、相談件数の中で実際にあっせん件数につながっているもの、これが七・二%ぐらいという御説明がありました。
○渡邉三省君 実際のところ、消費生活審議会というのは年間五、六回と申しますか、最近でいうと、それこそ先ほど申し上げた消費生活条例とか消費者基本計画の部分があるんですが、今先生がおっしゃったあっせんに係る分については、昨年、エステに係る若者の契約が問題になりまして、それはその方だけじゃなくて今後大きく広がる可能性もあったものですから、それを消費生活審議会のあっせんということでかけたものでございます。
ただ、冒頭で私が申し上げたように、消費生活条例に基づきまして、事業者指導等につきましては適切に当たっているのかなと。それは、最前線の基礎的自治体であるがゆえに、消費者の権利を守るというのは当然ですが、事業者の意見もよく聞きながらという意味では、消費生活条例は十分に機能しているのかなと。
例えば、消費者の権利というようなものを理念規定の中に入れて、消費者保護基本法を改正して消費者基本法になりましたけれども、それよりも前に、消費生活条例の中に消費者の権利というのは、実定法上の権利じゃない、理念的な権利ですけれども、うたわれていたわけですね。地方がむしろ主導して国に呼びかけてきたというようなことがありますね。
各地に消費生活センターが設置され、消費生活条例も制定をされていきました。 一応消費者行政の枠組みは整えられたわけなのですけれども、私も長年霞が関の片隅におりまして感じるのは、消費者政策や消費者行政というのは、全体の枠組みの中ではやはり片隅に置かれている存在だったということです。
例えば、ちょっと今難しくなりましたけれども、秋田県の消費生活条例では不招請勧誘の規制を検討しておりましたし、そういうように、それぞれの地方の消費者条例に工夫をすることができます。それから、消費生活センターに来ている相談を核にして、高齢者見守りネットワークというものの構築も進んでおります。
また、先ほど来御説明ありましたように多様化、深刻化しております悪質商法等によります消費者被害に加えまして、食品の偽装表示あるいは製品事故、また多重債務等の問題が次々と多発している中で、本県では、事業者の法令違反の未然防止と、また潜在的な被害を救済し消費者の利益を守るために、特商法や静岡県消費生活条例に基づきます不当取引事業者に対する指導の強化に努めております。
これは、消費生活条例を見直すなどの取組が必要なことですけれども、政府からもそのような支援の在り方について、地方公共団体の検討が促進されるような情報提供等を進めていただきたくお願いしたいと思います。 三つ目は、適格消費者団体をどう増やすかという点です。 この制度を有効に活用するために、消費者団体サイドの主体的な努力が必要であることは申し上げるまでもないことです。
ちなみに、一九七五年に制定されました東京都の消費生活条例では、制定当初から消費者の権利というものが明文化されております。条例でできることが国権の最高機関たる国会でできないはずがないと私は確信しております。
御指摘の地方自治体の条例による迷惑メール問題の取組といたしましては、今お話ございました、東京都におきまして先月、消費生活条例の改正が成立しておりまして、七月から施行ということでございます。また、兵庫県におきまして今月の二日に告示、十二日施行という運びになっております。
東京都では、法律の定めのないお豆腐、中華めんなどについて、消費生活条例に基づく製造年月日の併記表示を義務づけてきました。それは消費者の要望に基づく東京都独自の上乗せ・横出し表示でしたけれども、貿易の国際基準、WTOの絡みで、国の関与により、ことしの三月でその表示は断念せざるを得ない事態になりました。 このような国の関与は、この法案では分権後も容易に想像できるものであります。
都では、消費者の権利の確保のために消費生活条例を設けましてさまざまな施策を行っておりますが、それには大きく分けて二つの柱がございます。 柱の一つ目は、消費者が主体的に行動できるための支援や消費者被害の防止並びに救済を図ることでございます。そのために、消費者への情報提供や学習機会の提供、相談業務等を行っております。
例えば、東京都の消費者条例がございますけれども、東京都の消費生活条例には消費者の権利という言葉が入っております。 こういうふうに、消費者の権利を確保するという視点がございませんと、消費者は保護される対象であり、利益を守られる対象であって、主体的な権利者として行動するということができないというのが我が国のシステム全体を貫いております。
また、指示等の行政措置についてでございますが、これは都道府県においていわゆる消費生活条例というのが多く制定されておりまして、これに基づく報告徴収、指導等が行われていることが多うございまして、訪問販売法の規定に直接基づく報告徴収、指示等を発動するに至らずに問題の解決が図られているケースが多い、こういうふうに考えております。
○島田参考人 有料老人ホームにつきましては、実は先ほど時間の関係でお手元の資料の一番最後のものについて御説明しなかったのですが、東京都におきまして、ここは国政でございますけれども御参考までに申し上げますと、有料老人ホーム及びその類似施設について、消費生活条例に基づいて事業者に必要な事項を文書にして入居希望者に配布しなさい、こういうことを定めたわけでございます。
じみだけれどもそれに負けない、値段を安定させるようなことをやっているんだぞ、こういう新聞記事を私は見たのですけれども、それは東京都が革新の知事だからそういうふうに表へ出たので、おらも一生懸命やっているんだぞ、こういうふうに私は悪く受け取ったのですけれども、東京都が何をやっているからおらがどうだというような、そんなみみっちいことではなしに、やはり東京都がどんなにやるというふうに言ってみたところで、消費生活条例
で、石油のときにもやはりその点が問題になったわけでありますけれども、たとえば東京都の場合は何か都の消費生活条例というのがありましてね、それに基づいた強制調査権、あるいはまた一定の、何といいますか、勧告というようなものを行えるようになってるようですけれども、国としてはそういう最悪の場合に——いまから考えるのはいかがかと思うんですが、最悪の場合に毅然とした態度としてやはりとるべき措置を事前に業界、関係団体