2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第2号
二%というのが、ではどんな層か、どんな所得層かということを考えると、昨年の家計消費状況調査によれば、国内パック旅行に使った金額の平均額、年収二千万円以上の世帯では一人三千百十四円、全世帯平均の四倍近い金額でありました。やはり高所得者に恩恵が偏っております。
二%というのが、ではどんな層か、どんな所得層かということを考えると、昨年の家計消費状況調査によれば、国内パック旅行に使った金額の平均額、年収二千万円以上の世帯では一人三千百十四円、全世帯平均の四倍近い金額でありました。やはり高所得者に恩恵が偏っております。
まずは、今お話がありましたゴー・トゥー・キャンペーン、あるいは家賃給付の支援金、それから、本当に厳しい方には緊急小口資金、こういった、一次補正、二次補正、また予備費などで対応してきておりますこの措置を着実に、そして迅速に執行していきながら、他方、足元の消費状況、あるいは海外の経済状況いかんによっては、輸出、生産も影響を受けます。
ですから、それも除けば、今の消費状況というのは私は本当に惨たんたる低迷状況だというふうに思いますよ。それは、やはり紛れもなく、消費税増税が国民の可処分所得を奪ったということですよ。この上に消費税増税をかぶせたら、これは本当に取り返しのつかない事態が日本経済に起きるということになると思いますので、絶対中止すべきだということを強く申し上げておきたいと思います。
この高齢者のキャッシュレス決済について、総務省統計局の家計消費状況調査において、世帯主の年齢階級別電子マネーの利用状況というものを統計をとっているわけなんですけれども、その中で高齢者のキャッシュレス決済についてどのように読み取れるか、教えていただければと思います。
総務省の家計消費状況調査で、平成三十年の電子マネー利用世帯の割合を年齢階級別に見ますと、二十代から五十代は五〇%を超えていますが、六十代は四四%、七十代は二九%、八十代以上は一九%となっています。 なお、電子マネーを利用した世帯の平均金額を見ると、総世帯全体では一カ月当たり一万六千七百七十七円となっています。
それで、委員御指摘の、GDPの年次推計で、家計最終消費支出の推計において、お示しいただいております家計消費指数や、そのもとデータであります家計調査そして家計消費状況調査は使用しておらず、商業統計や工業統計といった、カバレッジが広く全数調査に近い企業側統計を利用して推計している、この方法は変わっておりません。
具体的には、工場のラインやオフィスビルなどのエネルギー消費状況を常時学習して、企業のエネルギーの使用状況を診断したり、具体的な節電ポイントを提案したりと、さまざまな種類があるようです。 このような省エネビジネスは、今後、我が国が省エネを促進していく中で、政府による省エネ法の規制とともに、民間の活力による自主的な省エネ取組として、私も大いに期待をしているところでございます。
一万六千枚、今消費状況というのは確認されていますか。
それぞれの地域ごとにどんな商店街があるか、どんな商品があるか、どういうような消費状況であるかということを把握した上で自治体において設計をいただくわけでありまして、それは最大の効果が出るように、それぞれの地域が一番よく御存じですから、最大の効果が上がるように設計をしていただく、そういうものです。
もしリアルタイムで消費状況を簡易に見ることができれば、使用実感が湧いて、無駄への気づきにつながりますし、省エネ行動を促す、そういう効果が期待できます。 例えば、エアコンをつけると消費量の数値が大きくふえる、それから、グラフの表示で棒が大きく伸びるとか、そういうことが見えれば、無駄に使わないようにしようという意識が働いて、行動の変化が期待できるということです。
ただ、トレーサビリティー法では、牛肉の流通先や消費状況というところを確認できるところまではいかないんです。その結果、対象となった十五道県四千六百二十六頭のうち、現在までに千六百三十二頭の肉が検査をされまして、そのうち百五頭の牛肉が暫定規制値を超過し、回収などの措置を講じましたが、調査の段階で既に消費されていた牛肉もあったことなどから、全ての牛肉を検査するには至っていません。
さらに、七月八日以前に当該農家から出荷され食肉として流通された六頭の牛についても暫定規制値を超える放射性セシウムが検出されたことが確認されまして、昨日までに流通、消費状況の調査がおおむね終了したところでございます。
次の質問ですが、生食用牛肉の流通及び消費状況、生食用食肉の基準に適合した牛肉の流通状況についての実態把握、早急にやると先ほど大臣おっしゃられておりましたけれども、これはどうなっているかということ。そしてまた、厚労省の食品の食中毒菌汚染実態調査によりますと、生食用食肉としてそこに明記されているのは、馬刺、鳥たたき、牛たたきというのがなっているわけです、等というふうに付いているわけですけれども。
○政府参考人(竹本和彦君) お尋ねのございましたアスベストの消費状況、使用状況でございますが、米国の地質調査所が発行しております統計資料によりますと、過去十年間というよりも、統計によりますと一九九五年から二〇〇三年までの情報が手元にございまして、九年間でございますけれども、累積アスベストの使用量、アジア地域におきますアスベスト使用量は約八百五十四万トンということになってございます。
省エネという観点から見ればこれは無視できないということから今回の改正になったと承知しておりますが、いかんせん、チェーン本部がエネルギーの消費状況についてコントロールできる、そういう関係を想定されての法改正であると思います。しかし、今このフランチャイズチェーンの状況を見ますと、過去数年間、売上高また店舗数とも伸びは鈍化していると思います。
これについてはいろんな意見が実はございまして、また関係の団体でもいろいろ意見があるようでございますけれども、まず御指摘のあった消費状況の確認ということは、これはきちんとやっぱり行うべきであろうというふうに考えておりますので、何らかの仕組みというものについて今検討を進めているという状況でございます。
家計消費状況調査、支出総額、十一月、マイナス〇・六%、四カ月ぶりに減少。家電販売、消費者態度指数の推移、暴落していますよ。乗用車販売、落ちています。スーパー、百貨店売り上げ、落ちています。景気ウオッチャー調査、激減していますよ。個人の資金需要、住宅ローン、これもマイナス。消費者心理、四年半ぶり低水準。消費、支出の好循環、どこがいいんですか。
主に、従来の点検、検査は銃砲関係が中心でございましたけれども、今回は人にも着目をして、その人にかかわるところのいろんな情報とかいうものも突き合わせながら、また本人ともよく面接をしながら、その人的欠格事由に該当性があるかどうかについても判断をするとか、あと、弾の問題につきましても、これもその消費状況とかいうものについて詳しく、裏付け資料の提示も求めながら詳しく話を聞くとかいうことをやっております。
○風間昶君 先ほど松井委員も指摘をされましたけど、インターネット販売規制あるいは欠格事由の見直し、それから保管の問題、それから、まあこれは経産省がかかわるんでしょうけれども、実包の消費状況の把握ということが挙げられると思うんですけど、法改正というよりもむしろ具体的に、もうできることから早急に取り組むという観点から、具体的に優先順位を付けて、同時並行でやれればいいですけど、なかなか人手の問題からコスト
家計消費状況調査は毎月の経済動向を表す統計といたしまして大変幅広く御利用いただいておるものでございますが、この調査におきましては、委託先の業者の調査員が平成十七年六月分及び七月分の調査におきまして、調査員自らが調査票を作成して提出するという不正な行為が行われたということが同じ年の九月に判明しております。
ただ、残念なことに平成十七年の九月に、発注先はいずれも社団法人新情報センターでありましたが、日本銀行及び内閣府が委託した世論調査、総務省が委託した家計消費状況調査において、回収率を高めるために本来の調査対象以外のものを調査するという不適切な収集、集計問題が生じてございます。
私どもの方では、民間委託をしております統計調査というのは、今申し上げました家計消費状況調査が基本でございますが、これにつきまして、一つには、まず業者の方も、十七年度の問題がございましたので、改めまして入札を行いまして、十八年度からはまた新たな業者で調査を行うようにしております。その中で、業者自身にも、きちんと調査員が正しい仕事をしているということを監査するように義務づける契約をしております。
私どもの承認統計でございます家計消費状況調査というものがございます。これにおきましては、平成十七年度の受託業者におきまして、平成十七年の六月及び七月の客体のうち、約二万七千世帯がございますが、そのうちの五十二世帯で、調査員がみずから調査票を作成して提出するという不正な調査が行われたことが判明いたしました。
そこで、その不正なデータ捏造をやった業者と同一業者を総務省の方が使って、家計消費状況調査を委託したんじゃありませんか。このときはどんな問題が起こっていますか。
この調査の委託先である新情報センターでは、このほかにも内閣府や総務省の調査などの委託を受けており、GDP推計などにも用いられる家計消費状況調査などでも不正な調査が発覚しております。 金融経済運営の基礎となる統計データに誤りがあるということでは、政策の信頼性が失われることになることになりかねません。再発防止に向けた取組、委託先に対する処分等についてお伺いいたします。