1950-03-28 第7回国会 衆議院 本会議 第31号
第二点といたしましては、食糧配給公団の業務のうち、末端配給機構、消費地卸売機構及び精米施設等必ずしも公団直営方式をとる必要のなくなつたもの、その他新しい情勢に応じて簡素化し得るものは、主要食料の円滑な配給に支障のない限り適時民間事業に移して機構の縮小をはかり、それによつて業務能率の向上と財政負担の軽減をほかり、また民間事業の自主性を回復する等、新しい経済事態に即応する措置をすることであります。
第二点といたしましては、食糧配給公団の業務のうち、末端配給機構、消費地卸売機構及び精米施設等必ずしも公団直営方式をとる必要のなくなつたもの、その他新しい情勢に応じて簡素化し得るものは、主要食料の円滑な配給に支障のない限り適時民間事業に移して機構の縮小をはかり、それによつて業務能率の向上と財政負担の軽減をほかり、また民間事業の自主性を回復する等、新しい経済事態に即応する措置をすることであります。
ここにおきまして、その総合配給の末端配給機構や消費地卸売機構、精米施設等につきましては、必ずしも公団の直覚方式を存続する必要がなく、その他の機構についても、新しい情勢に応じて簡素化の余地があると思われますので、主要食糧の円滑な配給に支障がないことを旨としながら、適時に逐次その機能を民間事業に委譲し、または機構の縮小をはかつて行く方針であります。
ここにおきましてその綜合配給の末端配給機構や消費地卸売機構、精米施設等につきましては、必ずしも公団の直営方式を存続する必要がなく、その他の機構についても新らしい情勢に応じて簡素化の余地があると思われますので、主要食糧の円滑な配給に支障がないことを旨としながら、適時に逐次その機能を民間事業に委讓し又は機構の縮少を図つて行く方針であります。