2021-06-04 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第25号
それから、今日、経産省にも来ていただいているんですけれども、そういう状況の中で、火葬場にも入れません、拾骨もできません、しかし、葬儀事業者からは、故人を焼き場まで連れていって、拾骨して骨つぼに入れて戻すというその一連の行為に対して、何か請求書だけが、一式百万とか、一式五十万とか、そういう形で突きつけられるということで、国民生活消費センターですか、などにも苦情が来たりしているということも聞いております
それから、今日、経産省にも来ていただいているんですけれども、そういう状況の中で、火葬場にも入れません、拾骨もできません、しかし、葬儀事業者からは、故人を焼き場まで連れていって、拾骨して骨つぼに入れて戻すというその一連の行為に対して、何か請求書だけが、一式百万とか、一式五十万とか、そういう形で突きつけられるということで、国民生活消費センターですか、などにも苦情が来たりしているということも聞いております
私どもの地元相模原にも三カ所消費センターがありまして、私も常々気にはしておりますけれども、多くのこうした相談員の皆様が、やはり移転に関して慎重な又は反対な御意見が多くございますので、大臣もそのことをよく受けとめていただきたいというふうに思います。
○主濱了君 次は、地方の消費センターの役割と、こういうことでお伺いをいたします。 今のは大体中央を中心にお話をしたわけですけれども、地方消費者センターは消費者にとって最も身近な相談場所なわけであります。もう通報するにしても、私で言えば岩手県消費生活センターというのに、すぐ連絡を取りやすいところなわけでありますけれども。
全国平均でいいますと、二十四年度におきます統計でありますと、県行政に対しては三二%、市町村の消費センターであったり窓口への相談というのが六八%という統計が出ているようでありますが、私の地元では、県の消費生活センターへの御相談は六四%、市町村の窓口やセンターには三六%という現状の数字も聞いているわけであります。
○主濱了君 私とすれば、全国の物価をつぶさに調べるには、やはり地方との連携、地方消費センターのみならず、物価についてもやはり連携を保つのがよろしいのではないかというふうに思いますが、この辺については御検討いただきたいと思います。 次は、物価上昇についてお伺いをいたします。
事故情報データバンクと申しますのは、関係行政機関が保有する生命身体にかかわります消費生活上の事故情報、あるいはPIO—NET、全国の消費センターに寄せられました情報の中で危害・危険情報を一元的に集約したデータベースでございまして、消費者の側からインターネットを通じまして簡単に検索、閲覧できるようにしたシステムでございます。
その中で、今日ちょっと参考人として、全国の消費センターから寄せられているNHK放送に対する消費生活の相談の実態というのをお聞きしたくて消費者庁の審議官をお招きしていますので、ひとつそのことをお知らせしていただきたいんですが。
地方自治体、都道府県とその地域の消費センターの関係をどのように迅速的にしていくことができるのか。その上で、国と地域の関係、地域と国のバックアップ、国民生活センターの関係が、どのように行えばより効率的に消費者のためになるかという視点で議論は行っていきたいと思っています。
私も、この度、三法案の一つであります消費者安全法案に、広域消費生活センターの設置等、それぞれの市町村状況に応じて消費センターを設置できる市町村の努力義務が明記されていますが、消費者安全法の立場から述べておられますけれども、このことについて二、三お尋ねいたしたいと思います。 まず、都市部でさえ消費者の問題を抱えたときに、場合によっては消費者センター内の相談の範疇を超える現実があるかと思います。
したがいまして、これを支援するいろいろな形での、交付金とか地方交付税とかいろいろやっておりますけれども、いずれにしても、それを受け取った側が、それを消費センターの従業員の人件費に充てるということをきちんとやってもらうのは地方の首長さんの責任ですから、そこのところはきちんとやる。
しかしながら、現在、こうした基準を満たしながらもPIO—NET端末が未設置である消費センターがまだ多数ございますことから、まずはこれらの消費生活センターに設置申請をしていただきたいと考えております。
全員が各地の消費センターに出かけていって、ただただ電話ではなくて、みずからいろいろ指導もしていくし、全員が相談員体制となるべきではないんでしょうか。そして、その方々が実際に直接電話を受けて苦情処理に当たる。そういう中で初めて事実を自分の耳で確認でき、目で確認でき、そして具体的な対応策というものが、職員一人一人が具体的なイメージを持ち得るというふうに私は思っているんです。
そういう機器を売り歩いているって、国民消費センターの中にもこういう苦情が目立ってきているようでありますが、これは国土交通省あるいは気象庁は認識されていますか。
○小林正夫君 話を国民生活センターと消費センターの方に戻したいと思いますけれども、消費生活センターというのは、調べましたら、十一月八日現在、全国に五百三十三のセンターがあると、このようにされております。都道府県の県立が百五十一、政令指定都市の市立が二十四、市町村立が三百五十八、このようになって合計五百三十三消費生活センターがあるんだということになっているんです。
私が国民生活センターということを何で強く申しますかといいますと、消費者が何かあれば真っ先に電話するという意識が一番根づいているのが恐らく国民生活センター、地域消費センターだと思うんですね。
と言いますのも、これもよく私も陳情を受ける話でありますが、生活センターに寄せられてくるクレームの一端の、一つとして、何というのかな、同業者同士の、ライバル社同士の差し合いというんですか、そういうものだとか、又はライバル事業者に対する営業妨害を目的としたクレーム等をだんだん消費センターに入れて、そしてまた、電話をするだけじゃなくて、場合によってはセンターだけれどもなんて言って、偽名を使ってライバル会社
今、身に覚えのない架空請求が来ても無視をしなさいということが消費センターなどで言っておりますから、これを逆手に取った大変悪質な手口なわけですね。こういうものの実態をどのように把握をされているでしょうか。
先ほど法律扶助のお話がありまして、消費センターの女性の方が、センターからこの法律扶助のお願いをすると、もう予算がなくて駄目だといって、もう門前払いもいいところだね。予算がないんだから、できないんだから、法律扶助協会は。
最後になりますが、先ほどの参考人の消費センターの女性もちょっと触れておられましたけれども、従前の地方自治体であるとかあるいは商工会議所であるとかというのは法律相談業務、それなりに頑張ってやっておるわけですね、やっておるわけですよ。
今、御指摘にございましたが、借金の取立てを内容とする脅迫めいたお悔やみ電報がやみ金融業者から送られてくるという苦情が各自治体の消費センターに寄せられていることは承知いたしております。