1949-12-05 第7回国会 参議院 通商産業委員会 第1号
一、方法 政府、電気事業者及び一般消費者より説明及び意見を聴取し、資料を要求し、必要に応じて実地調査を行う。 一、期間 今期国会開会中。
一、方法 政府、電気事業者及び一般消費者より説明及び意見を聴取し、資料を要求し、必要に応じて実地調査を行う。 一、期間 今期国会開会中。
弟四には、先日労農党の松谷代議士も言われましたように、この冬を迎えて、消費者は今日本炭の配給が少い、あるいはやみで買わなければならぬ、こういうふうに困つておる。ところが政府自体も、大蔵委員会に提出しました報告の中には、薪炭の需給状態は大体においてこれまではよかつたけれども、この冬においては悪化するであろうということを申し述べておるのであります。
明年度の外国輸入食糧の三百四十万トンの外に、三十五万トンの大豆が予定されて、計三百七十五万トンになるわけでありますが、この場合三十五万トンの大豆が、これはまあ予定されておる数字で、確定的なものでないかも知れませんが、若しこれが輸入された場合には、それは油糧方面に使われるのか、或いは味噌、醤油等の原料になるのか、その辺の見通しを一つと、もう一つは、この二十五億円余に運転資金を増額した場合に、実際今我々消費者
○政府委員(平川守君) 只今基準年度との比率をちよつと数字を持つておりませんが、只今申上げました東京の方は、これは消費者の購入する数量に応じまして、公定価格のものは公定価格の比重、闇のものは闇の比重を入れたものであります。両方へ入れたものであります。それから農村の方の分は闇だけをとつたものであります。
○政府委員(平川守君) この東京における消費者価格の方は、これは闇と公定とを実効価格で出しております。両方を購入の度合で除しまして算出しております。
その他、従来主食の生産者価格の引上げは消費者価格の引上げと同時に行なつて参りましたが、今回は、今年十二月末まで現行価格に据置くこととなりましたため、その期間に後ずべき損失等についても考許しなければならないので、この会計の歳入不足を、一般会計から繰入金を以て補填する必要があるのであります。
われわれはどう考えましても、この引取経費というものは、これはやはり消費者に渡す場合に、それだけの費用がかかつたならな、農業会においてそれだけのものはとつてもいいというなら、これは商法に考えられますけれども、政府がそれほどの金をかけて、そしてちやんと農業会の倉庫なり何なり届けてやつて、そしてこれを渡すというふうな義務はないと思う。
そこでそういう場合に最終の消費者価格がきまります。しかしながら現物の配給の経費なり、あるいは今の精製の経費なりといつたようなものは、業者が現実に経費を負担いたすわけでありまして、今般のこの松根油につきましても、市場へ持つて参りますまでの経費は業者が出すのであります。そういう経費を見て、それを差引いた値段で政府が商人に卸売りする。
○井之口委員 政府から受けた価格の上に、引取経費を入れて一般の消費者にこれを渡していいという解釈と、今の御返事は聞かれますが、そうすると、その経費を政府が負担する理由はないと思うが、これはどうでしよか。
○中野重治君 そうしますと、この問題は一等の罪を三等に格下げして、伝票の上で、そうしてくすねる、或いは一円八十三銭の炭をストツクして置いて消費者に渡さない、消費者が凍えていればいる程、それが今なら二百二十円になつておるのだから儲かる。その外さまざまなことがあります。
これは消費者側から言わせると非常に迷惑な話だと思うのですね。よい炭が段々出て来て、安くよい炭が買えるのに、政府がここで早く売つてしまう。そうすれば、国民はもう少し持つておれば、よい炭が出て来るのに、政府はそういうことを知つておるから、それを早くここで処分してしまうというのですけれども、消費者側としたら、それはあとで、安く買えるものをここで高く買わせる。
○岩木哲夫君 公団が返却するだろうということは合点が行かないので、これはランニング・ストツクで固定して、そのまま焦げつきのものではないかと想像されるのが一点と、二十二年度の黒字は三年度の何かにおいて決済がついておるとも思います点が一つと、消費者価格は一一%上りますが、それより早く生産者の買入の方が上る。
今大体肥料の補給金の問題にしましても、甲価格ですと、あの制度で行くならば、甲価格における現在の消費者価格と生産者価格の問は四千何百円ございますね。ところが生産者価格で甲価格の生産者価格と乙の生産者価格では、一万何千円ですか、違うのですが、それは大分違う。そういう違いがあるとすれば、これはそれだけ取られても大きい問題でございますね。
礎つて貨物運賃が上りましても肥料の消費者価格、農家渡しの価格には影響がございませんので、その部分は補給金の額に今度影響して来るということに相成りまして農家には関係がございません。それからもう一つ米の価格に肥料価格の値上りが織込まれたかという問題でありますが、これは従来ともやつておりますように合併の際に考慮したいと思います。
生産者の問題であり、或いは消費者の問題だと思うのです。消費者或いは生産者に直結していて、而も一日も切離せない重要な食糧庁関係の現場事務であると考えるのです。であるから主計局長としてもこれを……まあ主計局長はよくお分りだと思うのです。(笑声)特にこうした点は大蔵関係としては税務関係の方も相当あると思うのです。
卸段階にあるものは一応卸という段階において、加工なり何なりいたします一段階において、消費の過程が移されており、つまり庫出税が卸段階の負担した税でありまして、すでにその税は一応消費者に転嫁されたものと解釈してさしつかえないものだと思います。りくつでは片づかないものであります。
○門脇委員 消費税の撤廃後の価格の成行きを見て統制を撤廃するのだということをおつしやつておりますが、どうも業者の方の考え方は、そういう矛盾した制度が残つておることが遺憾だ―どうしてそういう矛盾したことを残しておくかというと、これは業者の方の一つの推察でありますが、人絹の価格が非常に暴落しているにもかかわらず、人絹だけをマル公の値段で計算し、それを対象にして消費税を現にかけておられる。
○門脇委員 消費税は消費者からとるのだから、値上げの場合の追徴は、業者の負担でないという御議論をなさるならば、今回のいわゆる税の撤廃によつてこうむる損失を、消費者に転嫁できるかといいますと、転嫁できないのです。それに対してのあなたの御理論を承りたいと思います。
次は統制の問題でありますが、今日の魚価の状態、マル公の現状、消費者の購買力の低下の問題、その他いろいろの事情等も考えて、もはや全面的に統制をはずすべきでないかと思うのであります。同時に漁肥の統制のごときも、この際撤廃をいたすべきでないかと思うのでありますかが、いかに考えておられますか。
幸いにして大幅の統制撤廃により、鮮魚は、また加工品は著しくその品質を向上いたしまして、価格は幾分高くなつておりますが、その実質から申しますと、むしろ鮮度のりつばなもの及びカロリーの多いということから行きまして、われわれはわれわれの主張である、消費者に対してはむしろ安いものを供給できておる、かように信じておるものであります。
━━━━━━━ 議事日程 第二十三号 昭和二十四年十二月二日 午前十時開議 第一 地方財政法等の一部を改正する法律案(衆議院提出)(委員長報告) 第二 特別職の職員の給與に関する法律案(内閣提出)(委員長報告) 第三 所得税法の臨時特例等に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第四 物品税法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第五 織物消費税法等
○議長(佐藤尚武君) この際、日程第三、所得税法の臨時特例等に関する法律案、日程第四、物品税法の一部を改正する法律案、日程第五、織物消費税法等を廃止する法律案、(いずれも内閣提出、衆議院送付)、以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤尚武君) 次に織物消費税法等を廃止する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立者多数〕
○田中(不)委員 大体買取られる価格と消費者価格を見ればわかるのでございますが、みそでも、しようゆでもよろしゆうございますが、単位当りの中間経費というものがどれくらいに上つておりますか。
まず第一は今お取扱いになつておる各品目につきまして、ことにみそ、しようゆうの関係をおもに知りたいのでありますが、戦前の国民の消費量と現在の消費量、これがおわかりになつておれば承りたい。あるいは戦前だけではいかぬかもしれませんが、現在の有効需要を幾らと見たらいいかという点を考えなければならぬかと思いますが、その点をまずお伺いしたい。
ただいまは甲地区、乙地区、丙地区となつておりまして、甲地区が三合、乙地区が四合、丙地区が五合というように消費規正をされておりますが、この消費規正は来年の一月以降もかわらないと思います。戦前はこれの約二割五分増し程度のものが消費されておつたと考えられます。
ところが今もあなたからお話があつたように、去年あたりからは多少品物によつては余つて来た、こういう恰好も見受けられまするけれども、本来今までは足らないで東京へ来ても東京は多少ある、それを浦和に送らねばならん、こういうことのために混乱が起きた、こうおつしやつておる以上は消費地は品物がどうしても不足しておつた、生産をした以上はすぐ送らねばならないという状態にあつたと思うのです。
それから又御方面に焦げついておりますところの代金回收を急ぐということで、又御す人の間にこれはまだ受領書を出していない、仮受領である、我々としてはこれを受取つた積りではないのだと、政府はもう取つたつもりであるかも知れないが、これは受取つたつもりではないと、保管をしておるというような申立に対しまする解決等を專らやらして頂いておるのでありまして、この十億余円の不足の薪炭につきましては、逐次その整理或いは消費地
昨年は外に配給者がございませんから、殆んど多くの商品は、事故はそのまま消費者の泣寝入というような状況で確かにございました。昨年の複数制に配給がなりましてから漸くここで消費者の声というものに小売が耳を傾けざるを得ないし、又小売がその消費者の声を卸に言わなければその商売が成立たないのでありますから、出ましたけれども、その新機構になりました十一月以前は確かにそうであります。
六六 同(小山長規君外一名紹介)(第六七四 号) 六七 同(坪川信三君外一名紹介)(第七一八 号) 六八 同(渕通義君外二名紹介)(第八〇五号) 六九 同(今井耕君紹介)(第八〇六号) 七〇 運動用品に対する物品税撤廃の請願(川野 芳滿君紹介)(第六八二号) 七一 同(宮幡靖君紹介)(第八一三号) 七二 所得標準率決定の請願(川野芳滿君外一名 紹介)(第六八三号) 七三 織物消費税並
こういうわけのものでなく、やはり政府が買つて配給するか、或いは消費者が自分で買つて食べるか、やはり食糧とし、或いは工業原料としては芋というものは将来性を持続して行くわけであります。それですから、外国から安い米がどんどん入つて来て、日本の農産物の生産を脅かすというようなことは私は想像されない。
芋類は今日の状況において約十八億万貫ぐらいは消費される計画が立てられるのであります。今現在芋粉が余つておるというのは、統制いたしておりましたために、そのルートにおいていろいろの支障のあつた関係でもありますか、食糧に四億万貫くらいを当にいたしまして、その他のものにつきましては、工業原料として、あらゆる面にこれは利用さして計画も立つのであります。
しかもいろいろ御指摘をいただくように、必ずしも万全の法律ではないということも呶々繰返して御説明してありますが、しかし事ここに至りました経過につきましては、冒頭においてあるいは石炭消費税の問題、国家が出資いたしまする復興金融金庫の問題、こういう問題をたどつて来て、ここに来たということは申し上げてあることでありまして、そういう経過でせんじ詰まつてここまで持つて来た。
いわば消費者に転嫁した分も多分にあるものと考える。これはもちろん水かけ論ですが、しかし水かけ論にならないようにするためには、各炭鉱の会社々々の内容をしさいに検討して、そうして十六円十一銭、それに当る分だけを鉱害のためにこういうふうにして出したんだということが、ちやんと決算面に現われているならば、それは大臣のおつしやるのはごもつともですが、そうではないと思う。
○稻垣国務大臣 私は今の場合でも同じことであろうと思うのでありますが、これはなるほどいかなる場合でも、炭価の中にそれが入つて行くということは、これはある意味から言えば消費者に転嫁したことになります。
第二に、輸入食糧の増加と食料価格の改定等の影響によりまして、明年度に持ち越されます手持食料の価格は、二十三年度末に比べまして相当の増額が予定されるのでありますが、食糧証券が増加いたしますと、この面から通貨の増発をきたす恐れがありますので、通貨増発抑制のために、この年度末における残高を、前年度末における残高と同額の千百八十億円にすえ置くことといたし、また従来主食の生産者価格の引上げは消費者価格の引上げと
さらに政府は、この食管特別会計の赤字を何とかして隠蔽せんとして、これを農民と消費者に転嫁しようとして努力しているのであります。本年度におけるところの全国的な産米の検査が厳重になつだということも、これは公団の食糧管理特別会計の赤字をカバーしようとする政府の努力であります。さらに超過供出価格の三倍を二倍に切り下げたことも、その一つの現われであります。
さらに反対する理由は、現行の米麦の消費者売渡し価格と、農民からの買上げ価格との間に、二千二百五十円の開きがあるということであります。
○参事(宮坂完孝君) 大蔵委員会の、特別職の職員の給與に関する法律案、所得税法の臨時特例等に関する法律案、物品税法の一部を改正する法律案、織物消費秘法等を廃止する法律案、この四件が目下討論中で、間もなく可決される予定でございます。 厚生委員会が、身体障害者福祉法案につきまして、運輸委員会と連合委員会が一時からありまして、それが終りますと厚生委員会で上る予定でございます。
この工事が遅延しました主たる理由は、電力の消費規制の強化によりまして、製材もはかどらず、かつ、資材の運搬に必要な農林省資材調整局の証明書の入手困難、あるいは極度に不可能になつたこと、あるいは労働力の不足等が原因し、また米軍京都軍政部の係官がこの工事を視察に来まして、せつかく竣工していた寮舍の一部の便所その他の模樣がえを命ぜられましたため、遅延に遅延を重ねたのでございます。
○委員長(櫻内辰郎君) 次は織物消費税法等を廃止する法律案に移ります。 本案の質疑を終了して討論に入ることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大体この織物消費税、清凉飮料税、取引高税とございますが、清凉飮料税、取引高税については異論はありませんが、織物消費税の廃止につきましては、シャウプ勧告によりましても、九月一日より行うべきであるというようなことを言われておるのであります。それに対して、政府が非常に怠慢で以て明年の一月一日に延ばしたということは、多大なる業者に対し或いは消費者に対して迷惑をかけておるのであります。
○國務大臣(池田勇人君) 取引高税というのは生産と消費の問題がございます。生産は殖えても消費が減ればそれだけ收入が減つて来るわけであります。一概に生産ばかりに結び付けるわけにも参りません。予定よりも生産並びに消費、或いはそのいずれかが非常に減つたということに相成ると思うのであります。