2017-06-07 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第27号
火災時には、家主には、消防法におけます応急消火義務者の対象となり、避難誘導が求められるということになります。ただ、これは努力義務でございまして、罰則規定はございません。旅館業法におきましても、安全確保義務の規定はございませんで、許可の運用でも誓約書等も求めてはおりません。
火災時には、家主には、消防法におけます応急消火義務者の対象となり、避難誘導が求められるということになります。ただ、これは努力義務でございまして、罰則規定はございません。旅館業法におきましても、安全確保義務の規定はございませんで、許可の運用でも誓約書等も求めてはおりません。
それから、いざというときの避難誘導ということからいいますと、家主は消防法において応急消火義務者ということになるわけですけど、これは努力義務でございまして、罰則規定というものはございません。旅館業法におきましても、安全確保義務の規定というものは特に明記されていないということでございます。
○高部政府参考人 第二十五条一項に規定される応急消火義務者は、当該消防対象物の関係者、火災を発生させた者、火災が発生した消防対象物の勤務者等を言いまして、消火、延焼の防止または人命救助の義務を負っているというふうに考えられます。
○高部政府参考人 御指摘の法二十五条第二項におきましては、火災の現場付近にある者は、応急消火義務者の行う消火もしくは延焼の防止または人命の救助に協力しなければならないこととされております。 したがいまして、火災発生の際に現場付近にいる者で、応急消火義務者以外のものにつきましては、現場付近に居住等しているかどうかにかかわらず、当該協力義務を有すると解されるものであります。
○高部政府参考人 消防法上の応急消火義務者につきましては、消防対象物との関係や火災との因果関係から、当然その応急活動に当たるべき者が規定されているところでございます。 したがいまして、御指摘ございましたように、応急消火義務者は一定の範囲に限定されたものとなっているところでございます。
本案は、消防作業に従事した者に係る災害補償の対象範囲を、構造上区分された建築物等に係る応急消火義務者のうち一定の者まで拡大するとともに、危険物取扱者試験及び消防設備士試験の受験資格に係る都道府県知事の認定制度を廃止する等の措置を講じようとするものであります。
その後におきましても、応急消火義務と消火の業務に従事いたしまして損害を受けた場合の補償の範囲とをリンクさせる必要があるかないかという議論をやりまして、具体的に建物構造上独立したものとみなせるのはどういう範囲であるかとか、そういう技術的な検討をいたした結果、今日になったわけでございます。
そこで、今回の法改正に至りました経過を伺いたいのでありますけれども、いわゆる応急消火義務者で、所有者とか管理者とか占有者とされまして、けがをされたりした方の補償が行われなかったという例が従来あるかどうかですね。そういう人たちがもっと早く法改正が行われておったとすれば何人ぐらい対象になって補償を受けられたか、そういうことを伺っておきたいと思います。
○紀内政府委員 現在現行法が機能している中では、その当時において今日の改正を予見していたわけじゃございませんので、厳密な数字の仕分けはございませんが、さかのぼって考えてみまして、今回のような要件を構えて補償範囲を広げた場合にどんな数字に相なるかということを平成四年度、単年度の例でございますけれども調べてみますと、応急消火義務者であったがために補償を受けられなかった、しかし改正法によれば補償を受けられるであろうと
本法律案は、消防作業に従事した者に係る災害補償に関し、現在、応急消火義務者として補償の対象とはされていない出火した建築物等の関係者であっても、マンションや雑居ビル等の場合においては、火災が発生した部分の関係者以外の者については、新たに補償の対象とするとともに、危険物取扱者試験及び消防設備士試験の都道府県知事による受験資格の認定制度を廃止し、かわって受験資格を認める場合を自治省令で定めること等を主な内容
火災が発生した場合、消防隊が到着するまでの間、火災の現場付近にいる者が消防作業に協力して、死亡し、負傷し、もしくは疾病にかかりまたは障害の状態となった場合には、消防業務協力者として損害補償が受けられることとされておりますが、当該建築物等の所有者、居住者、勤務者等については応急消火義務者とされており、損害補償の対象とはされておりません。
○政府委員(紀内隆宏君) 現在お願いをしておりますのは、従前、応急消火義務者とされた者について、そのうちのある者を今回は補償の対象としようとするものでございまして、賞じゅつ金等とは体系を異にするわけでございます。
それでは、消防関係はこれで最後ですが、最近、消防審議会におきまして、消防業務協力者に対する補償範囲のあり方について答申が行われまして、その中で、応急消火義務者、緊急的に消火をしていただいた方についても補償の対象とするということを検討しているというふうに私は承っております。このこと自体は非常に時代にマッチしたものなのかなという気もいたします。
○紀内政府委員 まず、現在の消防法の中でどうなっているかと申し上げますと、火災が発生いたしますと、その発生した消防対象物と称する建物の所有者とか管理者とかあるいは占有者、あるいはそこに居住する者あるいは勤務する者、そういう人たちは、そこで消火とかあるいは延焼防止、人命救助ということを行わなければならない、こういう立場に置かれておりまして、これは応急消火義務者と呼ばれるグループでございます。
その内訳は、応急消火義務者に係るものすべて、いわば自家火災、自分の家が焼けたのを自分で消そうとしてけがをしたというのがこれは九件であります。それから二番目は、本人の素因が大きくて災害との直接因果関係が認定しにくかったというものが五件でありまして、その他二件ということで十六件余りが不認定ということになっておるわけでございます。
内訳といたしましては、応急の消火義務にかかわりますものが九件、これはいわば自分の家が燃えたというものでありまして対象にならない分でありますが、これが九件であります。それから、本人の素因のために災害との因果関係がないと判断されましたものが五件、その他二件ということで、合計対象にならなかったものが十六件でございます。
したがいまして、ガードマン等につきましても、契約によりまして当該消防対象物の勤務者と解されておりますので、いわば応急消火義務者に該当するというふうに私どもは解釈いたしております。
○玉城委員 ただいま局長がおっしゃいました第三条に基づいて第一義的に米軍にそういう場合の消火義務があるのだというお話であります。 そこでお伺いをしておきたいのでありますが、こういう場合に日本側として施設、区域内に入って消火活動をすることができるのかどうか、いかがでしょうか。
○玉城委員 そこで、最初に局長がおっしゃった、そういう基地内における火災の発生についての消火義務は米軍にあるということからしますと、今回そのようなことができなかったということは、米軍はそういう義務を果たし得なかったというふうに理解していいわけですね。
○玉城委員 先ほど、基地内における火災発生の消火義務については米軍にあるというお話があったわけですが、なぜこれは米軍は消火しなかったのですか。
○鈴木説明員 先ほど私から消火義務あるいは消防の権利義務は国家の権利義務であると申し上げましたが、それは、一つは、さらに裏返しますと、消防事業は有償事業ではあり得ないという考え方がございます。
この石油港湾で、一たん船舶や油で火がついて港湾火災になった場合に、その消火義務がない。消火装置の義務づけがない。具体的に申し上げますと、海岸線から突き出した桟橋や、ましてシーバースにも消火装置一つ備えつける義務がないのであります。海上保安庁でさえ法的な消防機関ではないのであります。海難救助という名目で消火活動を苦肉の策としてやっている。
太平洋戦争は、御案内のとおり、日本がかつて経験のない、内地までこの戦禍が及んだことは言うまでもございませんが、この戦争中におけるところの防空法、その灯火管制を含めて消火義務を国民に強制し、それに違反をした者については五百円以下の罰金を科する。当時の貨幣価値から見るときびしい罰則だと私は思うわけです。