2018-06-19 第196回国会 衆議院 国土交通委員会 第21号
次に、四階以上の木造建築物を準耐火構造でも可能とするということについて、二十一条一項でございますが、これについては、消火の措置、つまりは、消火活動という人的な要素を前提にして基準緩和を図るものだと理解をしておりますが、想定外の出火でありますとか、まあ大体が想定外でございますけれども、通報がおくれるなどもあります。
次に、四階以上の木造建築物を準耐火構造でも可能とするということについて、二十一条一項でございますが、これについては、消火の措置、つまりは、消火活動という人的な要素を前提にして基準緩和を図るものだと理解をしておりますが、想定外の出火でありますとか、まあ大体が想定外でございますけれども、通報がおくれるなどもあります。
このような密集市街地は、地震時等には火災や道路閉塞により避難や消火活動が困難となるとともに、延焼が拡大し、国民の生命財産に甚大な被害をもたらす懸念があります。
ほかにも、右の方、ちょっとちっちゃな文字で本当に恐縮なんですけれども、見ていただくと、災害や被災者を減免措置の対象にしている市町村もあれば、消火活動等の使用者、あるいは水道メーターの異常、ユニークなものには貯水槽の清掃等を実施した者に対して水道料金の減免措置を設けている自治体もあって、いろいろな工夫をしていることが分かります。
例えば、消防団員OBで組織して、コミュニティーの訓練の指導を行ったり、あるいは救命救助活動の訓練、あるいは初期消火活動を行うことによって、大規模災害発生時に消防団と連携強化を進める愛知県知多市のような団体もございます。
例えば、一番わかりやすい例としては、消防隊員が放水をするに当たって、ちょっと手元が狂ってしまって、全く燃えていない家に放水をしてしまって何らかの損害を与えてしまったときに、消防隊員が責任を問われるということになると、非常にそういう意味では萎縮した消火活動ということになって、鎮火というもの、そういう成果が達成できないというようなこともありますから、そういう意味では、公務員がそういうことで消極的にならないようにというのはわかるんですけれども
他方で、消防団につきましては、消防庁の教育用教材におきまして、消火活動時には、屋外から放水活動を行い、危険を伴う屋内に進入しての放水は行わないように示しておりまして、常備消防のような装備の配備は考えられていないところでございます。
そういったときに通常の火災と同じような形で現場に赴いて消火活動するというのは大変な危険が伴うものでありますから、いわゆる特殊災害というんでしょうか特殊火災というんでしょうか、その場合に消防職員あるいは団員さんの消火活動というんですか現場活動について、特に安全確保の取組はどうなっておるのか、お伺いをいたします。
消防庁としまして、森林火災の消火活動に使用する泡消火薬剤につきまして、有効な消火性能を有し、かつ環境への影響に関する専門的な知見を有する公的機関などから環境に配慮されていると評価を受けたものが供給された場合につきましては、必要に応じまして消防本部に対しましてその旨を情報提供してまいります。
森林火災の消火活動に泡消火薬剤を使用する場合につきましては、委員御指摘のように、通常より少ない水で消火できることなどの効果がある一方で、環境への影響とか費用面、活動上の制約などの検討を要する点もあると考えております。
また、消防団歴五年以上のOB団員が、平日の昼間の時間帯に限定しまして消火活動などを行います機能別消防団員制度を導入した事例なども見られるようになってきております。 こういったふうな消防団員の確保等に係ります取組を推進していくといった観点で、先月は大臣の方から都道府県知事、市町村長及び経済団体宛てに書簡を出していただきまして、その推進を依頼していただきました。
また、火災時の消火活動のみならず、地震や水害など、あらゆる災害の際に、援助、救助活動を始め、さまざまな活動によって地域住民の皆様の安全確保に御尽力をいただいているところであります。
学生団員の活動内容でございますけれども、地域によって異なっておりますけれども、例えば、福祉医療系の大学生から成る機能別分団を設置いたしまして、大規模災害時の応急救護所の運営などを担うことにしている事例とか、あるいは、運動部の大学生を中心に入団いたしまして、予防啓発活動や大規模災害時の避難所支援活動を担うことにしている事例があるほか、学生が基本団員と同様に分団に所属いたしまして、操法訓練や消火活動などを
○岡島委員 それはわかるんですが、実態として、大規模でない、日常の防災活動というか、消火活動であったり、日常の活動で人がなかなか集まらないことが実は消防団の現場の実態なんです。 例えば、私のところはたまたま京葉コンビナートにありますから、三・一一のとき、LPGのタンクが爆発しまして、すごい火災になりました。大惨事でした。
つまり、消火活動や救助活動をしていなくても、現場に着く、着いたときに引き返すという命令がたまたま来た。これは出動命令になるんですか。
さらには、消火活動に当たって、炎の色を見て何が燃えているかみたいなものを判断するとか、危険物が保管されているボンベの色というのも判断をしなきゃならないということも、実際消防現場にはございます。
空域につきましては、飛行速度の異なるヘリコプターと固定翼機が同時に活動する場合には、関係者からの聞き取りによれば、飛行の安全性を確保するため空域を分離して活動することが必要であるといったことでございまして、ある程度限定されました地点の消火活動におきましては同時の活動は難しいと考えております。
○国務大臣(野田聖子君) 空中消火には火災現場に地上から接近できない場合に迅速に到着して消火活動を行えるなどの優位性があることから、消防庁でも幅広く研究や検討を重ねております。現在、林野火災に際しては、今話があったように、ヘリコプターを用いた消火活動が効果的に実施されているところです。
消防飛行艇につきましては、消火活動において、一機一回当たり大量の散水が可能であるとともに、高速飛行によって広範囲に散水することが可能であるため、海外における大規模林野火災では一定の効果を上げていると承知をいたしております。
○政府参考人(猿渡知之君) 当方としましては、雑品スクラップという切り口ではございませんけれども、金属スクラップなど様々な物品が山積みされて保管されている場所と申しますのは、非常に消火活動に困難を極め、鎮火までに時間を要することが多うございますので、従来より廃棄物担当部局との情報共有、あるいは、様々な通報等をいただきました場合にはその場所を警防計画にきちんと反映させておくということとか、あと消火活動
○岡本(充)委員 この二十五条を妨げる、要するに、消火活動や、また人を救助しようというのを妨害することは罰則があるんですよ。 だけれども、この前も聞いたんですけれども、旅館の経営者がイの一番に逃げましたとか、民泊の住宅を所有している人がイの一番に逃げていきました。
また、サラリーマンの方だけでなく、女性や学生の方も、こういうことの場合は必ずきちっと消防団活動に参加します、災害があったらやれることは全部やります、ただ、日頃の消火活動は全部行けないこともあるのは御容赦といったようなことも含めて、機能別の消防団が増えてきてまいりまして、今、毎年毎年二千人ずつ機能別消防団増えておりますので、今、片山委員御指摘の点を踏まえて、更に多くの市町村で機能別消防団の制度を取り入
ただ、そのときに、いつ応援を呼ぶのか、どういう体制で消火活動に当たるのか、水はどう確保するのかというのは、やっぱり事前にきちっと決めていないと簡単には動けないということでございます。
四月二十九日に福島県浪江町の国有林で発生いたしました林野火災につきましては、福島県を初め関係自治体の消防部局及び自衛隊の懸命な消火活動の結果、五月の十日十五時五分にようやく鎮火に至ったところでございます。
岩手、宮城、福島の三県で山火事が発生をし、岩手県の釜石市、福島県浪江町では今も消火活動が続いています。被害に遭われた方々にお見舞いを申し上げるとともに、国が万全の対策を取ることを求めるものです。 それでは、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案について質問をいたします。 初めに、吉野大臣にお聞きいたします。
きょうも、岩手県の釜石市では山林火災の消火活動が続いています。震災の後も、被災地では多くの災害に見舞われましたが、東北人は決して諦めません。必ず復興をなし遂げます。そして、お世話になった方々への感謝の気持ちを決して忘れません。 東北は、あっちの方ではありません。日本を支え、日本のすばらしさを体現する、かけがえのない地域であります。
しかし、一方で気がかりだったのは、四月の二十九日に浪江町で発生した山林火災で、発生八日目の六日夕方にやっと鎮圧状態と判断されたということでございますが、本日も鎮火に向けて消火活動が継続しているということでございます。 福島県や陸上自衛隊、双葉地方消防本部などは上空と地上から消火活動を続けられましたが、大変困難きわまりない状況であったというふうに伺います。
検討会では、延べ面積が大きなものや収容人員が多いものが多く存在するとの今回の実態調査の結果も活用いたしまして、まず、倉庫の利用形態を踏まえて確実に初期消火の、拡大防止を図るための方策、次に、大規模倉庫火災において効率的な消火活動を実施するための方策などにつきまして、倉庫、物流団体や消防本部など当事者の御意見も伺いながら検討を進め、本年六月中に方針を取りまとめるという予定でございます。
火災時に消防活動に使用する非常用エレベーターにつきましては、消火活動による水が昇降路に入り込んだ場合にもエレベーターが停止することがないような構造であることが必要でございます。このため、従前は非常用エレベーターの駆動装置や制御装置は昇降路とは別に、いわゆる機械室に設けることといたしておりました。
埼玉県三芳町で平成二十九年二月十六日に発生いたしました倉庫火災につきましては、現在も原因調査中等ではございますが、焼損面積は四万五千平方メートルに及び、消火活動が鎮圧まで六日間、鎮火までに十二日間を要した火災でございました。