2015-09-02 第189回国会 衆議院 内閣委員会 第21号
国においては、航空事故の発生時の消火救難活動に必要な技能の確保と向上を図るために、現在、長崎空港の隣接地に空港保安防災教育訓練センターという名の施設を設置しております。その施設において、国及び空港管理を行う地方自治体及び民間委託先などの職員に対し、先ほど申し上げました指揮指令活動や消火救助活動に関する研修を実施しておるところでございます。
国においては、航空事故の発生時の消火救難活動に必要な技能の確保と向上を図るために、現在、長崎空港の隣接地に空港保安防災教育訓練センターという名の施設を設置しております。その施設において、国及び空港管理を行う地方自治体及び民間委託先などの職員に対し、先ほど申し上げました指揮指令活動や消火救助活動に関する研修を実施しておるところでございます。
お尋ねの仙台空港における消火救難体制でございますけれども、まず、自治体消防機関との連携体制の構築や緊急時の現場での指揮命令を行うために国の職員が四名、また、緊急時に実際に消防車両等による消火救難活動を行うために委託先の民間職員が十八名の、計二十二名が配置されております。
これを拝見いたしますと、消火救難活動に関する空港緊急計画が各空港で必ずしも十分つくられていない、あるいは医療救難活動に関する協力協定が締結されていない、消火救難訓練が定期的に実施されていない、グリッドマップの作成ができていない、また三種空港においてはICAOの基準を下回っているところがあると、こういうような指摘がなされておりますが、このことは事実でありましょうか。
この計画に基づきまして、さらに空港事務所、地元の伊丹市、池田市、豊中市と、この四者が大阪国際空港及びその周辺におきます消火救難活動に関する協定というものを結んでおります。さらにこの協定を受けまして、空港事務所、伊丹市消防本部、池田市消防本部及び豊中市消防本部がそれぞれの緊密な連絡のもとに救難救助活動を行うという覚書を締結しておるところでございます。
大阪空港における消火救難活動における協定書、それからもう一つは羽田でございましたか、東京国際空港及びその周辺の協定、これを見ますると、いわゆる消防機関ですね、たとえば東京の羽田で言えば、東京消防庁と運輸省の消防隊との指揮系統というものがどういうふうになるか。両方、二つですよ。空港の中で二つ消火活動をやるときの指揮系統について、この協定にははっきりございません。
もちろん、飛行機からの火が飛ぶとかいうこともございましょうからそういうことがないとは言えませんけれども、飛行機が火災を生じ、または飛行機の救難事故、つまり飛行機がクラッシュをして、火は出ないけれども中に人が入っているとか、そういうふうなものも航空法四十七条に言うところの消火救難活動で、言葉がちょっと違うようでございます。
「公団は、空港内において緊急事態が発生したとき及び空港周辺において緊急事態が発生し、消防機関からの出動要請等により出動の必要が生じたときにおける迅速な出動と適切な消火救難活動を実施するため、所要の機材等を整備するともに、「新東京国際空港公団消火救難業務処理規程」を定め、二十四時間出動できる体制をとっております。」おわかりになりますですか。
それによりますと、「航空機災害の消火救難活動に要する費用の負担については、空港公団は関係航空会社に働きかけ協定市町村に迷惑をかけないよう最大限の努力をします。」こういう文章でありますけれども、この覚書では内容がほとんどないということで、努力をしますということで終わっておるわけです。