2006-11-10 第165回国会 衆議院 法務委員会 第9号
自己信託によって自己信託を行った財産が信託勘定に転換をされ、その財産を裏づけとして信託受益権が発行された場合を考えますと、仮に資産の消滅要件を満たすという整理が行われたとすると、自己信託を行った企業が信託受益権を引き受けたときは、財務諸表には、その受益権は信託受益権勘定として計上されることになります。
自己信託によって自己信託を行った財産が信託勘定に転換をされ、その財産を裏づけとして信託受益権が発行された場合を考えますと、仮に資産の消滅要件を満たすという整理が行われたとすると、自己信託を行った企業が信託受益権を引き受けたときは、財務諸表には、その受益権は信託受益権勘定として計上されることになります。
委託者イコール受益者であることが通常である日本の信託におきましては、信託を設定した段階においては委託者の資産への継続的関与が遮断されないことから、支配の移転が認められず、資産の消滅要件を満たさないと考えられております。
よく言われます相続の開始時刻、公職選挙法での繰り上げ当選の日時の計算、いろいろ法律上の権利義務の発生、消滅要件との関係が深いのですが、それらの問題の整合性はどうなるか、まだ論議が詰められておりません。