2018-11-27 第197回国会 衆議院 農林水産委員会 第9号
○室本政府参考人 今委員おっしゃっていますのは、恐らく調整池内の消滅補償に関係する部分だと思っておりまして、この場合、調整池のいわゆる漁業権というのは消滅しておりますから、そこで、その水を干拓地の営農に供給するということで、法制上は新たな漁業権というのは発生しないというふうに考えております。 ですから、今後新たにどうするのだということになれば、それは訴訟との関連もございます。
○室本政府参考人 今委員おっしゃっていますのは、恐らく調整池内の消滅補償に関係する部分だと思っておりまして、この場合、調整池のいわゆる漁業権というのは消滅しておりますから、そこで、その水を干拓地の営農に供給するということで、法制上は新たな漁業権というのは発生しないというふうに考えております。 ですから、今後新たにどうするのだということになれば、それは訴訟との関連もございます。
具体的には、昭和六十一年度に、諫早湾内の十二漁協に対しまして漁業権等の消滅補償及び漁業への影響補償を行い、翌六十二年度には、島原十一漁協、佐賀県大浦漁協、佐賀県有明海漁連、福岡県有明海漁連及び熊本県漁連に対しまして漁業への影響補償を行ったところでございます。
漁業補償には、消滅補償、制限補償、影響補償とあると思いますけれども、今、川辺川近辺でうわさとして、収用されたときには影響補償は支払われない、こういううわさがあるそうですが、これは事実と異なるデマであると。公共用地の取得に伴う損失補償基準の要綱には、任意交渉と収用で補償額が異なってはならないというふうにありますけれども、川辺川近辺でそういううわさが流れているとしたら、それはデマですね。いかがですか。
これは、早く漁業者の容認を得て、公共事業の漁業権消滅補償等の同意をとってしまいたいというために非常に高い補償金の算定がなされる。その際には、漁協に出荷した水揚げではなくて、実はもっとほかにも水揚げがあったというような算定がされたり、いろいろな工夫が行われたり、不正が表面化したりというようなことは、今回の名古屋空港の事件などでも表面化したとおり、さまざまな問題があります。
それで消滅補償区域あるいは影響補償区域、多少影響を受ける地域と、かなり幅の広い面積をとっておって、その範囲は一定しているにもかかわらず、最初の七%が二四%になるというのは三倍になっているのだが、これはどういうわけだ。
それから第四点は、いわゆる漁業補償の消滅補償や制限補償等におけるその具体的な算式はどうなっているのか、まず四点をお伺いしたいと思います。
きょうは、自治省も来ておられますので、石田企業室長にお伺いしたいと思いますが、ただいま港湾局長の見解で、制限補償あるいは消滅補償といういろいろな算式を言われたわけでございますけれども、こういう基準は全く念頭に置かないでやっていくのか、その辺の見解を明らかにしていただきたい。
しかしながら、漁業権の消滅補償が仮に三分の二に達しなければこの仕事はできないわけでございますから、そういう漁業権の消滅ということは、定係港をつくることに賛成して漁業権を消滅するということであります。やはりそのときの組合の意思決定によるべきものであろう。決して、当初とれなかったけれども、県がなし崩しに崩していったという事実はございません。
調査だけでもこの程度なら、漁業権消滅補償の交渉はなかなか大変だろうというふうに思いまして、それだけに事業団その他にしっかりしてもらわなければ困るということは申し上げた経緯がございます。
その第一点は、消滅補償でございます。これは港ができますと港の防波堤などの港湾構造物で囲まれる区域及びその構造物の維持管理に必要な区域、これは構造物の外側五十メートルを考えておりますが、そこで漁業権が消滅することに対する消滅補償であります。これは漁業権を買い取るわけですが、その消滅補償、今回の十八億円の消滅補償区域は面積として六十九・八ヘクタールございます。
補償問題というのは、工事の実態に応じて、着手の段階において具体的な損害の態様、被害の態様によって支払うものでございますから、そういう意味においては、いわゆる、どちらかと申しますと外側の部分については従来の消滅補償がなくなると。しかし、当然工事に伴う影響補償という問題はあり得ると思っております。これは具体的に堤防の地位や工法が決まった段階で、折衝等を通じて決めてまいりたいと思っております。
○武田政府委員 島根の原子力発電所につきましては、稼働以前におきましていろいろな調査をいたしまして、前面の一部につきましてたしか消滅補償をし、それからもう少し広い範囲、一キロ以内だったかと思いますが、ある範囲につきまして、漁業について影響があるということで漁業補償をいたしたかと思います。
○国務大臣(安倍晋太郎君) 徳島県は、橘湾周辺の工業開発事業に伴う漁業権の消滅補償及び影響補償につきまして、昭和四十八年十二月三十一日、関係漁業協同組合との間に補償契約を締結をし、約四十九億円を支払っております。 —————————————
漁業権につきましては、消滅補償という多額な補償金を払ったわけでありまするが、実は海岸線を相当とっておりまするので、漁業者が船出をするときには非常な遠距離を回らなければならぬ、何とかしてくれ、これもやはり零細な漁業者としては切実な問題だと思いまするので、御指摘の線に沿って十分ひとつ検討をいたしたいと考えております。 今後基地公害をどうするのか。
それから漁業補償につきましては、この地域は三十二年、三十三年に猿ケ森を含めまして七千万円でいわゆる消滅補償をしておりますので、さらに補償の御要求がありましても、消滅補償という観点から、われわれは法律上それに対してさらに補償するということはできない形になっております。これは御理解いただきたいと思います。
次に漁業権の一部消滅補償の二千二百七十一万六千百五十円についてお聞きをいたしますが、この議事録によりますと、初めこの金額は約二千二百万円という内示だったんですね。ところが結局半分の一千百万円できまっております。これはどういうことでしょう。
そうすると、漁業権の一部消滅補償について、崎津漁協が一千百万を承認して、天津漁協も総会を開いて一千百万をきめ、結果として二千二百万円になったというなら話は別だが、初めに二千二百万がどこかできまって、崎津漁協がその配分を天草漁協との相談で分けるなどということは法律上あり得ない、こう言っているのです。農林省はこの法違反をそのまま認めたことになるのではないか、そう私は思いますが、いかがですか。
たとえば一番関係のあるところで、水産業協同組合法の第五十条、これを読んでみますと、漁業権の一部消滅補償についてはわかりましたが、個人に対するそれについては予定してないのです。どうしますか。いまそういうことを言われますが、民主的に行なわれているなら問題がないのです。民主的に行なわれていなかったらどうしますか。
○説明員(杉田栄司君) これは漁業権につきましては消滅補償でございますので、永久補償でございます。ただ、算出に際しましては、きめられた適当な期間を根拠にして算出するということをいたします。漁業権の補償としましては永久補償でございます。
○政府委員(長橋尚君) 御指摘の坂出火力発電所は、香川県の番ノ洲地区臨海工業用地造成計画に基づきまして、そこに立地します企業の一つとして建設が計画されたものでございまして、用地造成埋め立てにあたりまして、すでに湾の奥部につきましては、地方公共団体と関係漁業組合との間で捕獲漁業権につきましての話し合いがつきまして、その漁業権の消滅補償が行なわれているわけでございます。
そうしてそれに伴うところの補償としては、いわゆる柱を立てたり何かしますので、その区域のどのあたりまでを漁業権の消滅区域とするかという、いわゆる消滅補償の問題が大きく出てくるわけでございます。そうしてまた、作業に伴うところの海水の汚濁という問題が出てきます。この汚濁がどの範囲に及ぶかということでございます。そうして、どういう影響があるかということでございます。
(小野裕君) 先ほども申し上げましたように、入会組合に対する補償と、土地改良区に対する補償と二つございますが、いまお尋ねの問題は入会組合の関係かと思いますが、入会組合に対する補償金の支払いは私ども道路公団といたしましては、その入り会い関係のありました地域のうち、道路敷としてこちらが使わしていただくことになりましたために、その部分についての今後の入り会い収益というものがなくなるということから、その消滅補償的
それから各種の補償でございますが、私どもといたしましてはいろいろ折衝を、困難な折衝もございましたが、昨年の九月、十月ごろに解決いたしましたところはただいまお示しの総額二千三百八十万余でございますが、それは一つは入会組合に対する消滅補償という形で支払っております。
○参考人(飯田逸治郎君) 公団のほうにおきましては、靖国神社に使用権がありという認定のもとにそれの使用権の消滅補償という形でいたしております。したがって、国との関係はなくなるわけであります。
契約と同時に借地権消滅補償のほうは十五日以内に三百八十六万八千円を出しております。そして残りは上ものが完全に撤去された後に支払うということになっております。それから建物の補償は契約と同町に四百一千一万二千円を払っておりまして、残りの二百八十七万五千百八十八円は上ものが撤去完了いたしましてから。
○飯田参考人 借地権の消滅補償として四百八十三万五千百二十四円、それから上ものの一部切り取り改造をいたしておりますが、いわゆる建物の移転補償として七百十八万七千百八十八円、合わせまして千二百二万二千三百十二円でございます。