1972-04-14 第68回国会 衆議院 本会議 第21号 第六の、消滅特効につきましては、民法は三年ですが、本法案では七年とし、進行中のものは進行がやんでから起算することとしたのであります。 第七の、民法の適用についてでありますが、不法行為について、この規定にないものは、すべて民法の規定によることとしたのであります。 島本虎三