1950-12-09 第9回国会 参議院 地方行政委員会 第14号 又單純労務者の範囲の特例を定めましたのは、第五十七條の規定によりまして特例を定め得る單純労務者といたしましては、道路公園その他営造物の清掃、塵芥屎尿の汲収、収集、運搬、処理、消毒衛生作業、港湾の雑役荷役人夫等の作業、土木工事、食堂、宿泊所、屠場、火葬場等の現場労務に従事する者などが一例としてありまするが、これらのものに対しまする特例といたしましては、政治的行為の制限を緩和し、又はこの解除をすることができる 岩木哲夫