2021-02-24 第204回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第1号
○保坂公述人 当時、もう二十数年前ですけれども、やはり、大蔵接待で公務員倫理法を作ろうというときに、当時の自民党、与党の中でもかなり慎重論、消極論もあったと聞いています。しかしながら、世論の高まりと国家公務員に対する信頼性の喪失ということで、これは橋本龍太郎さんの政権で、やはり政治判断でこれはやるべきだということで、相当異なる立場、見解を乗り越えて、公務員倫理法。
○保坂公述人 当時、もう二十数年前ですけれども、やはり、大蔵接待で公務員倫理法を作ろうというときに、当時の自民党、与党の中でもかなり慎重論、消極論もあったと聞いています。しかしながら、世論の高まりと国家公務員に対する信頼性の喪失ということで、これは橋本龍太郎さんの政権で、やはり政治判断でこれはやるべきだということで、相当異なる立場、見解を乗り越えて、公務員倫理法。
午前中の審議の中でも、社外取締役の義務化について、なぜ必要なのか、そういうふさわしい人というのは一体誰なのか、そういう制度を取り入れれば本当に信頼性を高めることができるのかといったような議論がありましたけれども、藤田参考人が、法制審の会社法制部会における発言読ませていただいておりまして、最初の方は、平成三十年五月九日、かなり強く消極論を申し上げてきておりましてと、それが平成三十年八月一日、約三か月後
ただ、他方で、実務界を中心として、反対というか消極論というか、今のやり方でも別に会社法の趣旨は守られているし、総額を押さえておけばいいのではないかという意見も他方ではありましたし、日本ではそれほど実は取締役の報酬が諸外国と比べて高いわけではありませんので、そういう意味でも、細かいところを決めるところまで、例えばですけれども、株主総会でそこまで決めるとか、あるいは再一任はだめとするとかいうところまでは
ただ、御存じのように、消極論も有力でして、その消極論の理由としては、保護されるべき環境の範囲だとか権利主体の範囲等々について不明確で漠然とし過ぎている、裁判においてこれは使い物にならないということが言われたり、あるいは、環境権というのは、保護の対象となる環境自体が特定の権利主体に帰属しない、一種の公共財である、そのような意味から、環境権というのは理念的な主張にとどまるんじゃないか、そういった批判が加
株式のインハウス運用につきましては、積極、消極、それぞれの御意見がございましたが、消極論としては、国の機関が市場のプレーヤーとなることの是非、あるいは、市場の企業経営に影響を与えることへの懸念といったことが示されたところでございます。
この間の憲法学者の違憲論、とりわけ砂川事件最高裁判決の読み方についての意見、また、多くの学者が示している法案に対する消極論、慎重論をそのようなものとして受けとめることを貴院には強く求めます。 もちろん、憲法九条をどのように解釈するか、学界の中には多様な説があります。
ただ、この点も今委員がお触れになったとおり、現行法では、子会社の役員が会社に対して損害賠償責任を履行しない場合に親会社が株主として適切に代表訴訟を提起することは、その人間的な関係とか仲間意識からなかなか難しいという面があることも事実でございますし、また、こういった消極論の論拠について様々な議論がされまして、親会社の取締役の責任を追及すれば足りるということには必ずしもやっぱりならないと、直接、子会社の
○政府参考人(深山卓也君) 今御指摘があったように、通常の組織再編の差止め請求制度を創設するということにつきましては、法制審議会でも消極論としてその濫用の可能性や会社に対する萎縮効果があるのではないかという指摘がございました。もっとも、こういった消極論というのは差止め事由が明確でない場合に強く妥当すると考えられます。 そこで、改正法案では、その差止め事由を法令又は定款の違反に限定をいたしました。
どうも総理は消極論だというのがちまたを覆っておる、一〇パーについては。いかがですか。
他方、消極論の立場からは、いかに国家緊急権の発動要件等を厳格に憲法に記したとしても、過去の経験からして決して歯どめにはならず、濫用の可能性の方が高い、そうであるならば、むしろ、現行憲法の許すぎりぎりの枠内、すなわち公共の福祉の解釈の枠内で立法を整備し、事態に対処することの方が望ましいといったことが述べられてまいりました。
これらの導入積極論に対しては、ポピュリズムにつながる危険性や天皇制との関係、さらには、議院内閣制とは異なり、公選された首相は必ずしも議会内多数派を基盤とするものではないことになるため、かえって議会との関係にねじれが生ずる度合いが頻繁に起こってしまい、その制度趣旨とは逆にリーダーシップを発揮できにくくなるのではないかなどなどといったことを理由として、首相公選制は導入すべきでないとするCの欄の消極論の御主張
なお、内閣憲法調査会においては、この後者の消極論が大多数の意見であったと総括されておりました。 以上の先行する議論を踏まえまして、衆議院の憲法調査会におきましても、この論点に関して活発な御議論が繰り広げられました。最終報告書においては、「直接民主制」と題する独立した項目が設けられ、その中の一項目として、この国民投票制度に関する論点が取り上げられております。
○有田芳生君 先ほど時効についての学説についてもちょっと触れていただきましたけれども、刑事訴訟法二百五十四条の第一項の解釈について、これは学界レベルでいうと積極論、消極論、実務のレベルでは消極論と言ってしまっていいんでしょうか。
でも、それを乗り越えて、そのときは、やはり特別立法なり別枠で考えるしかないのだということで消極論を乗り越えてきたと思うんですね。 それを今回やらないのか、伺いたい。
○浜四津敏子君 また、本制度の導入につきまして、消極論、慎重論を取られる参考人の方からはこうした指摘もありました。被害者参加人の少年被告人への質問というのは、精神的に未熟で社会経験が乏しい少年への影響が非常に大きいと、特にこの点が深刻であるという指摘がございましたけれども、この少年への影響についてはどうお考えでしょうか。
ただし、犯罪被害者の方の中も、積極論から消極論までやはり幅広い。つまり、これはやはり犯罪被害者の方の気持ちをかなり考えている面が大きいので、本当に積極的にやってほしい、いや、余りやらないでほしい、随分割れている、悩ましい選択をしなければいけないものなんだなというふうに考えております。
そういう認識なしにヘッジファンドの規制に消極論をとられる大臣の立場は間違っている、私はそのように思います。 御意見があれば、おっしゃってください。
○近藤正道君 ちょっと抽象的な質問でありますが、皆さんは、いわゆる、先ほど来私が説明をいたしましたが、積極論と消極論、慎重論があるんですが、基本的にどちらの立場に立つんですか。
そして最後に、両参考人からも出てきました労働参審制の導入問題についてですが、これは、使用者側の代理人の先生方がやはり消極論が多いです。ただ、僕自身は、一九九〇年、それから二〇〇〇年、ドイツ・ベルリンで労働裁判所を見てきましたし、二〇〇二年にイギリスで雇用審判所を訪ねておりまして、やはり労使の専門的知識を生かしていくことが一番大事だという意識を持っておりました。
ただし、この制度を導入することについては、委員の間に、積極論、消極論が存在しており、また、憲法改正を要するか否かについては、意見の分かれるところでございました。