2009-04-17 第171回国会 衆議院 法務委員会 第6号
これに対しまして、遡及適用、さかのぼって適用することを認めることができないとする、いわば消極説の論拠といたしましては、例えば公訴時効や挙証責任の転換など、被告人の実質的な地位に直接影響を与える実体法にも密接な訴訟規定については憲法三十九条の趣旨が及ぶという考え方があります。
これに対しまして、遡及適用、さかのぼって適用することを認めることができないとする、いわば消極説の論拠といたしましては、例えば公訴時効や挙証責任の転換など、被告人の実質的な地位に直接影響を与える実体法にも密接な訴訟規定については憲法三十九条の趣旨が及ぶという考え方があります。
○大口委員 私も刑法学あるいは刑事訴訟法学を勉強したときに、有名な先生といいますと、松尾浩也先生あるいは団藤重光先生、このお二人の方は積極説、それから田宮裕先生や平野龍一先生は消極説、こういうことでございます。いろいろ学説等あるわけでありますけれども、これは憲法論もありますので、しっかり議論をしてまいりたいと思います。 次に、平成十六年に公訴時効期間延長の刑訴法の改正がありました。
立法、司法、行政とある中で、要はこの三権の中で立法と司法を控除した残余の部分を指すというのが、控除説というか消極説と言うみたいですが、これが多数説のようであります。
現在の憲法上の恐らく議論としては、職業選択の自由ですとか、あるいは選挙権、被選挙権の絡みの問題ですとか、いろいろと難しい問題で、この制限を設けるということについては、恐らく学者等は消極説が多数だと思っております。
同意を行いましたのは九月、だから翌月の十月の月に、私ども総務省から政府税調にも報告をさせていただいたところなんですが、政府税調の委員の方々には消極説、積極説、さまざまな御意見があることは承知いたしております。
消極説の根拠は、第一に、本来私的自治が支配すべきADRに対して認証という形で国が介入するのは不当ではないか、第二に、認証によってADR機関の格付が行われるのではないか、第三に、認証によってADRの本来あるべき多様性が阻害されるのではないかというようなものでございました。
ただ、本当のところ、学説ではいろいろな考え方がありますし、消極説もあるという状況でございますので、そういうところでございます。
二つ目は、到達点と課題についてなんですけれども、先ほどのお話と少し角度は違うんですけれども、外国人の人権を考えるときには、消極説というのがあって、もう一つ、積極説というのがあって、消極説というのは、憲法三章の権利と義務というのは国民にのみ権利として認められていて、外国人にはそもそもないんだというのが消極説で最初はあったわけですね。
いま一つ、これから起きてくる問題ですが、営業譲渡、あるいは会社を分社したとか、こういうことになりますと、今までありました労働協約が効力があるとかないとかということが今裁判所でしょっちゅう争われて、積極説、消極説、二つ出ているわけでございます。これでは労働者はたまったものじゃありません。
弁護士費用の敗訴者負担の導入については、答申の中では積極説、消極説両論が併記されておられます。訴訟の結果、権利者の得る賠償額との関係で弁護士費用をどちらが持つかということに対して、これは特許庁のお答えいただける範囲なのかどうかちょっとわからないのですが、この件について答申の中のものが今回外れているということで、どういうふうにお考えなのかをお教えいただけますでしょうか。
いわゆる知る権利の概念につきましては、学説上いろいろ考え方がございまして、その一つとしましては、憲法上既に具体的な内容を持って存在する権利であるという具体的権利説、二つ目としましては、基本的には抽象的な権利であるにとどまり、法律による制度化を待って具体的な権利となるという抽象的権利説、そして三つ目としましては、憲法第二十一条が保障する表現の自由はあくまでも自由権であって請求権的なものは含まないという消極説
○瀧上政府委員 知る権利につきまして今さまざまな考え方があるという状況のもとで、例えば、開示請求権は憲法から直接発生するという考え方、あるいは抽象的権利説として、開示請求権は憲法上抽象的権利にとどまり、法律の制定によって初めて発生する、そしてその権利の内容、手続は法律に依拠する、それから消極説として、開示請求権は憲法上の権利ではなく法律上の権利であるというような考え方、いろいろと知る権利の類型がございます
これは、この間までの法務省の答弁をお聞きしますと、従前どおりやりますから御心配要りませんということなのでございますが、積極説の方なのか消極説の方なのかということを、きちっとやはりこの際、法改正でございますから、統一した条文というものはここで一つ要るのじゃなかろうか、こう私は思っておるわけです。この点は、今井先生、どう思いますか。
ただ、その中で多々論議されたのですが、一つはやはり憲法第八十二条あるいは憲法第三十二条との関係で、これは積極説もあるんですが消極説もあるというような、なかなか学界でもまだ議論が煮詰まっていない段階であるということとか、あるいは御存じかと思いますが、情報自由法ではインカメラができることになっているわけですが、実際の運用状況を見ますと、そんなに多く実際にインカメラを使っておられるわけではないというような
御指摘の民法二百三十四条一項の規定が、地下室などの地下建築物の築造についても適用されるかどうかという問題につきましては、考え方としては、積極説、消極説の二つがあろうかと思います。 積極説は、二百三十四条一項の文理解釈を根拠とするものでございまして、この条文が単に「建物ヲ築造スルニハ」とこう規定しておりますので、その適用範囲を特に地上建築物の築造に限定はしていないわけでございます。
そういう意味で、それぞれについての考え方、積極説に立てばこういう考え方、消極説に立てばこういう考え方という考え方を対比した表もつけております、先ほど申しましたとおり。それを一々説明すればいろいろな問題点をすべて説明することになるのでございますけれども、これは大変慎重に考えていかなければならない問題が多々ある、多方面にわたってある。
そういうことをすれば結局中小会社の経営者の責任が非常に過大になるじゃないか、こういう制度を導入しなくても中小会社の取締役は個人の連帯保証人になっておるというようなケースがあるんだから、そういうことで賄えばいいじゃないか等々いろいろな反論がございまして、さらには、いわば法人格否認の法理で追及をするということも不可能ではないのじゃないかというようないろいろな意見が出てまいりまして、この問題ははっきり申し上げて消極説
法律にもし積極説と消極説とがあるのであれば、むしろ裁判という土俵に上げていただき、法律の最終解釈権は裁判所にあるわけですから、裁判所で判断をしてもらうのが筋であると思いますのに、どうもそういう方向にいきそうにないということは極めて遺憾であります。 お手元に御案内のようにネズミ講の禁止法を超党派の議員立法でつくっていただいたときに国会審議がありました。
というものでもそういうことはできるんだという判断が示されておるわけでございますが、けさほどの質問にもありましたけれども、日本の刑法の専門家の申には我が刑事訴訟法では嘱託尋問なる制度は日本の裁判官に対する嘱託しかないんだと、こういう解釈もあるわけでございまして、たしか数年前の我がこの参議院のロッキード特別委員会並びに予算委員会等での委員の質問に対しての御当局のお答えの中にもちょっと触れられておりますけれども、積極説と消極説
それから四番目の考え方といたしまして消極説が述べられておりまして、ここでは自由化というのは必ずしも必然の流れであるとは言えない、そこには若干の疑問がある、その推進はかえって国民経済に悪影響を及ぼすので抑制的に取り扱うべきであるという、そういう消極説であります。あと二番目と三番目は中間の考え方、中間説でありまして、この中間説に二通りあります。
むしろその点については消極説が有力であったということが言えようかと思うわけであります。 そういたしますと、ただいま申しましたような訴訟はだれが提起することができるのかということがはっきりいたしません。区分所有者が全員で提起をすることができるということは、これはまあはっきりしておるかもしれませんけれども、区分所有者全員が訴訟提起しなければならないということでは実務上大変不便であります。