2018-04-13 第196回国会 衆議院 法務委員会 第8号
犯人でない方を処罰しないようにするためには、徹底した客観証拠の収集、分析に努めること、また消極証拠を十分に検討するなどした、基本に忠実な捜査、公判の適正な遂行に努めることが必要でありまして、一つ一つの事案について、警察当局や検察当局がそういった姿勢で捜査、公判に臨むことにより、犯人でない方を処罰するといった事態を生じさせないようにしていかなければならないというふうに思っております。
犯人でない方を処罰しないようにするためには、徹底した客観証拠の収集、分析に努めること、また消極証拠を十分に検討するなどした、基本に忠実な捜査、公判の適正な遂行に努めることが必要でありまして、一つ一つの事案について、警察当局や検察当局がそういった姿勢で捜査、公判に臨むことにより、犯人でない方を処罰するといった事態を生じさせないようにしていかなければならないというふうに思っております。
その点で可視化がなされるというのは非常に大事なことだと思うんですが、もう一つ、それに加えて、先ほどちょっと言ったことですけれども、捜査官は、無実の主張があったときに、それの裏付けをするということを、つまり消極証拠に対して誠実に対応するということを是非具体的な、こういう訴訟法という法律で規定できるかどうか分かりませんけれども、推定無罪という原則があるぐらいですから、無実の方向の主張に対する裏付けを、言
いずれにしましても、検察当局において、例えば、徹底した客観証拠の収集、分析に努める、消極証拠を十分に検討するなど、基本に忠実な捜査、公判の適正な遂行に努めることが必要である、そのように考えております。
刑事局長ときのう議論をしましたらば、私は、この法文では、要するに、消極証拠については、捜査に支障がある、証明に支障があるということで隠されてしまうおそれを内在している法文ではないですかということを申し上げました。そうしたら、局長は、そういう消極証拠あるいは無罪方向の証拠はこれに当たらないとおっしゃいました。そして、私がここでそう解釈したからそうなのだという趣旨のことをおっしゃいました。
○山尾委員 法文上には一切書かれておらず、刑事局長の解釈ということだと思いますけれども、この制度がない状態でも、先ほどから繰り返し繰り返しこの場で述べられているように、消極証拠、自分の見立てに合わない証拠を隠したりあるいは改ざんしたりということが現実に行われてきて、それが大きな社会的な問題になっているわけです。
もとより、一部、証拠の一覧表に載らない場合があったとしても、その証拠自体は存在するわけでございまして、かつ、その後の証拠開示の対象にはなるわけでございますので、この証拠の一覧表に載せる載せないで、消極証拠については載せないようにするというようなことはあり得ないと考えております。
○林政府参考人 すなわち、証明あるいは犯罪の捜査というものにつきましては、これは、積極証拠、消極証拠によって認定されるわけでございまして、したがいまして、積極証拠だけがここに掲げられ、逆に消極証拠については不記載事由になるということではございません。
加えて、他人の公判におきましては、証拠開示制度等によりまして、積極証拠あるいは消極証拠を問わず、事案の内容、当該他人の主張の内容等に応じまして、合意に基づく供述の信用性を争うために必要かつ十分な証拠が開示されるということになるわけでございまして、こうした協議の過程につきましても、合意後の取り調べにつきましても、録音、録画を義務づけるというような必要性につきましては少ないというふうに考えているところでございます
○三浦政府参考人 不適正事案といいましても、事案ごとにいろいろと問題点や背景などが異なっておりますので、なかなか一概に申し上げることは難しいわけでございますけれども、過去の事案の検討結果などから極めて概括的に申し上げますと、例えば、客観証拠の評価の問題、すなわち、特定の証拠を過大評価してしまったり、逆に消極証拠の吟味が不十分であったといったような問題でありますとか、あるいは、供述の信用性に関する吟味
今、証拠ということでありますけれども、真実を明らかにするために、証拠については、先ほど積極証拠、消極証拠ということでございましたけれども、さまざまな証拠を収集して、そして公判に資するようにということが趣旨であるというふうに思っております。
○林政府参考人 証拠につきましては、よく積極証拠、消極証拠などと言われることがございます。 どういうことかと申しますと、犯罪事実を立証することに資する証拠というものは積極証拠と言われます。他方で、逆に犯罪事実がないのではないかという形で働く、それに資するような証拠は消極証拠と言われております。
当然、検察官のもとに消極証拠というようなものが集まることがございます。そういった意味におきまして、犯罪事実を立証するというプラスの方向に働くものだけが証拠であるわけではございません。
具体的な事件につきましては、無罪判決が言い渡される理由については様々であるということでございまして、一般論としてその理由を申し上げるということはなかなか難しいということではございますけれども、いずれにいたしましても、検察当局におきましては、徹底した客観証拠の収集、分析に努める、そして消極証拠を十分に検証する、基本に忠実な捜査、公判ということの適正な遂行に努めるということが必要であるというふうに考えております
○国務大臣(上川陽子君) 基本につきましては、徹底した客観証拠の収集、分析に努める、そして消極証拠を十分に検討するなど、基本に忠実な捜査、公判の適正な遂行に努めるということが必要であるというふうに考えております。その上で、犯人でない者を処罰をすることにつきましては、あってはならないというふうに考えております。
さらに、適切な証拠開示への対応の前提となる消極証拠を含む十分な証拠の収集、把握という事柄もこの「検察の理念」には盛り込まさせていただいているというふうに考えております。
また、適切な証拠開示への対応の前提となる消極証拠を含む十分な証拠の収集、把握という事柄もこの理念の中に盛り込まれていることでありまして、総合的に言えば、手持ち証拠の開示についてもそういう規定の中で対応されているというふうに理解しているところでございます。
○階委員 前田検事の問題もそうだったんですが、検察はともすれば、供述に沿うような、犯罪を裏づける積極証拠の収集については時に偽造もするなどして一生懸命集めるんですが、消極証拠の収集については消極的だと私は思うんですね。そういった意味で今お尋ねしました。なるべく証拠は広く、積極も消極も集めるべきだということを言わせていただきます。
○井上哲士君 どういう中身が必要になってくるかということになってくるんですが、今回の村木さんの無罪事件でフロッピーディスクの改ざんが問題になったわけでありますが、仮に前田元検事が、あのフロッピーディスクが消極証拠になるという認識をしながらそれをもう証拠として扱わないと、そしてああいう報告、証拠も別途報告されないままフロッピーディスクを返してしまったと。
そこに記載、そのプロパティーに記載されていることが消極証拠だということを認識しながら報告書にしなかったということが違法であるかどうかというのもこれもなかなか困難で、むしろそれはお返しをして弁護人の方から公判廷にこういうものですよといって出していただければいいわけですから、報告書にしなかったことが違法というわけにはなかなかいかない。
検察が真実の追求をするという公共の利益を代表する者であるのであれば、いわゆる消極証拠も含めて客観証拠をきちんと弁護側に開示をしていただきたいというふうに考えます。 四つ目は、弁護人の立会いの強化です。
○政府参考人(西川克行君) 今現在お答えできることというのは非常に限られているわけでございますが、今回問題点となっているフロッピーの最終更新日時に関する報告書、これにつきましては、実際のところは、既に起訴されている前田元検事が、上には報告せずに、結局ほかに積極証拠があるからその消極証拠があっても有罪であろうという認識の下に起訴したと、こういうふうに聞いております。
事実認定は証拠の慎重な総合評価によってなされるものであり、かつその総合評価は消極証拠についての検討も含めた多面的なものであることを留意し、適正な捜査の実現に尽力すべきというふうに書いているわけです。証拠の慎重な吟味となっております。 じゃ、この証拠の慎重な吟味ということはこの検証、つまり氷見事件、志布志事件を受けた上で、この検証は実際の捜査手法の中でどのように具体化されていったんでしょうか。
○政府参考人(西川克行君) 今委員が御指摘されたとおりで、現段階で一言の弁解もないというのが率直なところなのでございますが、既に発生している様々な無罪事件等において、客観証拠をよく見ろと、それから消極証拠についてもよく吟味をしろというのは、その検証の報告書の中で繰り返し指摘されているということでございます。
具体的な問題点として指摘されましたところについて申し上げますと、アリバイなどの消極証拠の検討が不十分でありました。また、供述の信用性の吟味も不十分でした。検察といたしましては、警察捜査とのかかわりのあり方に対する配慮や内部の捜査体制に関する合理的な検討も十分ではなかったというような指摘がなされております。
この報告書においては、消極証拠の検討や供述の信用性の吟味に十分でない面があったと指摘されているところであり、検察当局においては、今後の捜査、公判の教訓としなければならないものと考えております。
この点は、最高検の検証報告書の中でも非常に重視している点でありまして、いわゆる消極証拠の把握、検討の不十分ということで、ここは致命的なミスであったということを認め、これは改めなくてはいけないというふうに戒心しているところでございます。
さっき松岡先生御指摘の足の大きさの違い、こうしたものをやっぱり検察の方としては、消極証拠になり得るものでありますから、これをもっと重く取り上げるべきではなかったかと。客観的な証拠の吟味というのに甘さがあったということですね。
その概要でございますけれども、まず捜査の問題点につきましては、一つは、例えば供述の信用性の吟味が十分でなかったこと、それから、アリバイなど、犯人による犯行の存在を疑わせるいわゆる消極証拠の検討が十分でなかったこと、さらに、警察捜査とのかかわりのあり方に対する配慮や検察としての捜査体制に関する合理的な検討が十分でなかったというようなことを述べております。
○国務大臣(鳩山邦夫君) 確かに残念な結果、被告人に大変迷惑を掛けたという形になっているわけですから、例えば捜査において、自白についてももっと精査すべきだったのではないかとか、消極証拠のようなものをもっと真剣に検討すべきではなかったというような反省点があると思います。