1954-03-19 第19回国会 衆議院 外務委員会 第20号 ○下田政府委員 第九条一項の目的はその点にはございませんで、むしろ世上いろいろのうわさがされておりましたように、安保条約の軍事的義務――現在消極的な軍事的義務でありますものを積極的な軍事的義務に改変するような、端的に申しますと、海外派兵であるとかそういう問題につきまして、全然そういうことはしないのだ、つまり安保条約で日本が負つている消極的軍事義務だけで、それ以上の何らの義務を附加するように改変するものではないという 下田武三