2020-06-04 第201回国会 参議院 内閣委員会 第13号
五 保有個人データの開示方法、第三者提供記録の本人開示、利用停止・消去権等の個人の権利の拡充に伴い、その目的と実効性を確保するため、消費者及び事業者等に分かりやすく、その趣旨や利用停止等の請求が可能となる「本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある」場合及び事業者が請求に応じないことが例外的に許容される場合の事例等をガイドライン等で具体的に示すなど、必要な措置を講ずること。
五 保有個人データの開示方法、第三者提供記録の本人開示、利用停止・消去権等の個人の権利の拡充に伴い、その目的と実効性を確保するため、消費者及び事業者等に分かりやすく、その趣旨や利用停止等の請求が可能となる「本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある」場合及び事業者が請求に応じないことが例外的に許容される場合の事例等をガイドライン等で具体的に示すなど、必要な措置を講ずること。
四 保有個人データの開示方法、第三者提供記録の本人開示、利用停止・消去権等の個人の権利の拡充に伴い、その目的と実効性を確保するため、消費者及び事業者等に分かりやすく、その趣旨等をガイドライン等で具体的に示すなど、必要な措置を講ずること。