2021-05-21 第204回国会 衆議院 安全保障委員会 第4号
でも、消印を見ると、リアルに、ああ、あそこかという消印、分かるので、これは陸上自衛隊の皆さんの切実な声だなということで私質問しました。 実は、身の回り品は解決したけれども、演習に持っていく物入れとか。事務方と相当議論しました。事務方は、それは支給しています、支給しています、支給していますと言うんです。だけれども、こういうお便りは前から相次いでいるんですね。
でも、消印を見ると、リアルに、ああ、あそこかという消印、分かるので、これは陸上自衛隊の皆さんの切実な声だなということで私質問しました。 実は、身の回り品は解決したけれども、演習に持っていく物入れとか。事務方と相当議論しました。事務方は、それは支給しています、支給しています、支給していますと言うんです。だけれども、こういうお便りは前から相次いでいるんですね。
しかも、議決権行使を行う場合というのは、消印有効じゃないので、着いたときにカウントされなきゃならないので、総会の一日前、二日前にクリアランスが来ても間に合わないわけです。 そこで、やはり、こういった審査の回答というのは、ちゃんと総会時点で権利行使できるような形で回答期間を考慮すべきと私は考えるんですけれども、この点、考慮していただけますでしょうか。
この当該人物がいる施設のすぐ近くの消印ですけれども、矯正局が二月四日付けで、ソーシャルメディアの私的利用に係る注意喚起についてという通知を出された。その段階では、もうそれだけで終わってしまうのではないかと。この恐らく関係者は、本内容の問題点は少なくとも二点あると考えていると。一つは、特定の思想を過度に強調させている点、二つ目に、少年院の教育を洗脳と考えている点。
そして、妻への留守番電話の後、籠池氏側から夫人付に対して、これは二十七年の十月二十六日の消印でありますが、夫人付に対して手紙が送られてきたので、財務省に問合せを行った結果として、そして夫人付が回答を作成したものであります。当然、夫人付が財務省に問合せをする上においてはそういう経緯も恐らく話をしているんだろう、こう思うわけでございます。
妻への留守番電話の後、籠池氏側から夫人付に対して、二十七年十月二十六日消印の手紙が送られてきたので、財務省に問合せを行った結果として、夫人付が回答を作成したものであります。 妻はあくまで、夫人付から、回答を送る旨の事前の報告を受けただけであります。要望に沿うことはできないとお断りの回答をする内容だったと記憶をすると。
○安倍内閣総理大臣 これは先ほども答弁させていただいたように、その前の先ほどの答弁ですが、新しい話ではなくて、私がかねてから申し上げてきたのは、私の妻は、籠池氏から何度か留守電、留守番電話に短いメッセージをいただいていたが、土地の契約に関して、十年かどうかといった具体的な内容については全く聞いていなかった、また、私の妻に対してではなく、夫人付に対して十月二十六日消印の問合せの書面が送られてきたということであり
平成二十七年の十月の二十六日付の消印が入りました書面が籠池氏側から、総理夫人に対してではなくて、夫人付職員に対して送られてまいりました。この職員個人に照会のあったものにつきまして当該職員が財務省に電話で問合せを行いまして、その結果について、みずからの判断でファクスを作成しまして、ファクスを送ったというふうな経緯であるというふうに承知をしてございます。
また、私の妻に対してではなくて、夫人付に対して十月二十六日消印の問合せの書面が送られてきたということでございまして、また、妻には何回も電話があったわけでございますが、妻はほとんど電話には出ていないというのも事実でございます。
そして、事実を申し上げれば、私の妻は、籠池氏から何度か留守番電話に短いメッセージをいただいたところでありますが、土地の契約に関して、十年かどうかといった具体的な内容については全く聞いておらず、そしてまた、私の妻に対してではなくて、夫人付に対して、十月二十六日消印の問合せの書面が送られてきたところであります。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) まず、事実を申し上げれば、私の妻は、籠池氏から何度か留守番電話に短いメッセージをいただいたが、土地の契約に関して、十年かどうかといった具体的な内容については全く聞いておらずと、また、私の妻に対してではなく、夫人付きに対して、十月二十六日消印の問合せの書面が送られてきたと、こういうふうに答弁したことはございます。
その折には、これまでも収入印紙を直ちに消印し、そして単独処理を原則禁止する等の指示をしたところでございますが、それにつきましては十分に徹底することができなかったということでございまして、この事案については、そのときにも発見ができなかったということでございます。その意味では、再発防止策が十分に機能しなかったということでございまして、これにつきましても大変遺憾に存ずるところでございます。
今般、この会計検査院の決算検査報告におきまして、東京法務局の職員が、先ほど委員から御説明ありましたとおり、商業登記のための登録免許税として印紙台帳に貼り付けられた収入印紙を剥ぎ取り、その発覚を免れるために過去の登記申請書から消印済みの収入印紙を剥ぎ取って差し替えるという不正行為が行われたことでございます。 昨年の十二月二十二日に東京法務局において公表いたしました。
会計検査院によりますと、今年の検査結果として、東京法務局の登記調査官が登記申請書に貼られていた収入印紙を、これを剥ぎ取って、そこに既に使っていた別の消印済みの収入印紙を貼って、その上から消印をするということによって不正行為を働いていたということなんですけれども、またこれ期間が非常に長くて、十一年間にわたってこのことを繰り返しやっていたということなんですね。
そこで、その中身につきましてでございますが、これも何回も説明をさせていただいたところでございますが、事実関係を申し上げれば、私の妻は、籠池氏から何度か留守番電話に短いメッセージをいただいたが、土地の契約に関して、十年かどうかといった具体的な内容については全く聞いておらず、また、私の妻に対してではなく、夫人付に対して、十月二十六日消印の問い合わせの書面が送られてきたわけでございます。
そして、まず事実を申し上げれば、私の妻は、籠池氏から何度か留守番電話に短いメッセージをいただいたが、土地の契約に関して、十年かどうかといった具体的な内容については全く聞いておらず、そしてまた、私の妻に対してではなくて夫人付に対して、十月二十六日消印、これは平成二十七年ですね、十月二十六日の消印の問い合わせの書面が送られたところでありまして、この書面に対して夫人付からファクスにて籠池氏側に、これをちょっと
回答につきましては、官房長官が会見、答弁等で述べておりますとおり、十月二十六日の消印の書面が籠池氏側から、総理夫人に対してではなく、夫人付職員に対して送られまして、職員が財務省に問い合わせをしまして、その結果として、みずからの判断で作成し、ファクスを送ったものと承知をいたしております。
いずれにしろ、本件については、十月二十六日消印の書面が籠池氏から総理夫人に対してではなく夫人付きに対して送られ、夫人付きが財務省に問合せを行い、その結果として自らの判断で作成し、ファクスを送ったと、このように承知しています。
経緯につきましては、三月二十三日の官房長官の記者会見で、官房長官から御説明をさせていただいておりますけれども、夫人付に対しまして、十月二十六日消印の書面が送られてきたということでございます。この書面に対しまして、夫人付からファクスにて、籠池氏の要望には沿うことができないお断りのファクスを送ったということでございまして、私どもとしては、そのような事実関係であったと認識しているところでございます。
○葉梨委員 後で理事会にもお話ししたいと思いますが、これは平成二十七年の十月の消印がございますので、名誉校長になられてから後ということでございますので、籠池さんのお話は間違いということになります。 そして、その後しばらくしてなんですが、手紙を書いてから、職員が役所から聞いた説明をファクスで回答されたということでしたが、それは間違いございませんね。
さらには、脅迫状が、例えば一月三十一日の消印で北星学園大学学長宛てに、自筆で全部、脅迫文が来ておりまして、その冒頭には北星学園大学学長並びに教職員一同ということで、非常に長い文面が送られてきました。 まず、警察庁にお聞きをいたします。
○有田芳生君 最初にお聞きをしました一月三十一日付けの消印の入っている脅迫文、これについてはどのように認識されていますでしょうか。
消印ですね。実は、済みません、うちのことばっかり言って申し訳ないですが、十七日の現在で、確認をしてもらったら、前回の一次公募より高知県は二・五倍です。今日多分カウントしたらもっと増えてきているんで、頑張りましょう。 続きまして行かせていただきたいと思います。ここからちょっと苦々しい質問に聞こえるかもしれませんが、お許しをいただきたいと思います。
一次公募の一次締切りは先週の金曜日、三月十四日の消印まで有効なんで、これが全体としてどれぐらい来ているかというのは、残念ながらまだもうちょっとしばらく掛かると思っております。
試験時間の繰り下げ、あるいは再試験の実施、また、郵便物がそれまでにきちんと届かずに受験票等がないというような事態もあり得るということで、入学の願書締め切りの延長、あるいは郵便物の消印による受け付けなどの配慮を行うこと、また、受験当日の受験票の再発行、その他のことについて、各入試担当の主管部の課長さん宛てに文書を出したところでございます。
その文書は、大臣室で署名をされ、四月二日の消印で送られていたということです。選挙の告示前です。しかも、送付の際は、大臣の名刺を同封し、国土交通省の公用封筒が使われていたということです。 これは、決議案にもあるとおり、事前運動と地位利用の選挙運動に当たり、公職選挙法第百二十九条と第百三十六条の二に違反をする明らかな違法行為であります。
問題の文書は、三月吉日の署名で、四月二日の消印で岐阜県の下呂建設協会と下呂温泉旅館協同組合に出されています。市長選挙の告示日は四月八日ですから、告示日以前に届いていることは事前運動としての文書にほかならず、第百二十九条の規定に明らかに反します。 第二は、地位利用による選挙運動であります。
原本もあるわけでありますけれども、この文書は、今月二日の消印で岐阜県の下呂建設業協会に出された手紙であります。 ちょっと文書を読み上げますと、 さて、来たる四月十五日に行われる下呂市長選挙に、私の年来の同志でもある前衆議院議員の石田芳弘さんが立候補される予定とお聞きしました。
これを郵送されたのが、四月二日の消印の、それも国土交通省の封筒でありました。この国土交通省の封筒をお使いになったというのは大臣の御記憶にありますか。