1958-04-24 第28回国会 参議院 本会議 第27号
この法律案の改正の要点を申し上げますと、第一は、自治庁の所掌事務の円滑な遂行をはかるため、長官官房に官房長を置き、これに関連して、長官官房と財政局の所掌事務について調整を加えようとする点であり、第二は、学識経験者のうちから任命される参与について、適当な時期に更新し得る道を開くため、二年の任期を定めることとした点であり、第三は、財政再建債の消化促進のため、昭和三十年十二月、自治庁に財政再建消化促進審議会
この法律案の改正の要点を申し上げますと、第一は、自治庁の所掌事務の円滑な遂行をはかるため、長官官房に官房長を置き、これに関連して、長官官房と財政局の所掌事務について調整を加えようとする点であり、第二は、学識経験者のうちから任命される参与について、適当な時期に更新し得る道を開くため、二年の任期を定めることとした点であり、第三は、財政再建債の消化促進のため、昭和三十年十二月、自治庁に財政再建消化促進審議会
第二十四条の二の改正は、財政再建債消化促進審議会を廃止しようとするための改正でございます。財政再建債消化促進審議会は、財政再建が始まりましたときに、財政再建債の主として公募債の消化促進に努めますために設けられた審議会でありますが、その任務を終了いたしましたので、廃止をいたそうとするものであります。 付則の第一項は、施行期日に関する改正であります。
次に、自治庁設置法の一部を改正する法律案は、自治庁の所掌事務の増加に伴い、その円滑な遂行をはかるため、長官官房に新たに官房長を置くほか、学識経験者のうちから任命される参与については新たにその任期を定めることとし、また、財政再建債消化促進審議会の廃止などをその主要な内容としております。
なおこの地方財政再建促進特別措置法の一部改正で削除をいたしておりますのは、財政再建債消化促進審議会を廃止するということで、これは財政再建債のうち、公募債の関係の消化促進をいたしますために当初置いた審議会でありますが、これはその任務を終了いたしましたので廃止をいたすということにいたしたものであります。
第三は、財政再建債消化促進審議会を廃止しようとすることであります。同審議会は、昭和三十年十二月、地方財政再建促進特別措置法の施行により自治庁に設置され、財政再建債の消化促進に努めて参ったのでありますが、その任務を終了いたしましたので、これを廃止することといたしたのであります。 以上が自治庁設置法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
第三は、財政再建債消化促進審議会を廃止しようとすることであります。同審議会は、昭和三十年十二月、地方財政再建促進特別措置法の施行により自治庁に設置され、財政再建債の消化促進に努めて参ったのでありますが、その任務を終了いたしましたので、これを廃止することといたしたのであります。 以上が、自治庁設置法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
なおそれにつきましては先ほど申しました公募債の消化促進審議会というものが現在開かれておりまして、その答申案を現在検討中でありますので、それを待ってあらためてきめていきたい、こう考えております。なお公募債の利子につきましても、やはり同じ審議会でもって現在検討されておりますので、その検討を待って公募債の利子をはっきりきめたいと考えております。
その内容は、(1)赤字団体が昭和三十、三十一の両年度に借り入れる赤字債及び退職金債の総額四百六十億円について年三分五厘をこえるものの利子補給に要する経費八億八千万円、(2) 財政再建債のうち公募にかかるものの消化を促進ずるため設けられている財政再建債消化促進審議会の運営のための経費、(3) 赤字市町村の財政再建指導に関する事務を都道府県に委託したため必要とする事務委託費三千五十四万四千円等であります
そこで昨年と多少事情が違いますのでお伺いしておきますが、公募債消化については、この前再建法を審議した際には、相当困難があるというわけで、再建法の中に財政再建債消化促進審議会なるものを設けたわけです。これはもう作っておりますか、あるいはこれは要らないんじゃないかということも考えられるのですが、どういうお考えですか。
それから十六条の規定は、財政再建債の消化促進審議会、これは今年度は百五十億の公募債がございますので、その消化の促進をはかるために自治庁に促進審議会を設置する、その審議会に関する規定がこの十六条でございます。 十七条は、国の負担金等を伴う事業に対する特例、これはいわゆる国庫補助事業でありますがこのうちで再建団体になりますると非常に一般財源が圧縮されて参ります。
この場合歳入欠陥補てん債は、財政再建を行う団体すなわち財政再建団体の実質赤字のうち、必要額について認めるものとし、別に財政再建計画に基いて支払う退職金の支出に充てるため、地方債の発行を許すこととするとともに、これらの地方債いわゆる財政再建債のうち公募分については年六分五厘をこえ、年八分五厘に達するまでの部分について国が利子補給を行うこととするほか、財政再建債消化促進審議会を設け、公募分の消化について
○北山委員 それから第十六条ですが、最初再建債の消化促進審議会、この点はこの前も触れましたが、このような審議会が、これは諮問機関になっておるのですが、一体どういうふうな働きをし、どの程度の効果が期待されるか。これはこの文字の示す通りに再建債の消化促進をやるための機関でありますが、どういうふうな運営をされるのであるか、その運営によってどういう形で効果が出てくることを期待しておるのであるか。
○川島国務大臣 この法律によってできます財政再建債消化促進審議会は一応赤字債の消化を促進することになっておりますけれども、当然これは一般公募債二百三十億とにらみ合せてやらなければならぬのでありまして、この審議会ができますれば、全体の問題として取り扱ってもらいたい、私はこう考えておるのであります。
それから十六条は、財政再建債の消化促進審議会の規定でありまして、再建債の消化を促進する、主として公募債の百五十億の促進のために審議会を設けるわけであります。これは諮問機関でありまして、意見を申し述べるということになっております。委員の構成はそこに羅列してございます。主として金融関係の方々に集まっていただくつもりでおります。 それから十七条は、国の負担金等を伴う事業に対する特例であります。
そこで今のお話でございますが、消化促進審議会の方はいかにえらそうな人たちが集まって相談をしても、銀行にとっては公募債を引き受けるのに一体何が一番大事な問題かといえば、自分の手先の資金を遊ばせないで、そういうふうに固定させないで、早く政府資金でも流してくれるということであります。
○北山委員 そこで公募債の百五十億、これがいろいろ問題になったわけですが、この公募債の消化がむずかしかろうというので、この政府案の中では再建公募債の消化促進審議会という機構を設けた。ところがそのあとでその公募債の方は来年度ないしすみやかに政府資金にこれを振りかえるというような決定になったわけです。
それからその他いろいろな点がありましょうが、そういうふうな点を考慮しまして、今回はこういう地方債の消化について特にあっせんをする、名前は私的確に覚えておりませんが、地方債消化促進審議会というのを各府県に作りまして、そうして日本銀行やその他の関係者もこの消化について十分あっせんをしよう、こういうような措置で私は大体所期の円的を達成するだろうと考えておるわけであります。
この場合歳入欠陥補てん債は、財政再建を行う団体、すなわち財政再建団体の実質赤字のらち必要額について認めるものとし、別に財政再建計画に基いて支払う退職金の支出に充てるため、地方債の発行を許すこととするとともに、これら地方債いわゆる財政再建債のうち公募分については、年六分五厘をこえ年八分五厘に達するまでの部分について、国が利子補給を行うこととするほか、財政再建債消化促進審議会を設け、公募分の消化について
この場合歳入欠陥補てん債は、財政再建を行う団体すなわち財政再建団体の実質赤字のうち、必要額について認めるものとし、別に財政再建計画に基いて支払う退職金の支出に充てるため、地方債の発行を許すこととするとともに、これらの地方債所謂財政再建債のうち公募分については年六分五厘をこえ、年八分五厘に達するまでの部分について国が利子補給を行うこととするほか、財政再建債消化促進審議会を設け、公募分の消化について遺憾
この場合、歳入欠陥補てん債は、財政再建を行う団体、すなわち財政再建団体の実質赤字のうち必要額について認めるものとし、別に財政再建計画に基いて支払う退職金の支出に充てるため地方債の発行を許すこととするとともに、これらの地方債、いわゆる財政再建債のうち公募分については、年六分五厘をこえ年八分五厘に達するまでの部分について国が利子補給を行うこととするほか、財政再建債消化促進審議会を設け、公募分の消化について