2017-08-10 第193回国会 参議院 災害対策特別委員会 閉会後第1号
一方で、洪水ハザードマップ等による水害の危険性を周知していく取組は重要であるということから、昨年の水害を踏まえまして、水位周知河川等の指定を促進するとともに、今般の水防法改正におきまして、水位周知河川等に指定されていない河川につきましても、市町村が過去の浸水実績等を活用して水害の危険性を住民に周知するよう規定をしたところでございます。
一方で、洪水ハザードマップ等による水害の危険性を周知していく取組は重要であるということから、昨年の水害を踏まえまして、水位周知河川等の指定を促進するとともに、今般の水防法改正におきまして、水位周知河川等に指定されていない河川につきましても、市町村が過去の浸水実績等を活用して水害の危険性を住民に周知するよう規定をしたところでございます。
そこで、この度の改正法案におきましては、中小河川の水防対策として、これ十五条の十一ですけれども、市町村長に対して、浸水実績等の把握の努力義務と、それから水害リスク情報の周知の義務を課しているわけでありますけれども、これで法律に規定をすればもう大丈夫、オーケーということではないと思うんですね。
このことから、今回の水防法改正では、可能な限り過去の浸水実績等を活用するといった簡易な方法で水害リスク情報を周知することとしたところでございます。ただ、この浸水実績等の周知に当たりましては、激甚化する水害へ備えていただくことが重要であることから、浸水実績以上の洪水も発生し得ることを明記をし、注意喚起するよう自治体に周知をしてまいります。
今回の水防法改正では、水位周知河川等以外の中小河川におきましても、可能な限り過去の浸水実績等を活用するといった簡易な方法で水害リスク情報を把握、周知するということとしておるところでございます。
第二に、地域の中小河川における住民等の円滑かつ迅速な避難を確保するため、市町村長が可能な限り浸水実績等を把握し、これを水害リスク情報として住民等に周知しなければならないこととしております。 第三に、高齢者等の要配慮者の確実な避難を図るため、浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者等に対し、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施を義務付けることとしております。
今回の水防法改正におきましても、例えば、洪水予測というのはなかなか小さな河川では難しいところもあるのですが、過去の浸水実績等の既存データを活用して水害リスク情報を周知するという制度ですとか、あるいは、既設ダムの再開発事業等の国による代行制度等を創設いたしまして、既存のデータやストックを活用する取り組みを加速化するところでございます。
第二に、地域の中小河川における住民等の円滑かつ迅速な避難を確保するため、市町村長が可能な限り浸水実績等を把握し、これを水害リスク情報として住民等に周知しなければならないこととしております。 第三に、高齢者等の要配慮者の確実な避難を図るため、浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者等に対し、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施を義務づけることとしております。