1992-05-14 第123回国会 参議院 厚生委員会 第8号
管理型処分場は、以上二つのその他の産業廃棄物を埋立処分するためのものでございまして、遮水工――地下水に水が行かないような遮水のための工法がとられ、それからその埋立地の中の水を集めますための集水設備、その水を処理いたしますための浸出液処理設備等が設けられ、地下水汚染を防止するための措置が講じられたものでございます。
管理型処分場は、以上二つのその他の産業廃棄物を埋立処分するためのものでございまして、遮水工――地下水に水が行かないような遮水のための工法がとられ、それからその埋立地の中の水を集めますための集水設備、その水を処理いたしますための浸出液処理設備等が設けられ、地下水汚染を防止するための措置が講じられたものでございます。
○政府委員(佐竹五六君) 現在、一般廃棄物につきましても我が国の廃掃法の体系では遮水工の設置あるいは浸出液処理設備等を施しておりますものでございますので、一応溶出の危険性はないというふうに判断されるわけでございます。