2021-04-02 第204回国会 衆議院 環境委員会 第4号
このため、環境省では、太陽光発電設備のリサイクルの推進に向けたガイドラインというのを平成二十八年に作っておりまして、更にこれを平成三十年に改定をしまして、一つは、埋立処分に当たっては管理型の最終処分場に埋め立てる、こういうことによって有害物質の管理が浸出水の処理を通じて適切に行われるようにする、こういうことを定めております。
このため、環境省では、太陽光発電設備のリサイクルの推進に向けたガイドラインというのを平成二十八年に作っておりまして、更にこれを平成三十年に改定をしまして、一つは、埋立処分に当たっては管理型の最終処分場に埋め立てる、こういうことによって有害物質の管理が浸出水の処理を通じて適切に行われるようにする、こういうことを定めております。
既存の管理型処分場へ搬入する焼却灰につきましては、放射性セシウムの溶出が比較的多い飛灰等についてセメント固形化を行うほか、雨水の浸入を抑制する土壌層やシートの設置、浸出水の処理などを行い、放射性物質の漏出防止のための多重防護の措置を講ずることとしております。
放射能を含む浸出水が観測された仮置場は何か所あるか、その放射能濃度はどうだったか、廃棄物の放射能濃度はキロ当たり最大何ベクレルになっているか、お答えください。
○政府参考人(早水輝好君) 御指摘の点でございますが、手元にあります楢葉町の広報八月号にデータが掲載されておりますが、環境省がこれは六月に行った定期的な巡回点検の際に測定したものでありまして、浸出水でございますが、二十四か所の仮置場のうち三か所で検出されておりまして、これは水道水の基準値を下回るレベルですが、一リットル当たり一・二から一・五ベクレルの値が検出されております。
清掃会議図書では、広域地質図に示されているような断層は比較的規模が大きい可能性があるので、断層が存在する場合はそれに沿う浸出水の漏出経路、みずみちが存在する可能性があって、十分な調査が必要と書かれております。こういう断層の上に盛土していくと、水圧が掛かって汚染水が北方向にもしみ出すおそれがあると。
そして、埋立地を横断する地質断層については、断層の性状あるいは周辺の岩盤状況によっては浸出水の漏出経路となる可能性がある。表面遮水工を採用した場合でも、遮水工からの漏出に伴う地盤汚染リスクの視点から断層の影響を評価する必要があると指摘しています。 この指摘がされていることは間違いありませんね。昨日ここの部分は示しておきましたが。
また、土壌等の、あるいは廃棄物等の溶出試験の結果を踏まえまして、放射性セシウム濃度が八千ベクレル以下ということで比較的低いものに関しましては地下水汚染のおそれがないと考えられる、こういう土壌に関しましては特別の遮水機能のない施設に貯蔵することができると判断する一方、八千ベクレルを超える土壌に関しましては、基本的には遮水シートで浸出水と地下水の接触を絶つ遮水機能を有する貯蔵施設に置こう、こういう基本方針
また、第二段階は地下水モニタリングの結果を踏まえて実施することとしておりまして、地下水モニタリングの結果、地下水環境基準を超えるおそれが顕著となった場合に浸出水の拡散防止対策を行う、こういうふうにしているというふうに承知しております。
○中島(隆)分科員 地下水と浸出水については問題ないということでありますが、私が指摘しましたように、封じ込めている鋼矢板のセルの問題、それから、八幡プールはその仕切りがない、石垣だけですね。 それともう一つ、恐らく、工事したときの設計が浸水をどう防ぐかということが中心であって、地震対策は全く指針に入っていないんですね。
例えばほかにも、これは住民団体の調査で当該処分場の排水や浸出水が流れ込む川の下流の川底が黒ずんでいると。平成十年ごろより、この川に生息する全身が真っ黒になったサワガニ、カワニナが多数見られるようになった。住民はこういう事実から、処分場からの排水や浸出水による水質と土壌汚染、生物への影響に不安を持って何度も県に訴えた。ところが、県の立場はこれも不知、知らないと。知らないばっかりなんです。
それから、既に廃止が行われたという最終処分場でございますが、これにつきましては、そもそも浸出水あるいはガスなどの発生と、そういう監視、管理の必要がなくなったことから、それを都道府県知事が確認して認めるものでございますので、これにつきましては、廃止後のモニタリングについてはその必要性が乏しいというふうに考えておる次第でございます。
しかし、残土なら出るはずがないガスが、私、現地に行きましたけれども、噴出をしている、あるいは浸出水が黒緑色を帯びていました。辺りには木くずなど建築廃材、建廃が散乱をしていたという状況にありました。その後、どうなったでしょうか。
○岩佐恵美君 四日の参考人質疑で大橋参考人は、不法投棄だけではなくて、許可済みの処分場でも浸出水による汚染など問題がある場合が少なくないと指摘をされました。基準を守っていても、安定型処分場では五%以内なら安定、五品目以外の埋立てが認められている。あるいは、管理型処分場でも遮水シートは未来永劫劣化しないということはあり得ないということです。
そこで、ことし一月十五日に公表いたしました群馬県当局の検査結果を見ましたら、私たちと同じところから浸出水を採取しながら、なぜかダイオキシン類とPCBの検査が行われておりません。私たちの検査結果から見ても、県当局が検査をしていないのであれば検査を行うべきだと思いますし、検査をしていても公表していないのであれば公表していただかなければならない、このように思います。
○飯島政府参考人 先生の御指摘になりました浸出水に係る試験につきましては、群馬県に聴取したところ、ダイオキシンの測定に必要なサンプル量が得られなかったために測定が行われなかったと聞いております。
これは、PCB、ダイオキシンも含めて、廃棄物あるいは浸出水からの検体の採取、分析を行っておりまして、その結果、すべて埋め立て判定基準以下であったわけであります。
青森県では、同年六月から八月の間に、両法人に対して不法投棄された産業廃棄物の撤去を行うよう、また、平成十四年九月に、廃棄物からの浸出水による周辺環境への汚染拡散を防止するよう、措置命令を発しております。しかし、両法人は措置命令を講ずる見込みがないことから、県が行政代執行により原状回復を図ることとしております。 以上が経緯等でございます。 次に、調査概要とその結果について御説明いたします。
また、昨年の十一月でございますが、日本共産党の県議団などの方が行いました試験的な掘削によりまして、先ほど申し上げた家屋の解体物の建設廃材が確認されまして、一部の採取物から基準値を超えるジクロロメタンという物質が、また一部の浸出水からダイオキシンが検出されたということも承知しております。
ところが、日本科学者会議青森支部の現地調査によりますと、現地が浸出水の地下浸透が容易な火山灰土壌の堆積地であるということをとっても、はかり知れない量の廃棄物を遮水壁で封じ込めることは不可能だ、こう言っているわけですね。
一方、青森県側では、先般説明したところによりますと、緊急措置として遮水壁を設置して浸出水の処理を行う。 現在、合同検討委員会で、この緊急的な措置とそれから恒久的な措置をあわせて両県の調整を行っておりまして、環境省もそれに参加して助言を行っているところでございます。
さらに、工場の排出水あるいは産廃処分場の浸出水というんでしょうか、実際に砒素が検出されているのに、ないという証明書を出しているという事実も明るみにされております。
また、本年一月には、残土捨て場周辺の浸出水、土壌の溶出試験を実施したということでございます。県の調査ですと、有害物質はいずれも検出限界値以下であった、こうされております。また、下流部に環境基準点がございますけれども、これまで有害物質が環境基準を超過したことはないとの報告を受けております。
今大臣も言われましたように、確かに港湾計画の変更なり、浸出水というのですか、そういう防止のためのいろいろな処理もしなきゃいけない、いろいろなことが出てくると思いますので、ぜひ、国、県、市、一体になったお取り組みをいただきたいと思います。 運輸大臣は、先月末の記者会見において、二カ月という期限を切っておられますね。
現在どういうことを考えていますかといいますと、管理型最終処分場、埋立地ですね、これの浸出水、出てくる水、これの処理等に関する基準を今より強化しようというようなことだとか、それから許可の対象とならない、いわゆるミニ処分場と言われておりますが、小さな埋立地、これも許可の対象にしようとかいうようなことを今の審議会の専門委員会で検討していただいておる、こういうことでございます。
このため、ばいじんや焼却灰に関しますダイオキシン対策といたしまして、ばいじんを特別管理廃棄物といたしまして、溶融固化、コンクリート固化等の無害化処理を行った上で処分すること、あるいは管理型最終処分場の浸出水の処理等に関する基準を強化すること等につきまして、廃棄物処理基準等専門委員会において検討しているところでございます。
○小野(昭)政府委員 本年三月に、栃木県の宇都宮市におきまして、主に石こうボードを処分しております安定型最終処分場の周辺の水路で悪臭を発する浸出水が流出しているとの苦情がございましたために、宇都宮市におきまして浸出水等の検査を行いましたところ、周辺地下水からは砒素は検出されなかったものの、処分された廃棄物あるいは浸出水等からは砒素が検出をされたわけでございます。