2017-05-11 第193回国会 参議院 環境委員会 第12号
○政府参考人(高橋康夫君) 豊洲ではございませんで、東京都、これはいわゆる新海面処分場埋立地、いわゆる海面埋立てでございます。 大阪市の方も、大阪市の北港の処分地ということで、いわゆる水面の埋立処理ということでございます。
○政府参考人(高橋康夫君) 豊洲ではございませんで、東京都、これはいわゆる新海面処分場埋立地、いわゆる海面埋立てでございます。 大阪市の方も、大阪市の北港の処分地ということで、いわゆる水面の埋立処理ということでございます。
それは、言わずもがな、米軍基地のための辺野古の海面埋立て問題であります。 御承知のとおり、地元は猛反対をされています。権限は知事にあるわけでありまして、国はこの法改正で県に圧力を掛け、埋立てを強制するつもりではないのか、こういう疑念が現地でも広がっているというふうに聞いております。
なお、阪神・淡路大震災におきましては、実は神戸港内に不要物の埋立用地が確保できまして、ここで八百三十万トンもの不燃物を海面埋立用材として活用し、土地造成に使えたと、こういうことでございます。 今回の震災におきましても、再生利用が可能な木くず、コンクリート殻、金属くずの割合は約半数は少なくともあると思っております。
○大臣政務官(高山智司君) 今亀井委員から御指摘ありましたように、阪神・淡路のときと比べて今回と違いはというようなお話もありましたが、まず阪神・淡路のときは、実際、海面埋立て用材ですとか路盤のかさ上げ材ですとか、そういったことの用途に一千万トンの不燃物が使われたと、二千万トンのうちの一千万トンが使われたということがまずございます。
したがいまして、国として放射性物質の含有の高い焼却灰の処分場の整備、例えば沿岸部に海面埋立処分場などを新たに設置して、国が直轄で処分場を設置したりすることが、社会コストを含めてリスクを最小に抑えられる方法と考えておりますけれども、この点について環境省の御所見を伺います。
また、このほか、大阪湾広域臨海環境整備センターの廃棄物の海面埋立処分という形でもおよそ二百四万トン受け入れさせていただきまして、合計約六百五十三万トンが埋め立てられたということでございます。
大阪湾フェニックス計画は、先ほどからも出ておりましたけれども、産業廃棄物などを海面埋立てに使って、その埋立地を港湾機能として活用するというものだと私は理解をしています。 そこでお伺いしたいと思いますけれども、一般廃棄物、産業廃棄物等のこの計画に関する受入れ計画量、今後の受入れ容量の見込み、フェニックス計画、大阪湾全体と泉大津沖、尼崎沖の二地点についてお答えいただけるでしょうか。
本法案は、廃棄物埋立護岸及び海洋性廃棄物処理施設の整備を促進するため、これらの施設にかかわる港湾工事の費用に対する自治体への国の負担割合を引き上げる、そういう理由から成っている法案でございますが、そういうこととなりますと、ここで質問したいと思いますけれども、結局それは廃棄物の海面埋立てを補助を引き上げることによって促進をしていくということになる法案であるということになるんでしょうか。
反対の理由は、本法案が廃棄物埋立護岸工事費用など国の負担割合を拡大し、廃棄物の海面埋立てを促進するものだからでございます。 そもそも廃棄物対策は、循環型社会への取組を強化することを基本とし、海の自然環境を守るためにも安易に海面埋立処分に流れるべきではありません。
そもそも、廃棄物対策は、循環型社会への取り組みを強化することを基本とし、海の自然環境を守るためにも、安易に海面埋立処分に流れるべきではありません。したがって、廃棄物埋立護岸工事費用など国の負担割合を拡大し、廃棄物の海面埋め立てを促進しようとする本法案には賛成できません。 以上です。
辺野古沖の海面埋立ての問題についても、法的な立場の意見の表明ができないことになっているわけでありますので、こういった面について、やはり私は変えていかなければいけない、改正していかなければいけない、そういうことに集約できるんではないかなと思いますけれども、この意見の関係について、環境大臣、どのようにお考えでしょうか。
そこで、大臣に伺いますけれども、これは、違法行為による海面埋立地を特別地域などの公園区域に指定して、事実上、国が埋立地域を認知してきたということになりますね。ですから、今まで知らなかった、見逃してきたということとあわせて二重の意味での誤りを反省する必要があると思いますし、早急に公園計画の適正な見直しをすべきだと思うのですが、どうでしょうか。
なお、現段階で瓦れき等の災害廃棄物を推計しますと、おおよそ八百万立米でございまして、これらの当面の処分は大阪湾広域臨海環境整備センターの海面埋立処分場や産業廃棄物処理業者の処分場などにより何とか確保できるのじゃないかなと見ておるところでございます。
その三十四ページに、やむを得ず廃棄物で東京湾を埋め立てる場合でも、「あらかじめ発生抑制、再資源化、減量化を徹底したうえで計画的に処分するなど安易に海面埋立てを行うことのないよう総合的な対策が講じられなければならない。」としています。
一方で、海面埋立事業等が減少してまいりまして、残土の受け入れ地の確保ということが大変難しくなっております。この問題は、特に首都圏を中心にいたしまして、私ども緊急かつ重要な課題として取り組まなければいけない課題でございます。
○坂倉藤吾君 その確認の第六項に、「本法の運用に当たっては、広域処理対象区域内の地方公共団体及び事業者による廃棄物の有効利用、中間処理、減量化、自己処分等の努力を減退させることのないよう努めるものとし、」その次が大事なんですが、「必要以上の海面埋立てがなされることのないよう万全の注意を払うものとすること。」
○神谷信之助君 ところが、これは五十三年の三月に発表されました運輸省の第三港湾建設局の大阪湾広域廃棄物海面埋立処分場計画調査報告書があるんですが、これの一の十三、表の一の七の一ですか、これを見ますと、これは若干年次のずれはありますが、五十八年度から六十七年度にかけての十年間で計画海面埋め立て処分量、陸上発生残土等が五千五百万立米になっていますね。七千百万立米というのと物すごく差があるわけです。
大都市圏におきましては、廃棄物の発生量は膨大なものとなっておりますが、これらの区域では土地が高密度に利用されているため、内陸部において廃棄物の最終処分場を確保することは著しく困難な状況にあり、市町村はもとより都府県の区域を越えて廃棄物を広域的に処理するための海面埋立処分場の確保が強く要請されております。
大都市圏においては、廃棄物の発生量は膨大なものとなっておりますが、これらの区域では、内陸部において廃棄物の最終処分場を確保することは著しく困難な状況にあり、市町村はもとより都府県の区域を越えて廃棄物を広域的に処理するための海面埋立処分場の確保が強く要請されております。
○藤田(ス)委員 私はこれでもう終わりますが、法律の目的を読むと、「廃棄物の適正な海面埋立てによる処理及びこれによる港湾の秩序ある整備」ということが書かれています。結局は廃棄物処理が主たる目的かのように書かれながら、先ほどからの御答弁をずっと聞いていましても、何が何でも十年で埋め立てる。
「広域的処理対策の基本方針」の中の(3)の「海面埋立」、「貴重な海面の有効利用という面からも、広域的事業として構想する必要がある。」この問題について、この中身を本法案の中に厚生省は具体的に盛られたと思うのですが、一体それはどこに盛られておりますか。
○山村政府委員 現在、大阪等において海面埋立地がございまして、そこに産廃の受け入れもやっておるような自治体がございます。
まず、一条、二条に関連いたしましてお伺いいたしますけれども、「「広域処理場」とは、二以上の都府県において生じた廃棄物による海面埋立てを行うための施設」とあり、「「広域処理対象区域」とは、一の都府県の区域をこえた廃棄物の広域的な処理が適当であり、かつ、その処理のために海面埋立てを行う」必要がある区域とされております。
大都市圏においては、廃棄物の発生量は膨大なものとなっておりますが、これらの区域では土地が高密度に利用されているため、内陸部において廃棄物の最終処分場を確保することは著しく困難な状況にあり、市町村はもとより都府県の区域を越えて廃棄物を広域的に処理するための海面埋立処分場の確保が強く要請されております。