1992-04-23 第123回国会 参議院 運輸委員会 第5号
それから、モーターボート競走法では、船舶振興会が海難防止事業等に補助する場合には運輸大臣の認可が必要になっております。ということは、極論すれば同センターの収支というのは運輸大臣の胸三寸でいかようにもできる、そういうことも言えるのではないか、そんな性格、位置づけにあるのではないかという疑問も出てくるわけです。
それから、モーターボート競走法では、船舶振興会が海難防止事業等に補助する場合には運輸大臣の認可が必要になっております。ということは、極論すれば同センターの収支というのは運輸大臣の胸三寸でいかようにもできる、そういうことも言えるのではないか、そんな性格、位置づけにあるのではないかという疑問も出てくるわけです。
○藤野政府委員 モーターボート競走法は、法律の冒頭の趣旨のところに掲げてありますように、造船関係事業のの振興あるいは海難防止事業等の振興というところが、われわれの所管の行政に直結している仕事なのでございまして、収益の一部は、十九条の交付金として全モ連に交付されまして、運輸省の監督のもとにいろいろな事業振興に充てておるわけでございます。