1992-04-23 第123回国会 参議院 運輸委員会 第5号
それから、モーターボート競走法では、船舶振興会が海難防止事業等に補助する場合には運輸大臣の認可が必要になっております。ということは、極論すれば同センターの収支というのは運輸大臣の胸三寸でいかようにもできる、そういうことも言えるのではないか、そんな性格、位置づけにあるのではないかという疑問も出てくるわけです。
それから、モーターボート競走法では、船舶振興会が海難防止事業等に補助する場合には運輸大臣の認可が必要になっております。ということは、極論すれば同センターの収支というのは運輸大臣の胸三寸でいかようにもできる、そういうことも言えるのではないか、そんな性格、位置づけにあるのではないかという疑問も出てくるわけです。
それから、海難防止事業関係では、十九団体で二十二億円いっておるわけなんですけれども、このうち一位がマラッカ海峡協議会。それから日本顕彰会、モーターボート協会へもいくわけですが、全部で十五億円、七〇%近くいっているんです。
○政府委員(薗村泰彦君) 実は別に私ども他意はございませんので、船舶振興会が特殊法人として交付金をいろんな公益事業に回しておりますが、そのうちですでに海難防止事業につきましては二十億ないし三十億の年間の拠出金を仰いでいろんな海難防止の事業をやっております。
○薗村政府委員 船舶振興会は、交付金の制度として、海難防止、造船振興その他公益に資するように金を補助しているということでございまして、船舶振興会から二十数億円の金を海難防止事業につぎ込んでおるという実績もございますので、そういう点で船舶振興会から基金としての出捐を仰いでもおかしいものとはわれわれは考えておりません。
その海難防止のために、政府といたしましても、ただいま御指摘のように極力国庫からも助成金を出しますとともに、特に検診技術員を設置いたしまして、海難防止の一助に当たっておるわけでございますが、四十八年度で約五千二百万円の検診員の補助金を出し、それから海難防止事業の中央会からの助成で約三千五百万円を全国に出し、さらに漁船の乗り組み員の再教育のためにわずかな形でございますが出しております。
それから漁船保険中央会におきましては、政府より交付を受けました基金によりまして、運用益で海難防止事業に必要な船舶乗組員の、漁船の乗組員の再教育事業も行ないますほか、小型漁船の検診等、巡回指導も行なっております。
さて、船舶振興会からの助成の問題でございますが、船舶振興会は、御存じのように、モーターボート競走法の定めるところによりまして、造船、造船関連工業、海難防止事業並びに海事思想の普及、観光、体育、福祉等一般公益事業の振興のために事業を行なっておるわけでございますが、その中で、造船並びに造船関連工業につきましては、直接的に運転資金並びに設備資金を貸し付けましたり、また、これらの事業の振興を目的といたします
で、行政指導の立場として、あるいは現在中央会等といろいろお話をいたしております問題といたしましては、やはり海難防止事業にこれはぜひひとつ考えてもらいたい。
それから漁船の災害予防の強化につきましては、これは漁船再保険特別会計の関係の経費として元請組合に対して機関の検診員の設置だとか、あるいは都道府県が行ないます運航その他の研修会の助成とか、あるいはここに経費として計上しておりませんけれども、そのほかに、本年度漁船再保険特別会計の剰余金を十二億を漁船保険中央会に特別会計の歳出予算を組みまして、その運用益で海難防止事業を行なうというような関係の経費でございます
漁船保険のほうでは、先ほど申しました漁船保険特別会計の立場から可能な限度において海難防止事業に差し向けていこう、これは漁船保険の健全化にも役立つという立場で、実は私ども整理をいたしまして予算要求をし、御審議を願っている次第でございます。
たとえば損害発生の予防及び防止に関する事項の調査、指導及び助成、漁船保険の普及宣伝、漁船保険事業の健全な発達をはかるための調査、指導及び助成、そして海難防止事業、これがあります。無事故漁船の報償事業、漁船保険推進対策事業その他漁船保険振興事業、こう事業項目では並んでおるわけですね。
○丹羽政府委員 午前中、湯山委員の御質問に関しまして、一応触れましたのですが、もう一度簡単に繰り返しますと、海難防止事業、救難作業報償事業、無事故漁船報償事業、漁船保険推進対策事業というふうなものにこれを使う、こういう考え方を持っております。
○丹羽政府委員 法案が成立いたしまして、予算が成立いたしまして、交付の手続が進行いたしますと、これに基づいて交付するわけでございまして、その過程におきまして固めてまいるわけでございますが、考え方といたしましては、いま相談中でございまして、私どもが具体的に考えており、関係者もその線に沿って考えております問題としては、海難防止事業、それからいろいろ漁船の遭難がありましたときの救難作業に対しまして、——いまの
この交付金の使用、その中に海難防止事業と書いてある。十二億という交付金を出して、この元金に対して手をつけないというのです。かりに金利六分五厘としたら七千八百万円、これを交付金の使途というところにずらっと並べてあるのに、全部おろしたらどういうことになります。この海難防止の中には救難作業、救済事業なんというものもあるのですよ。なまやさしい金でできますか。今度のマリアナ群島のあれを考えてごらんなさい。
次に、漁船の災害予防の強化でございますが、これは漁船再保険特例会計における災害予防関係経費でございまして、機関検診技術負の設置とか、あるいは講習会等の経費でございますが、なお、これに計上されておりませんが、本年は漁船再保険特別会計から剰余金十二億を漁船保険中央会に交付いたしまして、その運用益をもちまして海難防止事業を積極的に行なうということに相なっております。
○藤野政府委員 モーターボート競走法は、法律の冒頭の趣旨のところに掲げてありますように、造船関係事業のの振興あるいは海難防止事業等の振興というところが、われわれの所管の行政に直結している仕事なのでございまして、収益の一部は、十九条の交付金として全モ連に交付されまして、運輸省の監督のもとにいろいろな事業振興に充てておるわけでございます。
現行のモーターボート競走法による造船関係事業及び海難防止事業の振興を目的とする現行の交付金制度は、本年九月三十日限りとなっており、十月一日以降については、これを別に法律で定めるところによると規定されているのであります。
現行法によるモーターボート競走によっての売上金の一部を全国モーターボート競走会連合会に交付して、造船関係事業及び海難防止事業の振興をはかるために、造船関連工業への資金の貸付、またはこれらの事業に補助金を交付する制度は、昭和三十六年十月一日以降については、別に法律で定めるところによると規定されているのであります。
さらに、このモーターボート競走の目的の一つに海難防止事業の振興ということがございますが、この海難防止関係の施設の補助、瀬戸内海に簡単な標識を作るとか、そういうようなことをやっておりますが、そういう補助、並びにやはり海難防止関係の研究委託というような経費の合計が九千八百万円ほどになっております。そのほか、委託手数料等が、今日まで支出されておるのでございます。
政府原案によりますと、昭和三十六年十月一日から本法案が公布されるまでの間は、造船関係事業及び海難防止事業の振興に関する制度の運用上空白を生ずることとなりますので、かかる事態が生ずることを避けるために、本法案を三十六年十月一日から適用することができるように修正いたしまして、現行制度の円滑な運用をはかろうとするものであります。委員各位の御賛成を得たいと存じます。
この法律案は、モーターボート競走法による造船関係事業及び海難防止事業の振興に関する現行の制度を、さしあたり、さらに一年間存続させることを内容とするものであります。
この法律案は、モーターボート競走法による造船関係事業及び海難防止事業の振興に関する現行の制度をさしあたりさらに一年間存続させることを内容とするものであります。
運輸省といたしまして現在はっきり提出するときめておりますのは三件ございますけれども、その第一は、モーターボート競走法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案、これはモーターボート競走法による造船関連事業及び海難防止事業の振興に関します現行の制度を、三十七年の九月三十日まで引き続いて存続させるという趣旨のものでございます。これは前国会におきまして衆議院の運輸委員会は通ったものでございます。
○水品政府委員 十九条の交付金の使用につきましては、運輸省が直接担当いたしておりますのは造船関係事業の振興と海難防止事業の振興関係でございますが、昭和二十九年以来三十五年、これは数字が固まっておりますけれども、実は手元にあるのが見込みとなっておりますので、少し数字が違うかもしれません。いずれ正式な数字を御連絡申し上げますけれども、この使用状況の合計を申し上げます。