2008-04-04 第169回国会 衆議院 本会議 第17号
これまで、海難審判では、海難関係者を補佐する補佐人が参加し、公開の審判廷で行ってきたところであります。これを踏まえ、新たに設置される運輸安全委員会の海難調査における原因関係者からの意見聴取につきましては、原因関係者の希望があれば、公開での意見聴取、本人以外に補佐して意見を述べる者の同席を認めることとしたいと考えております。 警察庁と交わされている覚書の取り扱いについてお尋ねがありました。
これまで、海難審判では、海難関係者を補佐する補佐人が参加し、公開の審判廷で行ってきたところであります。これを踏まえ、新たに設置される運輸安全委員会の海難調査における原因関係者からの意見聴取につきましては、原因関係者の希望があれば、公開での意見聴取、本人以外に補佐して意見を述べる者の同席を認めることとしたいと考えております。 警察庁と交わされている覚書の取り扱いについてお尋ねがありました。
したがって、海難関係者の証言が大変重要視されるという一つの背景がございます。
運航に当たっている船長の判断によるというところが大きゅうございますし、事故当時の状況を把握するためには、海難関係者の証言が重要な証拠となっております。 また、御存じのとおり、イギリス、ドイツ、フランス、これもすべて海上事故に関しては独立した調査、例えば海難調査局とか、あるいは海事審判庁とか、あるいは海上事故調査事務局とか、それぞれ別に持っております。
それから三番目に、特に海難事故の大半を占める衝突事故では、その事故当時の状況を把握するためには両船の海難関係者の証言が重要な証拠であることなどから、海難事故の原因究明には、慎重を期し、的確で公正な判断を行う現在の海難審判制度が適していると考えております。
○小西政府参考人 海難審判法上は、海技免状を受有している人は受審人として、そのほかの方は指定海難関係人として、調査の対象になりますが、勧告は、通常、指定海難関係人に対して行われるもので、これは自然人とか法人とかございます。それに対して私どもはかつては何回も勧告したことがございますし、つい最近も、漁船が転覆した事件で、安全性の確保についてもっと注意するようにという勧告をいたしました。
そこで私は、何か最悪の事態を考えていらっしゃるかということで伺いたいのですが、沈没したときに、きょうも「新海難論」とか海難関係のものを読んだのをちょっと持ってきておりますから、実際の海難事故で沈没とか火災とか衝突とか随分いろいろな事例が過去において世界じゅうであります。日本でもあります。
○杉山政府委員 海難審判庁の勧告ね、指定海難関係人に対する改善勧告でありまして、指定海難関係人の責任の存否を明らかにするものではございません。第二審裁決では、海上自衛隊に対して、その後にとった改善措置に徴し、勧告しておりません。
○政府委員(戸田邦司君) コスパス・サーサットですが、これも既に実用化されている衛星でありまして、海難救助、もちろん海難関係につきまして、先ほども申し上げましたが、アメリカ、カナダ、それにソ連だったと思いますが、そういった国において既に相当数使用されております。
○関山委員 これは審判係属中ですけれども、今回の海難審判では、海上自衛隊第二潜水隊群を指定海難関係人に指定したのですね。そしてそこに勧告も行われた。僕は山下さんも気の毒だと思うのです、何でもかんでもしょって。
現在までのところ、計六回審判を開廷いたしておりまして、受番人、指定海難関係人の人定尋問その他を行っておりまして、証拠調べもほぼ終わりの段階に近づいておりますが、新たな指定海難関係人また受番人につきまして追加の指定をするということを私は今のところ伺ってはおりません。
また、海上自衛隊第二潜水隊群が指定海難関係人ということで、海難審判で自衛隊の組織としての責任が指摘されようとしている、そういうことについてもどういうふうにお考えなのか、お伺いします。
しかも、ここでは山下前艦長だけではなくて、横須賀基地の全潜水艦を統括する第二潜水隊群も被告に相当する指定海難関係人とされておって、この第二潜水隊群に対しては、この申し立てによりますと、「直属艦船に対し横須賀港第五区付近における航行船と進路が交錯するときの安全航行について指導が十分でなく、かつ、海難発生時における通報について指示が徹底していなかった。」ということを指摘しておる。
○柴田(睦)委員 次に、今回の申し立てでは、横須賀基地の第二潜水隊群をこの指定海難関係人にしております。そして、潜水隊群の責任につきまして、申立書は「交錯するときの安全航行について指導が十分でなく、かつ、海難発生時における通報について指示が徹底していなかった。」こう言っております。この点をもう少し具体的に説明していただきたいのです。
それらの海域について、私どもとしてはこのような海上交通センターのようなシステムをつくるということを考えておりまして、大阪湾につきましては既に海難関係の団体を通じまして現在調査を進めておるところでございます。
ただ、この横断道路仮設水域に着目しての海難関係といたしますと、いわば船舶同士が航行形態にあるというような前提で、内容的といいましょうか、性格的に若干違うのではないかと思います。横断道路が設置された場合には、通行船舶と横断道路とのかかわり合い、あるいは横断道路ができることによって周辺航行船舶同士間の海難事故ということに着目したいというふうに思います。
要するに、漁船にいたしましても船舶にいたしましても、そういう形で非常にこの周辺はふえているわけでありますが、海難関係の状況もかなりふえてきていると思うんですが、その点はどうですか、簡単にひとつ願います。
に見る昌栄丸において、他船の進路を避けなければならなかったのに、航海当直者が見張をおろそかにしていたため、著しく接近するまで他船に気づかず、海上衝突予防法第一九条の規定に違反し、適切な進航措置を講じなかった昌栄丸の不当運航に因って発生したものであるが、オーシャン・ソブリン号においても、国際海上衝突予防規則第二一条後段の規定により、衝突を避けるために最善の協力動作をしなければならなかったのに、指定海難関係人
次に、関門港における海難関係について御報告いたします。 関門港は、東西十一海里に及ぶS字型に大きく湾曲した海峡港で、最狭の早鞆瀬戸では幅六百メートル、潮流は最大時八・五ノットときわめて複雑な構造となっております。
○和田(春)委員 そこで、そういう問題について、地方海難審判庁というのは、海難の地域性というものと関連をして、その海域を管轄する地方海難審判庁で、現場に近いところというか、あるいはそれぞれの海難関係人とか、そういう者の便利から考えて、それぞれ所管をきめるのでしょうけれども、ああいう太平洋のどまん中で、しかも従来なかったような新型の海難が起きたという場合に、高等海難審判庁よりも機構が貧弱であることは明
これは必ずしも有資格者には限りませんで、たとえば海難関係ということになればそちらの専門家、あるいは特許関係になればそちらの専門家も同時に必要だろうと思いますが、一般的には裁判の経験のあると申しますか、法律的な専門家と申しますか、そういうものがやりますことが、裁判官の調査の負担を軽減し、判例の適正を期するゆえんである、いまのところかように考えておるわけでございます。
海難関係、さっきちょっといわれたようだけれども、保安庁で海難対策として幾ら持っているのか、四十一年度の予算で幾らついたのか。それから気象庁で幾らか。あるいは郵政省の電波関係で幾らか。水産庁の場合、全然ありませんね、その金は。ですから、要するに、そういう海難を予防せんとする、阻止せんとする四十一年の各省庁関係の予算。まあそれを大ざっぱでけっこうですから、拾い上げてもらいたい。
海難関係は、これはどちらかといえば運輸省所管、海上保安庁の仕事になるからというようなことでは逃げられないと思うのです。私が特に言いたいのは、一ぺん水産庁の諸君が考えてもらいたいと思うことは、今度の四十一年度の予算を見てみますと、石炭対策が二百四十億三千数百万円ある。これは大蔵省主計局の四十一年度予算の説明書を読むとわかる。ところが、海難関係には五億余りしかない。しかもそれは海上保安庁の巡視船です。
しかも海難関係の費用というのは、もちろん五億そこそこしかない。海上保安庁のものは十三億何ぼついておるが、これは船の建造費なんです。しかも一番重要な気象観測の船の要求すらも大蔵省にけられておる。こういう事態なんですね。