1982-04-20 第96回国会 参議院 運輸委員会 第8号
○政府委員(勝目久二郎君) 外国船の海難状況でございます。五十二年以降の五カ年間の数字を申し上げますと、五十二年が百八十五隻、五十三年が百五十七隻、五十四年百四十九隻、五十五年百六十一隻、五十六年百四十九隻ということで、大体百五十隻程度の海難の隻数の数字が出ております。
○政府委員(勝目久二郎君) 外国船の海難状況でございます。五十二年以降の五カ年間の数字を申し上げますと、五十二年が百八十五隻、五十三年が百五十七隻、五十四年百四十九隻、五十五年百六十一隻、五十六年百四十九隻ということで、大体百五十隻程度の海難の隻数の数字が出ております。
○松本(忠)委員 それでは、合併の条件等については、一応きょうはこの辺でとどめておきますが、問題を変えまして、小型鋼船等の海難状況についてお尋ねをしたいと思うのです。 最近、四十七年における、漁船を除いた一般船舶の救助を要したところの海難の件数はどれぐらいあったものか、四十七年度の数字をひとつ教えていただきたい。 〔佐藤(孝)委員長代理退席、委員長着席〕
大蔵省としても大体五百トン未満も三百トン未満も海難状況にはあまりたいした違いはない、そういうことでまあよかろうと、こう言ったわけですか。
また五トン未満の小型船舶の海難状況から見ても、船舶職員の配乗を義務づけることは望ましいことと考えるものであります。むしろ、これらの措置はおそきに失した感が強いと言わざるを得ません。 しかるに私が本法に反対する理由は、五トン以上二十トン未満で機関が四十馬力以上の漁船に対し、機関長の乗船を義務規定から削減したことであります。
この釣島水道につきましては、やはり相当な船が航行をいたしますが、先ほど来申し上げておりますような地理的、地形的、あるいは一日の通行船舶隻数、従来の海難状況、こういった状況は、他の水路に比べますとずっと少ないというふうに私どもは判断をいたしておりますので、対象からはずすことに考えておるわけです。
その結果でもありましょうけれども、海難状況というものも四十六年の調査によりますと三件ということで、他の航路が最低七件程度はございますのに比べて一番少ない。それから航路の自然的条件も、航路幅というものが他の航路幅に比較して比較的に広い。そして航路の運航方法も、他の航路に比較しますと、いわゆる単純に行ける釣島等は御承知のとおりの状態でございます。
東京港から海上保安庁の新造水路測量船で木更津港に向かい、船中で、海上保安庁長官から、海上保安の現況、特に東京湾における船舶交通のふくそう状況、海難状況について説明を聴取いたしました。 次に、木更津市民会館において、海上交通安全法の制定に対する千葉県及び千葉県漁連の意見を聴取いたしました。
もしお持ちにならないとするならば、日本船の海難は乙種以下の免状を持つものが非常に多いわけでございまして、この資料もどういうわけか、意図的ではないと思いますけれども、トン数別の海難状況の報告書はございますけれども、船員の資格別の海難統計はないのであります。何トンの船がどの程度遭難したかというのはございますけれども、甲乙丙の資格別に遭難の現状というものが分析されていない。
逐次船舶は整備されておりますけれども、最近の海難状況にかんがみまして、さらに有力な優秀な船艇が要るということで五カ年計画をもちまして、まず古い、性能の悪い船を代替していくことから始めておりまして、御承知のように昨年二千トン型の一隻ができましたが、本年引き続き二隻目の二千トン型の新鋭巡視船の建造をいたす予定にいたしております。
しかも、海難状況は、三十九年度において二千八百六十五隻が遭難し、このうち、船体を放棄し、あるいは行くえ不明となった全損海難は六百三十二隻の多きに達し、これがため失われたとうとい人命についても、陸上における自動車事故、鉄道事故に次いで多いのであります。このことは、先日問題にされました鉱山災害を上回る事態であります。
そういう点から考えますならば、ことに漁船その他の小型船の海難状況から考えてみますと、はたして手動でこれがそういう海難というような緊急の場合に間に合うか。しかも海難という場合は、多くは海上がしけておるような場合であります。そういう点から考えますならば、これはいわゆる完全自動式で手動もかね備えるというふうなもの、これこそ実は最も大事なんです。
そういうことも含めて航行安全、ことに瀬戸内海における海難状況が非常に多いということ、それは小型の船舶が多いということもありましょうけれども、無線施設をやるだけの資力がないという、そういう現実の事実もありますけれども、しかし、瀬戸内海における内航路の遭難というものは、これは年間において、あとで海上保安庁に聞きますけれども、相当な数に上っている。
○小林勝馬君 私の聴かんとする問題は大体三十四條のいわゆる遭難その他の予備の問題とか、船舶安全法の第四條第一項第三号の千六百トン以下の船舶、こういう船舶の海難状況その他が非常に日本の現在の状況からすれば多いのではないか。こういう点に対しても海上保安庁は安全にこれをやつて行けるかどうか、海上保安通信がうまく行くかどうかという点も併せて聞いておるわけでありますが、その点は差障りありませんか。