2020-11-27 第203回国会 衆議院 国土交通委員会 第4号
これには、観光庁、海難審判所、運輸安全委員会、国土交通政策研究所が含まれておりまして、海上保安庁と気象庁は含まれていないものでございますが、この国土交通省のホームページについて、同様の期間、昨年の三月から昨年末の十カ月間で約十三億回のページビューがあったというふうに伺っております。
これには、観光庁、海難審判所、運輸安全委員会、国土交通政策研究所が含まれておりまして、海上保安庁と気象庁は含まれていないものでございますが、この国土交通省のホームページについて、同様の期間、昨年の三月から昨年末の十カ月間で約十三億回のページビューがあったというふうに伺っております。
船舶は、実を言うと、私が調べたところによると、大臣、平成二十九年の海難審判所による裁決件数というのは三百十六件あるんですよ。三百十六件です、船。そして、その原因が、見張り不十分が三八%、それ以外の船位不確認、航法不遵守、居眠り、そして信号不履行等を入れると、半分が事故なんですね。だから、何かしら要因がそこにあって、自動操縦で対応できなかったということですよ、簡単に言えば。
○国務大臣(小野寺五典君) 護衛艦「あたご」と漁船清徳丸の衝突事故については、平成二十年二月十九日に発生したものですが、原処分については、横浜地方海難審判所より、護衛艦「あたご」に避航義務、避けるという義務があるという裁決が平成二十一年一月三十日に確定し、当該裁決に基づく事故調査報告書等を踏まえ、平成二十一年五月二十二日付けで懲戒手続がなされたものであります。
事実、調べてみると、今から二年前に海難審判所の裁決がありましたが、既にこのときから、海難側と「あたご」の当直士官の清徳丸の航跡の主張が違っておりまして、「あたご」の艦長も、清徳丸は「あたご」の艦尾を通過するはずの航跡であった、衝突直前に清徳丸が右転舵したので衝突をした、転舵せずに直進をしていたら衝突しなかったというふうに証言をしております。
海難審判所の役目として、海難の再発防止を目的として審判が行われております。一方、裁判所の方は、刑罰を科すか否かを目的とした、そういう刑事裁判が目的であります。 そういうことから、海難審判所といたしましてはコメントは控えさせていただきたい、このように考えております。
そういう意味では、一審を公取が担うというような、よくこれを審級省略と申しますけれども、これは何も公取だけではなくて、特許庁の審判とか海難審判所とかありますし、それは諸外国でもあるわけで、三審制の保障には違憲ではない、憲法違反ではないということになっております。逆に、そのようなものですから、裁判類似の手続によってしっかりと審査するという意味があるということでございます。
昨年八月以来、「あたご」に装備されていたARPA、OPA—6Eというレーダー指示器の持つ自動衝突予防援助機能が、これは警報音が鳴るわけでございますが、事故当時、作動したのかしなかったのか、鳴ったのか鳴らなかったのか、そしてまた、それを聞いたのか聞かなかったのかということを、今までの海難審判所のさまざまな書類あるいは防衛省が中間的に出された報告書にも、この自動衝突予防援助装置のことは一切触れられていないわけでございます
設置されました地方事務所を見ますと、海難審判所当時にあった地方事務所をそのまま地方事務所としているために、地方運輸局の中には地方事務所がないところもあります。地方運輸局にとって、地方運輸局に置くことが望ましいかどうかは検討をされなければならないと思いますが、地方事務所の場所の在り方について疑義を少し感じるんでありますが、再配置のお考えあるかどうかお聞きします。
○渕上貞雄君 これまでありました航空・鉄道事故調査委員会が海難審判所と再編をされ、この十月から運輸安全委員会としてスタートいたしました。残念ながら私が思っておるような機構にはなりませんでしたけれども、引き続き機会あるごとにこの問題については追及をしてまいりたいと思いますが、今日は新たにスタートした運輸安全委員会としての決意をまずはお伺いをしておきたいと思います。
海上保安庁も海難審判所も、関係ないです、それぞれ独立してやっていますと。他方で、この件は事件の核心だと防衛省みずから言っているんですよ。
○川内委員 いや、ちょっと大臣、今、海上保安庁も海難審判所も、調査の結果を明らかにすることは影響ないですよとおっしゃっているわけですから、今の答弁は理由になっていない。捜査に影響を与えるからとおっしゃっているが、全然もう影響はないとお二方が、両者が言っているわけですから、防衛省として明らかにすべきであるという私の質問に対しては、もっと別な答弁がなければおかしな話になります。
○川内委員 それでは、海難審判所長さんにお伺いをいたしますが、防衛省がこの事故の核心であるとおっしゃっていらっしゃる鳴動音が鳴ったのか鳴らなかったのかということについて発表するということが海難審判所での審判に影響を与えますか。
まず、きょう最後に、この前私が、海難審判所で百二十人の乗組員が事情聴取を受けているが、衝突しそうな船があらわれたときにレーダー装置が警報音を発する、音を発するということについて、鳴ったか鳴らなかったのかということについて百二十人の事情聴取の中で質問していませんねということをお聞きしたらば、海難審判所の所長さんは、いや、聞いていますというふうに答弁されましたが、それは間違っていた、聞いていなかった、警報音
私どもは、委員長、予算委員会で質問をします、政府控室を通じて、正式にきちんと説明をしてくださいということで説明を求めて、きのう海難審判所の方が来て、そういう質問はしていません、していませんと明確におっしゃいましたよ。それがここに、この委員会の場で、いや、質問していないわけではないと。したのかしていないのかわからないようなことでは、これはこれ以上質問できないですよ。
○川内委員 いや、私がきのう確認したのは、海難審判所の方々は、警報音が鳴ったのか鳴らなかったのかということについて百二十人事情聴取をしているが、聞いていないと。聞いていないということを確認しているんです。鳴ったか鳴らなかったかという質問をしていないということを確認しているんですけれども。
海難審判所の所長さんも来ていただいておりますけれども、海難審判所は、このARPA機能について、警報音が鳴ったか鳴らなかったかということについて、この「あたご」の事案の審判に際して全く乗組員に事情聴取をしておりません。していないということでいいですね、海難審判所の所長さん。
本法律案は、国土交通省の組織に関し、観光立国の実現に関する施策を一体的に推進するため、観光庁を設置するとともに、航空・鉄道事故調査委員会及び海難審判庁を運輸安全委員会及び海難審判所に改組し、それぞれ航空・鉄道・船舶事故等の原因究明、海技士等の懲戒のための海難審判を行わせることとするほか、船員労働委員会を廃止し、その所掌事務を交通政策審議会等に移管する等の措置を講じようとするものであります。
海難審判所は、準司法機関として地裁相当の機関にふさわしい位置付けを確保すべきと考えますが、格下げされることによって社会的な威信と独立性を著しく損なわれるおそれがあるのではないかと思われますが、その見解はいかがでしょうか。
今般の海難審判制度等の改正の趣旨は先生御指摘のとおりでございまして、船舶交通の安全性の向上を図るため、国際的な動向を踏まえまして、原因究明と責任追及を目的とする現行の海難審判に関しまして、原因究明につきましては運輸安全委員会において委員会調査として行い、責任追及につきましては国土交通省の特別の機関でございます海難審判所において行うことといたしております。
その他、国土交通省の特別の機関として海難審判所を設置する等、所要の規定の整備を行うとともに、関係法律について所要の改正を行うこととしております。 以上がこの法律案を提案する理由です。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
また、海難審判所における懲戒は、調査報告書を基にその判断がなされるのではなく、理事官の行う調査と公開の審判廷における審理を通じ、審判官が裁決によって行うものでございます。 次に、イージス艦「あたご」の事故に係る防衛大臣による事情聴取についてお尋ねがありました。 海上保安庁が行う個々の捜査については、論評は差し控えたいと考えております。
その他、国土交通省の特別の機関として海難審判所を設置する等所要の規定の整備を行うとともに、関係法律について所要の改正を行うこととしております。 政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でございますが、この法律案は衆議院におきまして一部修正が行われております。
次に、海難審判庁から海難審判所への見直しについて一点お尋ねします。 海難については原因追及と懲戒を分離することとし、前者については運輸安全委員会にゆだね、懲戒にかかわる海難審判を二審制から一審制に改めるなどの措置が盛り込まれています。国際海事機関における条約の成文化、国際的潮流を踏まえた動きであると受け止めております。
本案は、国土交通省の組織に関し、観光立国の実現に関する施策を一体的に推進するため、観光庁を設置するとともに、航空・鉄道事故調査委員会及び海難審判庁を運輸安全委員会及び海難審判所に改組し、それぞれ航空事故等、鉄道事故等及び船舶事故等の原因究明並びに海技士等の懲戒のための海難審判を行わせることとするほか、船員労働委員会を廃止し、その所掌事務を交通政策審議会等に移管する等の措置を講じようとするものであります
しかし、事故原因究明機能の強化を図るといいながら、海難審判所と合わせた新しい組織の定員は、再編前より減らされています。運輸行政から完全に独立し、予算や人員をさらにふやすべきです。 海難審判庁の改組についても、事故原因の科学的究明と再発防止の仕組みや、新たな海難審判のあり方について、関係者を含めた十分な検討が必要です。観光庁の新設とセットで拙速に決めるのは問題です。
今回、懲戒の裁判権、懲戒処分については海難審判所に移り、事故原因の究明は運輸安全委員会へと分離をされる。 私は、処分と原因の究明を分けたというのは非常に意義深いことであろうというふうに思っております。
国交省の説明資料では、運輸安全委員会、海難審判所の設置の効果として、原因究明機能の強化、海難について委員会調査の実施等により背景要因の客観的、科学的な調査が可能とあります。そうすると、これまでなぜ背景要因の客観的、科学的な調査ができなかったのかということになるわけで、聞きたいと思います。
運輸安全委員会及び海難審判所を新たに設置することにより、これまで以上に原因究明というものが効果的に行われ、事故の再発防止につながることを大きく期待したいというふうに思います。 次に、観光庁の設置について御質問をさせていただきたいと思います。
このような国際的な流れを踏まえ、かつ我が国においても、原因究明と責任追及を目的とする現行の海難審判に関しまして、原因究明については運輸安全委員会において委員会調査という形で実施をいたしまして、責任追及につきましては国土交通省に新たに設けます特別の機関である海難審判所というところで実施をいたすことにいたした次第でございます。
まず最初に、海難審判所と運輸安全委員会の設置について御質問させていただきたいと思います。 経済のグローバル化というものが進み、中国を初めとするアジア諸国との経済交流が活発になる中で、外国船舶が多数日本の領海を行き来するに伴い、近年、海難事故が増加傾向にあります。
その他、国土交通省の特別の機関として海難審判所を設置する等、所要の規定の整備を行うとともに、関係法律について所要の改正を行うこととしております。 以上が、この法律案を提案する理由です。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
その他、国土交通省の特別の機関として海難審判所を設置する等所要の規定の整備を行うとともに、関係法律について所要の改正を行うこととしております。 以上が、国土交通省設置法等の一部を改正する法律案の趣旨でございます。(拍手) ————◇————— 国土交通省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
また、船員等への責任追及、懲戒につきましては、今般の組織法改正案によりまして設置される海難審判所において、対審構造で一審制でございますが、行うことといたしております。 運輸安全委員会の設置によりまして、背景、要因まで含めて更に徹底した事故原因究明に努めてまいりたい、このように思っているところでございます。