1959-02-18 第31回国会 衆議院 外務委員会 第6号
そこで、やるおつもりだというのなら伺いますが、これを打開するためには大使級会談であるとか、あるいは民間協定によるか、政府間協定によるか、あるいはまた協定にいたしましても、気象協定、海難協定、漁業協定あるいは郵便協定というようなものでやっていくか、いろいろなお考えを放送されておられるわけだが、それらの一切の前提は、第一番に、岸内閣が中国政府に対する敵視画策を転換しなければいけない、これが第一の前提条件
そこで、やるおつもりだというのなら伺いますが、これを打開するためには大使級会談であるとか、あるいは民間協定によるか、政府間協定によるか、あるいはまた協定にいたしましても、気象協定、海難協定、漁業協定あるいは郵便協定というようなものでやっていくか、いろいろなお考えを放送されておられるわけだが、それらの一切の前提は、第一番に、岸内閣が中国政府に対する敵視画策を転換しなければいけない、これが第一の前提条件
○藤山国務大臣 ただいま申し上げましたような郵便協定でありますとか、あるいは気象協定でありますとか、海難協定とかいうものは純技術的な問題でありまして、政治的な関連はございません。また貿易協定の場合でも、私ども民間協定を指導し、あるいは大使級の話し合いによってこれを打開していくということ自体は、必ずしも中国を承認するということにつながってはおらぬと考えております。
○説明員(下牧武君) 根室と稚内の方は、主としてこの海難協定の分を考慮いたしました。それから敦賀と酒田の場合は、貿易の場合を考慮いたしまして処置いたしたわけでございます。
ただわれわれといたしましては、御承知の通り、日ソの海難協定ができておりまして、避難港として将来利用される公算が相当あるということを一つ考えております。
そこで次に一点申し上げたいのでありますが、海難協定は付属書第三条の中にあるわけです。しかしこれは非常に迂遠なんです。すぐに台風がくる、暴風雨がくる、エンジンに故障が起る、乗組員が急病にかかる、こういうことがシナ海に出ておって起ったらどうしますか。直ちに避難をしなければならぬ。病人があればもよりのところへ寄港して病人の命を救わなければならぬ。
会議の経過を申し上げますと、先方は漁業条約、海難協定、この二つをこの際取りきめをしようということを提案して参りました。従って今御審議を願っておりまする漁業条約、海難協定の審議に入ったわけでございます。
現在中国から海難協定の代表団が来ておりますが、政府としてはこういう機会にさらに政府としての接触の仕方を考えておられますか、河野さんにお尋ねします。
これに対してブルガーニン首相より、ソ連側の態度として、御承知の通り両国の状態がなお休戦の状態で、戦争状態は終結していない、ロンドンの交渉も非常に長期にわたって話し合いをしたが、これまた妥結に至っていねい状態であるので、ここに両国がそういう事情のもとに漁業協定もしくは海難協定を結ぼうとしても不可能である、まず両国の関係を戦争状態から平和状態に移して、そうして両国の国交が回復した上でなければ、両国間に条約
しかしただ、ここに申し上げておきたいと思いますことは、主張はどこまでもそういう主張でございましたが、われわれも向うに参りましていろいろ話し合いましたところが、一応事務的に――と申してよいかどうか知りませんが、成案を得るための話し合いは話し合いとして進めようということで、漁業条約、海難協定というようなものについての専門委員会、自由討議等を重ねて参りました。
ソ連側は、正式に調印いたしました漁業条約並びに海難協定のみならず、本年度の漁業に関する暫定取りきめに対しましても、その効力の発生は国交回復後という強い態度をとっていた。ところが、本年度の漁撈については、七月三十一日までに国交交渉に当るならばこれを認めるということに、話ができ上ったのであります。だが、しかし、再開の義務は、妥結の義務を負っておるものではありません。
五月五日、ソ連側は先方の漁業条約案を提出し、また、海難協定に関しても順次ソ連案を提出してきたのであります。私は、漁業、海難の両専門委員会が毎日開催せられつつある間に、必要に応じイシコフ漁業大臣と会見し、専門委員会の報告に基き折衝を行いましたが、前後を通じ約八、九回会談を重ねたのであります。
それからまた三番目の問題としまして、特に問題となりましたのは、漁業の本協定もそれから海難協定も、いずれも平和条約の発効の日に効力を発生するという点でありますが、これはわが方の案にはないところでございましたが、両者種々折衝した次第であります。
○政府委員(高橋通敏君) 漁業本協定、海難協定等に署名をいたしました場合には、政府の承認を条件としてというただし書きをつけて署名いたしております。でございますから、署名すると即刻義務が生ずるとかいうことではないと考えます。いずれ政府の承認あってしかるのち、また所要の国内手続と申しますか、必要な文書は国会の御承認を得てしかるのち発効するという段取りになっております。
それから五月九日に、他方漁業条約や海難協定条約にはどんどん条文の整理等が行われて、さらに五月十一日には両条約の署名に際してどういう発表をすべきかというようなことまでも、話し合いは進んで参りました。五月十二日になりましては、十二日のうちに署名を終えるという、署名をしてしまおうじゃないかということの打ち合せすらできたのでございます。
この海難救助の協定の第七条に、漁業条約の第八条と同じ趣旨の条文があると先ほど申し上げましたが、すなわち両方の国の間の平和条約の効力の発生の日、または外交関係の回復の日に効力を生じ、とこういうことがあるということを先ほど申し述べましたが、私は衆議院の外務委員会で報告するときには、もう海難協定はちょうどでき上ったといって報告を受けたときでした。そのときにはこう書いてございました。
○下田政府委員 先ほど穗積委員の御質問に対しまして、海難協定に関連いたしまして付属文書を作りまして、その中で領土権に関する主張を留保する趣旨の規定があるように申し上げました。これは実は重要な点でございますので、訂正さしてただきたいのでございますが、ただいま確報に接しておりますのは、領海の範囲に関する両国の立場に対して何らの影響を及ぼすものでないという趣旨の付随文書でございます。