2019-05-23 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第14号
船舶の海難事故等により海洋汚染損害から被害者を守るために体制整備をすることは極めて重要であります。今回の船舶油濁損害賠償保障法はその体制整備をするために必要な法改正であるとの上で質問をさせていただきます。
船舶の海難事故等により海洋汚染損害から被害者を守るために体制整備をすることは極めて重要であります。今回の船舶油濁損害賠償保障法はその体制整備をするために必要な法改正であるとの上で質問をさせていただきます。
この改正案ですけれども、海難事故等の発生による船舶の燃料油流出による損害や難破物の除去、いわゆる座礁した船の撤去といった損害から被害者の保護を主な目的としているわけですけれども、本法律案に関わる実際の地域社会においてこれまで問題となった事例等をお示しいただきたいと思います。
海保の場合、いわゆる尖閣諸島の脅威というのが非常に強調されて、これは当然任務を遂行しなければいけないわけですけれども、しかし、忘れてはいけないのは、それぞれの管区において通常の任務というか業務がある、当然、海難事故等が起きた場合、即座に対応しなければいけない、こういった状況があるわけであります。
また、海上輸送は、国民経済にも大きな影響を持つところ、国際条約の改正に伴い、海難事故等の場合に船舶の所有者等が負う責任の限度額を引き上げることを内容とする船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律案を今国会に再度提出しましたので、十分に御審議の上、速やかに可決くださいますようお願いいたします。
また、海上輸送は、国民経済にも大きな影響を持つところ、国際条約の改正に伴い、海難事故等の場合に船舶の所有者等が負う責任の限度額を引き上げることを内容とする船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律案を今国会に再度提出しましたので、十分に御審議の上、速やかに可決くださいますようお願いいたします。
今国会においては、国際条約の改正に伴い、海難事故等の場合に船舶の所有者等が負う責任の限度額を引き上げることを内容とした船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律案を提出しましたので、十分に御審議の上、速やかに可決くださいますようお願いいたします。
今国会においては、国際条約の改正に伴い、海難事故等の場合に船舶の所有者等が負う責任の限度額を引き上げることを内容とした船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律案を提出しましたので、十分に御審議の上、速やかに可決くださいますようお願いいたします。
今国会においては、国際条約の改正に伴い、海難事故等の場合に船舶の所有者等が負う責任の限度額を引き上げることを内容とした船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律案を提出する予定です。
今国会においては、国際条約の改正に伴い、海難事故等の場合に船舶の所有者等が負う責任の限度額を引き上げることを内容とした船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律案を提出する予定です。
この演習におきましては、衛星などを利用した海洋監視について、日米間で、それぞれの制度や政策、また実施体制等に関する説明を行うとともに、太平洋における生物資源管理あるいはまた海難事故等の具体的事例に即した議論を行ったところでございます。これによりまして、日米双方の制度や政策、実施体制について相互に理解を深めるという所期の成果を得られたものというふうに理解をしております。
一方、船舶の所有者、すなわち船主の海難事故等で生じた損害賠償債務については、民事責任の一般原則により無限の責任を負うべきところでございますが、世界の海運国では自国の海運等を保護、奨励するため船主の有限責任を認めてきたとも聞いております。
さらに、今、水産業においても、国境監視あるいは不審船への対応、プレジャーボートを含む海難事故等で果たす漁船の役割等々、その多面的機能に対して中山間地域などと同様の支援を求める動きも今出てきておるところであります。 このように、中山間地域への直接支払制度の問題というものは、農業のみならず、林業や水産業に及ぶ農林水産業全体の問題であります。
そういう中で、海難事故等が発生しないような対策、そういったことは当然いろいろな面で検討されて、また実行されているんだろうと思いますが、そういう実態なり、それから、万一事故が発生した場合の処理の仕方としてのいろいろな保険制度、そういったようなことも、これは水産関係の漁船の場合にちょっと話題になったときもございましたけれども、そういうことについて、今現在とられている海難事故防止に向けての対策等につきましての
また、海難事故等への対応、これは本当に深刻な問題でございまして、保険もありますけれども、それ以前に漁労の安全対策というものが非常に重要で、そういう海難事故が起こらないようにどうしていくか、その事故防止に関する啓発活動等、関係省庁とも連携して必要な対策を講じていく必要がある、かように考えております。
海難事故等も大変防ぐことができるようになってくると思いますので、ぜひ力を入れてやってほしいなと思います。 それで、もう一つの件、今度は自治省の関係なんですが、これも同じく総括政務次官に御質問したいんですが、郵政省と自治省が今度組んでやるということでございます。先ほどの話の中では、地方公共団体における申請手続の電子化というのが今回の大きな課題になっております。
そういう意味では、海難事故等について自衛隊と海上保安庁の間の協力関係は、かなり事案もありますし、でき上がってきておるんだろう。 今回は、ある意味では初めてのケースで、頭の中では考えておったけれども初めて事態になったな、こういう事態を踏まえてしっかりマニュアルづくりをしていくことが大事だろう。
第一管区の業務の特徴としては、北海道へのロシア船の来港隻数が平成九年度には約九千五百隻に上るなど、対ロシア関連業務が増加していることが挙げられますが、ロシア船が関係する海難事故等の問題も発生しているとのことであります。
そのときに議論として出ましたのは、東京湾を対象に五十二年に一万トンの強制水先を導入して以来、実は観音崎に海上保安庁の方が海上交通センターという航行管制センターを設けましてレーダーで巨大船の航行管制を始めたことですとか、あるいは海難事故等の推移を見てみますとその後減少傾向にあるとか、そういうことで、当面四年後と予定しておった三千トンの導入、規制強化でございますが、これは見送って、将来の検討課題としてさらに
これも、主として我が国に、領土、領海に避難民が来た場合の対応であったかと私理解しておりますが、御質問の点につきまして、その避難民の取り扱い、公海上で、また、避難民がどこを目指しているのか、それから、例えばそこに海難事故等が発生した場合の対応はどうかといったような問題はあろうかと思いますけれども、公海上でどう対応するのかという点につきまして、ちょっとよくどういう状況――つまり、安保室が中心になって議論
そんなことで、海難事故等の発生状況、さらには主なる原因、これをごく簡単にひとつお願いしたいと思います。
きょうはちょっと法務省の方からおいでいただいているのですが、海保の刑事訴訟と、それを受けての法務省の立場と海難審判の裁決との相互関係といいますか、法律的にどういうふうにかかわるという意味ではないのですけれども、従来の海難事故等におきましては、きょうは裁判所の方の立場で委員会にはおいでをいただいておりませんけれども、司法サイドも裁判所のサイドも特殊な海難事故というものについてはそれなりにこれを重要視するといったようなことを