2006-03-14 第164回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号
教育の内容としては、海難原因の分析を踏まえた海難予防及びヒューマンエラー要素の低減等、今日的な課題も踏まえまして、それぞれの安全強化に対応した教育あるいは実習教育といったようなものを行っている組織でございます。
教育の内容としては、海難原因の分析を踏まえた海難予防及びヒューマンエラー要素の低減等、今日的な課題も踏まえまして、それぞれの安全強化に対応した教育あるいは実習教育といったようなものを行っている組織でございます。
○荒木清寛君 次に、この条約の趣旨というのは海難予防ということにあると思いますが、その事故が起こった場合にどうするかということですけれども、その前にそもそも事故を予防するという意味では気象情報やあるいは航路情報の十分な周知徹底ということが欠かせないと思います。この点、現行の制度ではどのような形でそういった情 報の周知徹底がなされておりますでしょうか。衛星を使っていますでしょうか。
この協会の業務の中には、一つとしまして、衝突等救難対策事業あるいは海難予防用の施設の設置等々につきます助成事業ということで、これにつきましても相当の経費をかけて実施をしておるということでございます。
○杉山善太郎君 今回の言うならば法改正は、船舶の安全航行や海難予防は、現実に海上や港湾で働いている労働者や漁民が一番よく知っておると、こう思うのです。
私は、海難予防上から、現在のふくそうする海上交通の安全を守る立場から、立場は同じことなんですが、安全を守る立場から、どちらを避航させたほうがより人命尊重に通ずるであろうか、これは海難防止協会として従来いろいろな事故を御経験なさっておられると思いますから、そういう面から考えて、私は、まあ同じ船が同じ性能を持ち、同じスピードで走ってふくそうしておるということであれば、これはやはり多くの人間を乗せておる旅客船
臨時措置として、大型船の海難予防措置として、言うなれば一種の懇談会といいましょうか、そのような性格は持っております。法的にいえば、海難審判庁の結論を待ってそれから措置することが必要なんでありますけれども、その前にでも何らかの措置を講じようということで、形式は私の私的な懇談会、そういう形式になります。
○政府委員(亀山信郎君) 実は問題私ちょっと取り違えまして、航法規制のことについて申し上げたんですが、ここに白書に述べてございますのは、海事法令、つまり船舶安全法、船舶職員法、船員法という法規に対する違反件数が減っていないと、こういうことでございまして、この中にはいずれもこれらの法規は最終的には一般刑法と違いまして、海上の安全を守ると、海難予防という見地からできている法律でございます。
項目別に、要領よくお答えいただきたいのでありますが、狭水道に対する海難予防策。
それから、そのほかいろいろの対策といたしましては、一般の海難予防の対策というようなことが重要になってくるわけでございますが、これらはいろいろ指導をいたしますとか、あるいは設備その他については十分監視するとかいうような一般的なことが必要であろうかと思います。また北方におきましては、盛漁期には巡視船が遠洋に哨戒いたしまして、できるだけ早く現場に到達するような措置をとっております。
かりに相手の船がソビエトの船でがあろうが、イギリスの船であろうが、こういう事態が起きたときには、一体わがほうとしては、賠償の問題等については、これは外国側に対して、調査の結果、どうも海難予防法地等に照らしてみても、霧中を十七ノットも出して突っ走っているということに対しては、当然相手方に責任があるのだから、これに対して賠償を要求するとか、あるいは今後厳重に外国船に対するぶつけたほうの国の行政指導というもの
パトロール中にそれらしきものがございますときには、海難予防のために技術的なアドバイスをする見地から、そういうオーバーロードにつきましては忠告を与えたり、あるいは燃料等をおろせというようなことを、実際的には勧告しておるようでございます。
これは私どもといたしましては、海難予防という見地から事実上の取り締まりをいたしておる次第でございます。
この原子炉の安全性ということは、たとえば、昼間のうちに走れとか、航路をきめろとか、あるいは港では原子炉を運転していた方がいいのかとめておいた方がいいのかといった海難予防の措置、そういった枝葉のことでなく、もっと本質的な安全性、原子炉施設自体の安全性というものがまず検討されなければならないと私は思うわけであります。
最後に「各種の海難予防週間での普及宣伝大いに結構だが、逆に海難の原因を各方面から、地道に科学的に研究調査することなどである。」といって結んである。いいですか。私はこれをやりたいのですよ。地道に各方面から科学的に研究したいのにもかかわらず、あなた方は、おれの持ち分はこれだけだからここでは話せないということになれば、これはだめなんです。
幸い広瀬海難予防潮堤の完成を見たが、広瀬の西側には、暗礁芳左衛門瀬があるため、その後も遭難の跡を断たず、航行船舶は常に危険に脅かされている。ついてはすみやかに暗礁芳左衛門瀬の除去工事を実施されたいというのでございます。
なお海洋気象台と海上保安庁あるいは漁業無線局との間におきます専用電信電話回線が十分に完備しておりませんので、この点につきましても整備をはかりまして、海難予防に対すも気象業務の周知徹底をはかりたいというふうに考えております。別に海上におきます船舶に対しまして天気図を無線によりまして模写放送する、そういうふうな計画につきましても現在進めておるわけでございます。
又、日程第三十八の台風被害予防措置に関する陳情は、海難予防の万全を期するため、台風情報の頻繁な提供等の措置を講ぜられたいというのでありまして、いずれも願意は妥当であると認めました。以上、請願四十三件、陳情十七件は、いずれも議院の会議に付するを要し、内閣に送付するを要するものと決定いたしました。 御報告申上げます。(拍手)
そこで海上保安廳といたしましては、本件が起きましてから小型船の安全性能に処する研究を急速に進めると同時に嚴重な検査の励行を続けておる次第でありまして、尚又今回の事件に鑑みまして、主として小型船の海難予防につきまして、取敢えず各船主に注意を喚起いたしますと共に、今後の予防対策に関しまして、愼重な審議を各方面の意見を聽しまして、継続中でございます。
先ほど御説明申し上げましたように、船舶の安全檢査をいたしましたり、船員の免状の発給をいたしましたり、あるいは海難予防のために燈台建設をいたしましたり、海図を発行いたしましたり、あるいは機雷の掃海をいたしましたり、いろいろ海難の予防に関する諸行政を所管しておる次第であります。海難審判所もやはり海難予防の行政をその目的といたしておりますので、全然海上保安廳と同一目的を持つておる次第であります。
先ほど來非常にこれを檢察廳一点張りの役所であるというようなお話もございましたが、海上保安廳は海難予防という面につきましては、非常に廣くいろいろ助長行政の範囲まで含めまして実施いたしております機関でございます。そこで海難審判所も御案内のごとく、新しい法律によりまして、海難に予防ということを目的にいたしておるわけであります。
現行海難審判法によりますと、海難の発生したとき、審判により將來の海難予防に寄與せしめるため、海難審判所を置き、これを運輸大臣の所轄に属せしめていたのでありますが、今囘の各省廳設置法の制定にあたりまして、海上保安廳が海難の予防、海上の安全のための総合的行政機関であるところから、これと同一目的に寄與することを本來の使命とする海難審判所は、これを海上保安廳の所轄に属せしめることが、より適当であると認められるのであります