1952-05-30 第13回国会 衆議院 運輸委員会 第38号
また運輸事業者等で本法の登録を要しない者の旅行あつせん業に関する監督、取締りについては、海陸運局長に委任したいと存じます。 第六に、訴願でありますが、処分の公正を期するため、行政庁のした処分に不服のある者は訴願の道が開かれております。 最後に、本法の適用の除外でありますが、この法律は国の行う事業には適用しないことになつております。
また運輸事業者等で本法の登録を要しない者の旅行あつせん業に関する監督、取締りについては、海陸運局長に委任したいと存じます。 第六に、訴願でありますが、処分の公正を期するため、行政庁のした処分に不服のある者は訴願の道が開かれております。 最後に、本法の適用の除外でありますが、この法律は国の行う事業には適用しないことになつております。
又、運輸事業者等で本法の登録を要しない者の旅行あつ旋業に関する監督取締について海陸運局長に委任したいと存じます。 第六に訴願でありますが、処分の公正を期するため、行政庁のした処分に不服のある者には訴願の道が開かれております。 最後に本法の適用の除外でありますが、この法律は国の行う事業には適用しないことになつております。