1947-07-22 第1回国会 衆議院 運輸及び交通委員会 第5号 この點は同じ海運總局内におきましても、運營會の事務職員、あるいは船會社の事務職員、あるいは港灣、造船の勞働行政は、これは陸上勞働一般の所管に相なつておりますが、船員法の適用ある船員の勞働は船員局で所管をしているのであります。この點は歸するところ、船員の勞働は船舶と切り離すことができない。すなわち船員は船舶をその職場とし、その住居といたしております。 大久保武雄