1988-02-16 第112回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第2号
海運統制といいますか、船舶の運航統制のような問題が具体的になってこざるを得ない。 例えて申しますと、今、日本から米国に対しておびただしい自動車を輸出しております。そのための自動車専用船などございます。一度に数千台の自動車を運ぶことができる自動車専用船をトヨタ自動車、日産自動車は持っております。
海運統制といいますか、船舶の運航統制のような問題が具体的になってこざるを得ない。 例えて申しますと、今、日本から米国に対しておびただしい自動車を輸出しております。そのための自動車専用船などございます。一度に数千台の自動車を運ぶことができる自動車専用船をトヨタ自動車、日産自動車は持っております。
「戦争指導機構、民防衛機構、国土防空機構、交通統制機構、海運統制機構、通信統制機構、放送、報道統制機構、経済統制機構」、私は必要だと思いますよ、有事というのがある、それを前提に研究するとなれば。こんなものは必要ないのです。
そこで石隈という人が言っているのは、こういう非常事態には、隊員を確保するための募集制度、軍刑法的な特殊刑法及び裁判、治安を維持し得るような法体制、それから物品の徴収権限の問題、国民の不動産の徴収の権限の問題、輸送とか民間の通信、航空の有効な統制の権限に関する問題、海運統制の問題、民防組織の問題、こういうようなことが必要だ、こう言っています。
その間において、ある程度その企業努力にこたえてそれ相応の、まあ報償という意味じゃなくて、企業努力にこたえて、よくやった、それ相当の裁量の余地を認めてやるとか、何かそうしなければ、画一的な一本調子な海運統制は——統制でもありませんけれども、海運規制というふうなことになっては意味がない。
(「その通り」と呼ぶ者あり)これがため、供出割当二千五百五十万石の遂行が危ぶまれ、他面、輸入食糧については、東南アジア方面よりの輸入については同地方の政情不安のため多くを期待することはできず、加州米の輸入については、値段の高いため多額の補給金を要し、或いはアメリカの海運統制の強化によつて阻まれることを知らなければなりません。
それからこれは一種の経済統制というか占領関係と申しますか、商船管理委員会の海運統制関係の仕事はもう来春にやめることになつております。
○木下源吾君 今のお話の分で、例えば石油とかその他においても、海運統制のことについてもまだ今の分では存続しておるわけですね。これからやろうというただまあ見当でおられるわけですね。
又第二にアメリカの海運統制が強化されつつあることは政府諸公も知つておるだろうと思う。運んで来ようがなくなるのである。又東南アジアから百万トンの米を輸入するということが前提として考えられておつたようだが、これも失敗に終つたことは、はつきりわかつておるじやないか。主食の統制撤廃の基礎的な條件が片端から困難になりつつある、こわれつつある。急いでやることは絶対にできない。
このような船舶過剰による繋船につきましては、海運統制の解除と共に、差当りの措置といたしまして繋船補助金を支給して参つたのでありますが、これは一時的、糊塗的対策でありますので、一刻も早くこの異常な過剰船舶の問題を解決して、内航における海運事業の正常な運営を図る対策を講ずる必要があるのであります。本法案はこのような必要に応じ提案されたものであります。
○丹羽五郎君 ちよつと遅れて来たので……、簡單ですが……、今の政令で四月一日から六ケ月間延長したという例の戰時立法による船舶管理令が基本になつておるんであつて、ただ名前が商船管理ですか、船舶運航管理という名前に変つたというだけで、法の精神はらやはり戰時立法で樹てた海運統制令の精神が、ずつと延長になつておるというように我々は解釈していいのですか。
戰時中の立法でありますところの海運統制令でありますとか、あるいは臨時船舶管理法でありますとか、造船事業法でありますとか、そういうように戰時中に何でもかんでも戰争目的を達成するために、漁業者の不便もあらゆるものを犠牲にして、統制して行こうというような強権的な統制立法が、今度の造船法の中にもそのまま持ち込まれて來ておるような感じがしてならないのでありますが、この点について運輸当局は、前々からやつて來たことをそのままこの
昭和十二年海運組合、近海汽船協会理事長に就任いたしまして、昭和十四年内閣より臨時船舶管理委員会專門委員拜命等、昭和二十一年に至る間内閣、逓信省、農林省、厚生省より海運、造船、海運統制、船舶管理、輸送、保險等に関する政府並びに公共團体の專門委員、審議委員、協議員、理事長、理事、協議員等を拜命委嘱十数件であります。
しかもこれは單に陸上運送のみならず、海運統制におきましても、海運の保安監督におきましても、その通りでございまして、かような二元的なものも、總合的な面からいきますならば、佐伯委員の御説の趣旨にかない、しかし將來においてわが日本の國の自治體の健全なる發達の目途がつき、しかもわが國の經濟事情及び資材面が許されるときにおいて、大幅の權限委讓をしてくることはあり得ると考えるのであります。
今囘の海運統制の廢止に伴いまして、政府みずからこれにあたるのでありますけれども、環境が緩和されればおのずから解消するのであります。
○丹羽五郎君 この海運統制令撤廃に対して解散しなければならん運命の團体は何團体ありますか。ちよつと政府委員にお尋ねしたいと思います。