2002-04-09 第154回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号
○政府参考人(縄野克彦君) 私どもは、巡視船あるいは航空機によりまして、あるいは私どもだけではなくて、一つは関係機関の監視活動から得られる情報によりまして、さらには、これは特に海の場合には不審な行動をする船というものを漁業活動あるいは海運活動に従事する人から情報を得ることによって、いろんな目で監視のための支援もいただきまして、情報を私どもとして得て、その上で対応をするということに努めておるところでございます
○政府参考人(縄野克彦君) 私どもは、巡視船あるいは航空機によりまして、あるいは私どもだけではなくて、一つは関係機関の監視活動から得られる情報によりまして、さらには、これは特に海の場合には不審な行動をする船というものを漁業活動あるいは海運活動に従事する人から情報を得ることによって、いろんな目で監視のための支援もいただきまして、情報を私どもとして得て、その上で対応をするということに努めておるところでございます
海運自由の原則というのは、自由な商業的判断に基づいてこのような海運活動が行われるべきであって、これに対する政府の介入は最小限に抑えられるべきであるという考え方でございますけれども、国旗差別政策というのは、発展途上国のある国々が政府関係貨物を自国船のために留保したり、あるいはその他の商業貨物について一定の割合を自国船に積み取ることを義務づけたり、あるいは自国船優先策をとるというようなことからウエーバー
また、独占禁止法の適用除外の拡大とか明確化と申し上げましたが、そういう点についても、海運活動の法的安定性が保たれるという見地から、歓迎すべきことだというふうに評価いたしております。
先生御指摘のとおり、この条約は船舶の海運活動から起因します海洋汚染の防止という包括的な条約でございまして、なるべく多くの海運国がこの条約に入ってもらうことがこの目的の達成のために非常に望ましいわけでございます。
このような情勢の中で、海運活動に不可欠な船舶の安全や労働条件の改善を確保していくために、多国間条約で国際的に統一規制を図っていくということでなければその実現がむずかしいと思われているかどうか、ほかにどういうことが努力として問われていると思われるか、そういうことがあれば、それも含めてまず御答弁をいただきたいと思います。
これに対しては、自由な国際海運活動に支障を与えるという観点からこれに懸念を表明する国と、それから他方、この種の本条約の実効性を担保するためには必要不可欠であるという二つの見解の対立がありまして、最後までこの点は問題になったわけでありますが、最終的には監督権を行使した結果、出航停止を行うことができることになるわけですが、その出航停止を行う条件というものを明確にする、かつ出航停止措置がとられた場合に求償
しかし、先生からお話しのございましたとおり、こういう東欧圏の海運活動に対しましては、日本を初めとして先進海運国の海運企業が商業的基盤に立って競争するということはきわめて困難である、そういう状況にございますので、わが国を初めEC等の先進海運国は共同して、東欧圏海運の活動を厳重に監視する、あるいはあらゆる機会をとらえてそういう企業も同盟等の先進国のつくっている秩序の中に加わってくるように働きかける、そのような
その主な内容といいますのは、海運活動に対しまして政府の介入を極力少なくする、そういうことを基本的な原則といたしまして、定期船同盟の自律的機能の尊重でありますとか、あるいは同盟協定等に対する規制は海運法、シッピングアクトと言いますけれども、海運法のみによって行って独占禁止法の適用を除外するでありますとか、あるいは海運法に基づき同盟協定等に対する規制を行っております連邦海事委員会という組織がございますが
また一方、最近確かに原子力船の将来といいますのは、各国の動きから見ましてなかなか明るいものではございませんけれども、その一つとしては、やはり世界全体の経済の問題、経済活動の問題等から海運活動というのが、非常にオイルショック以来低下してきておるということが、やはり一つの大きな要因になっているのではなかろうかと思います。
これらの国々はそれぞれ船腹数が多いのと、海運活動その他漁業活動等をやっておりますので、調整にそれぞれ手間取っているというのが実態でございます。 そこで、日本が今回批准を承認していただき、それから新法を可決をしていただきますれば、日本が入ることによって発効してまいります。
それによりましてこのたびのシーランドの問題あるいは東欧諸国のいわゆる商業ベースによらない海運活動、こういうものに対して一定の歯止めをいたしたい。これらを、いま申しました国際間のECの問題、シーランドの問題、あるいは東欧諸国の問題、これを一括してそういう方針で処理したいといま考えているわけでございます。
○真島政府委員 外航海運の場合、わが国も含めましていわゆるOECD先進諸国の間でそういうような取引と申しますか、荷主との折衝その他具体的な海運活動、営業活動、これは海運事業者の自由な活動、つまり自国船であるから自国貨というようなことでなくて、どこの国でも、どこの国に行っても、自由に取引をして運ぶ、いわゆる海運自由の原則というものの中で現在もわが国は動いておるわけでございます。
また、最近の問題といたしましては、わりあいに最近深刻な問題になっておりますのは、ソ連を中心といたします東欧圏海運がわが国を初め世界の主要航路に三国船として配船をいたしておりまして、これが必ずしも海運同盟に参加しない、別個の海運活動を続けることによりまして定期船同盟にかなりの影響を与えております。
国際海運の分野におきましては、伝統的に海運活動を事業者の自主性にゆだね、国家の干渉はできるだけ少なくすることが海運、ひいては貿易の発展に寄与するとの考えから、いわゆる海運自由の原則がとられてまいりました。
また、多数の関係国が相語らって、政府レベル及び民間レベルでソ連に対して、そのような海運活動というものが世界の市場を乱し、適当な行為でないからやめろというふうな説得をやるという努力が他方で進んでおりまして、この件につきましても何回も何回も各国の船会社の代表者が集まって、そろってソ連とそのことについて話を進めておるというのが実情でございます。
○後藤(茂)政府委員 日本国の政府の立場にも考え方によりましてはいろいろな立場がございまして、ただいま国際海運活動に従事する日本の、たとえばタンカーというものの活動の観点から私は先ほどからいろいろと御説明を申し上げました。
国際海運の分野におきましては、伝統的に海運活動を事業者の自主性にゆだね、国家の干渉はできるだけ少なくすることが海運ひいては貿易の発展に寄与するとの考えからいわゆる海運自由の原則がとられてまいりました。
当面わが方の海運活動としては、いきなりヨーロッパ行きのコンテナ船があそこを通るかということについては、若干今後の模様を見てという結論になりそうでございます。と申しますのは、これはせっかく再開されたのでありますから、もちろん安全性は大丈夫だろうと思いますけれども、やはり保険などの取り扱いにおきまして戦争保険などの負担がかかってくるというような経済負担がかなりかかる。
中国は、御承知のとおり経済体制、社会体制を異にしておりますので、したがいまして、運賃等につきまして自由主義諸国とその原価計算の方法その他いろいろなことで異なっておりますので、両国の船舶が海運活動に従事します場合に、運賃率等についての考え方、あるいは具体的な折衝等におきまして変わった考え方が出てくるということは当然予想されるところでございます。
従来日中間の海運活動は、日本の国際貿易促進協会と中国の国際貿易促進委員会との間で議定書がございまして、その付属文書に基づいて行われておりましたことは先生御指摘のとおりでございます。
○浜田政府委員 世界の海運国の間に、いわゆる海運自由の原則ということで、これはOECDの自由化規約にもあるところでございますが、そういう原則をとっております国と、それからいわゆる自国貨自国船主義というようなことで、自国の貿易物資のある程度のものは自国の船に積まなければならぬ、そのためには政府が海運活動に介入する、こういうような立場をとっておる国とございます。先生御指摘のとおりであると思います。
それから海洋法の関係については、やはり商船については、公海の自由通航に近いようなかっこうで商船は通してもらいたいということで、世界じゅうの海運活動が円滑に行われるようにしてもらいたいと思っております。
御承知のとおり海運の自由の原則で、われわれは民間の当事者が相談し合うことがいいということを考えておりますので、民間の当事者間で話し合いをさせるということを考えますけれども、この協定の中に政府間の協議という条項もございますので、そういったことについて、必要があれば発効後政府間の協議を待って民間を指導しながらいろいろな面で円滑な海運活動が相互にできるようにしていきたい。
○政府委員(薗村泰彦君) 世界的に、リベリア、パナマを主といたしまして、その他ソマリア、キプロス、シンガポールの五カ国に便宜的に籍を置いて、世界的な海運活動をしているという一団のグルーブがございます。これが世界の船腹量のうちで非常に大きなウェートを占めて、ほとんど五千万トンに近いのでございます。
私どもはしかし、発展途上国の自分の国のナショナルラインなどを増強したいという気持ちはよくわかりますので、その辺について発展途上国と協調関係を維持しながら海運活動の国際性あるいは開発途上国に対する支援ということを十分考えていきたいと思っております。
それから、やはり運んでおる物資その他の海運活動の実態を見まして、木船が変わっていく鋼船としては、大体三百トン未満のところの海運活動、鋼船の海運活動とほぼ似ているものであるということを私どもは考えたのでございます。