1981-10-05 第95回国会 参議院 予算委員会 第1号
○馬場富君 この件については、昭和四十年代後半には日本の海運業再建が完成されました。そのために五十年以降はこの制度は打ち切りになっております。ところが、五十四年より三年間の限定で再開されました。この理由とこの三年間の予算額の内訳と契約額について説明していただきたいと思います。
○馬場富君 この件については、昭和四十年代後半には日本の海運業再建が完成されました。そのために五十年以降はこの制度は打ち切りになっております。ところが、五十四年より三年間の限定で再開されました。この理由とこの三年間の予算額の内訳と契約額について説明していただきたいと思います。
第三に、海運業再建整備費につきましては、海運業の再建整備に関する臨時措置法に基づき、日本開発銀行が外航船舶の建造融資にかかる利子の支払いを猶予することに伴い、その猶予する額に相当する金額を日本開発銀行に交付するため八億六千八百九十八万円余を支出いたしました。 なお、この経費は昭和三十九年以降五カ年にわたって支出してきたもので、昭和四十四年度をもってその交付を終わりました。
第三に、海運業再建整備日本開発銀行交付金につきましては、海運業の再建整備に関する臨時措置法に基づき、日本開発銀行が外航船舶の建造融資にかかる利子の支払いを猶予することに伴いまして、その猶予する額に相当する金額を日本開発銀行に交付するため二十九億八千九百十九万円余を支出いたしました。
第三に、海運業再建整備日本開発銀行交付金につきましては、海運業の再建整備に関する臨時措置法に基づき、日本開発銀行が外航船舶の建造融資にかかる利子の支払いを猶予することに伴いまして、その猶予する額に相当する金額を日本開発銀行に交付するため四十八億三千六百万円余を支出いたしました。 第四に、特殊対外債務処理費につきましては三百億二百万円余を支出いたしました。
これは、国債費において七百七十五億七千七百万円、政府出資において百八十四億円、経済協力費において二十八億五千七百万円、産業投資特別会計への繰り入れにおいて百八十五億円増加いたしましたが、他方、海運業再建整備費において二十三億六千万円、特殊対外債務等処理費において四十八億九千百万円、予備費において三百億円の減少を見たこと等によるものであります。
それは海運業再建整備法あるいは利子補給法によりまして、それぞれの利益の計上のしかたが法律または政令できめてございます。それがいわゆる企業会計準則ともちょっと違う場合もございます。たとえば償却のとり方等においても違います。それから利益の算入のしかた、それらのことについてもそれぞれ違うわけでございます。
ただそれは海運業再建整備法上のいわゆる系列ないしは専属というような関係にあるものではなくて、海運業再建整備法上の子会社というものではないと考えておりますが、なおそれは調べましてお答えをいたします。
これは、国債費において九百四十八億七千九百万円、特殊対外債務等処理費において七億八千九百万円、対外経済協力費において二十五億七千四百万円、予備費において六百七十億円を増加いたしましたが、他方、政府出資金において七十五億一千万円、海運業再建整備日本開発銀行交付金において十五億九千九百万円、産業投資特別会計へ繰り入れにおいて二十三億円の減少を見たこと等によるものであります。
第四に、海運業再建整備日本開発銀行交付金につきましては、海運業の再建整備に関する臨時措置法に基づきまして、日本開発銀行が外航船舶の建造融資にかかる利子の支払いを猶予することに伴いまして、その猶予する額に相当する金額を日本開発銀行に交付するため、八十七億五千九百万円余を支出いたしました。
これは、国債費において六百九十七億五千二百万円、政府出資金において六十億一千万円、特殊対外債務処理費において二十億四千五百万円、産業投資特別会計へ繰り入れにおいて百二十四億円、予備費において二百二十億円を増加いたしましたが、他方、海運業再建整備日本開発銀行交付金において十六億七千六百万円の減少を見たこと等によるものであります。
次に、海運対策費でありますが、五十四億円を計上し、その内容といたしましては、日本開発銀行に交付する海運業再建整備交付金、並びに市中金融機関及び日本開発銀行に支給する外航船舶建造融資利子補給金でありまして、いずれも四、五月中に交付または支給を要する額でございます。
その内容は、日本開発銀行に交付する海運業再建整備交付金並びに市中金融機関及び日本開発銀行に支給する外航船舶建造融資利子補給金でありまして、いずれも四、五月中に交付または支給を要する額でございます。 中小企業対策費につきましては、中小企業高度化資金融通特別会計への繰り入れ六億円、中小企業信用保険公庫出資金二十億円等、合計二十八億円を計上いたしております。
これは、国債費において三百五十八億四千七百万円、政府出資金において六十九億一千万円、特殊対外債務処理費において八十七億七千九百万円、産業投資特別会計へ繰り入れにおいて四百四十億円、予備費において二百億円を増加いたしましたが、他方、海運業再建整備日本開発銀行交付金において十八億七千三百万円、国際通貨基金及び国際復興開発銀行出資諸費において二百十五億三千四百万円の減少を見たこと等によるものであります。
これは、国債費において三百五十八億四千七百万円、政府出資金において六十九億一千万円、特殊対外債務処理費において八十七億七千九百万円、産業投資特別会計へ繰り入れにおいて四百四十億円、予備費において二百億円を増加いたしましたが、他方、海運業再建整備日本開発銀行交付金において十八億七千三百万円、国際通貨基金及び国際復興開発銀行出資諸費において二百十五億三千四百万円の減少を見たこと等によるものであります。
○玉置委員 それでは、次に用船料の固定化でございますが、これまた海運業再建整備臨時措置法におきまして、再建整備の期間五カ年と定めておりますが、これは用船料を据え置きしていないことは大臣も御承知のとおりでございます。
○若狭政府委員 現在までの例をあげてという御質問でございますが、一船的には現在定期航路か行なっておるものにつきましては、大部分が海運業再建整備法あるいは造船利子補給法等の規定の対象になっております関係上、この条項自体によるものは少のうございますけれども、ニューヨーク航路の経営の合理化につきまして運輸大臣の勧告を出しまして、それによってニューヨーク航路の運営会社というものを創設いたしまして、現在合理化事業
○若狭政府委員 具体的には、たとえば集貨競争なりあるいは運賃のダンピングというような問題について大臣の勧告を出したらどうかという御質問ではないかと存じますけれども、先ほども申しましたように、現在の主要な海運業者には海運業再建特備法あるいは造船利子補給法等によりまして、その勧告制度というものがあるわけでございます。
これは、政府出資金において二十五億九千九百万円、海運業再建整備日本開発銀行交付金において二十四億六千六百万円、予備費において二百億円を増加いたしましたが、地方、国債費において二百三十四億五千四百万円、産業投資特別会計へ繰り入れにおいて四百四十七億円、特殊対外債務処理費において四十七億六百万円の減少を見たこと等によるものであります。
第六に、海運業再建整備に伴う措置の一環として、船舶の減価償却に関し、運輸大臣の承認を受けた整備計画の実施中は、船舶についての償却不足額の打ち切りを行なわないこととするほか、その整備計画に基づく合併等に際しては、償却不足額の引き継ぎを認めることとしております。
これは海運業再建整備に伴う措置の一環といたしまして、船の減価償却に関しまして、運輸大臣の承認を受けました整備計画の実施中は、償却不足額の打ち切り——これは現在普通は五年間で打ち切られることになっておりますが、この打ち切りをやらないとするほか、整備計画に基づきます合併があった場合には、特に被合併会社が持っております償却不足額の引き継ぎを認める。
第六は、海運業再建整備に伴う措置の一環として、船舶の減価償却に関し、運輸大臣の承認を受けた整備計画の実施中は、船舶についての償却不足額の打ち切りを行なわないこととするほか、その整備計画に基づく合併等に際しては、償却不足額の引き継ぎを認めることといたしたのであります。
特に運輸省はそういう考え方であったろうと思うのですが、したがって、海運業再建整備法と利子補給法を出したときには、大体五年ということを目標にして出しておると思うのであります。