1979-04-26 第87回国会 参議院 運輸委員会 第5号
私どもも五十三年四月、これは通達というか、協力依頼と申しますか、そういう形で、海運局長名で公団に対しまして、いま先生のおっしゃったような趣旨について、公団も協力してやってもらうように通達と申しますか、協力文書を出しております。この線に沿いまして、私どもこれからもこの方針でまいりたいと思っております。
私どもも五十三年四月、これは通達というか、協力依頼と申しますか、そういう形で、海運局長名で公団に対しまして、いま先生のおっしゃったような趣旨について、公団も協力してやってもらうように通達と申しますか、協力文書を出しております。この線に沿いまして、私どもこれからもこの方針でまいりたいと思っております。
○安藤委員 私がこれからお尋ねしようと思っていることをお答えになったので、その辺は少し飛ばしますけれども、いまおっしゃったのは、関東海運局長名で京浜港全事業者にあてて「港湾運送事業法令の遵守について」ということで通達を出しておられるわけです。
それから先生先ほど御指摘のございましたように、念書船についてはわれわれは念書をとるだけでなくてその事後の監督を十分にしたいと思いまして、再び今回の不況に入りました去年の十二月にその船を使うところの輸入業者、それからその船を建造するときにその仲介に入ったであろうと思われるような輸出業者、そういった人に海運局長名で、これは去年の十二月九日でございますが、念書船の日本の配船について警告書を出しました。
したがいまして、当日直ちに海運局長名をもって、今後かような事故が発生した場合の連絡を即時とるようにという厳重な通達を発しました。 それから、その後、運輸大臣から日本船主協会にあてまして通達を発しまして——ちょっと読ましていただいてよろしいですか。
今回連続して発生いたしました五件の霧中における衝突事故を起こした会社に対しましては、過般、海運局長名をもちまして、それぞれの地方海運局の特別監査をきびしく実施いたしますとともに、一定期間本番の営業をとめまして、航海訓練と称しまして、船長の先輩の、その道のベテランを指導員として船に配備をいたしまして、少なくとも一隻についてはその就航している航海一航海以上の訓練航海をやらせるというきびしい措置を過般、通達
○村山(喜)分科員 しからばこのLSTに従事する日本人労務者の身分というものは、現在は運輸省に言わせますとこれは船員法に基づく船員ではないということに相なっておるわけでありますが、従来、関東海運局長名とそれからMSTSの連名によりまして身分証明書らしきものが、あるいは船員手帳らしきものが出されておった。