1954-05-10 第19回国会 衆議院 本会議 第46号 まず本法律案提出の理由でありますが、旧野戦郵便局または旧海軍軍事郵便所で取扱われた軍事郵便貯金及び軍事郵便為替並びに旧外地等の郵便局で取扱われた外地郵便貯金、外地郵便為替及び外地郵便振替貯金につきましては、現在までそれぞれ一定の条件のもとで支払いの制限が行われて来た次第であります。 山花秀雄