2017-06-08 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第8号
私にしてみれば、阿南陸軍大臣が、最後の一兵まで戦おう、玉砕してでも青史に日本民族の名を残そうと言うのに対して、東郷外務大臣を初め、海軍大臣も含めて、戦争を継続することをやめようと言う、大変対立する、二分するその中で決断をされたのが陛下だ。その思いは、日本国憲法の公布の日の勅語によくあらわれている。皆さん、この勅語を読まれたかどうか。
私にしてみれば、阿南陸軍大臣が、最後の一兵まで戦おう、玉砕してでも青史に日本民族の名を残そうと言うのに対して、東郷外務大臣を初め、海軍大臣も含めて、戦争を継続することをやめようと言う、大変対立する、二分するその中で決断をされたのが陛下だ。その思いは、日本国憲法の公布の日の勅語によくあらわれている。皆さん、この勅語を読まれたかどうか。
これは一回防衛大臣にお伺いしたことあるんですけれども、昭和十三年発行の海軍大臣官房の「軍艦外務令解説」というものの中に、自衛権を行使し得る条件というのが記載をされております。その第一番が、国家又はその国民に対し急迫せる危害あること、こういうふうなのが五つありまして、これが第一番になっております。
実は、こういうもの、(資料提示)これが一九三八年、昭和十三年六月、「軍艦外務令解説」、海軍大臣官房と、こういうもの、先生も見たことありますか。大臣は御覧になったことあると思いますが、この一九三八年、昭和十三年発行の海軍大臣官房「軍艦外務令解説」、これには、山本五十六海軍次官が、海軍士官の実務に資し研究材料として適当なるものと認むと、昭和十三年六月に記しているものであります。
いずれにせよ、規制をするには、法律の条文では勅令、現在では政令と読み替えていますが、政令による指定が必要ですけれども、この勅令についても一つしか今まで例がなくて、大正十五年に国防上必要な地区について勅令で指定して、陸軍大臣、海軍大臣の取得の許可を義務付けるというふうな勅令が大正十五年にできたことがありますが、それはもう戦後廃止されていますし、現行憲法が昭和二十二年に制定された後は政令ということになるわけですが
このことによって、陸軍大臣や海軍大臣が辞職することによって倒閣をするということもできたわけであります。 このような統帥権の独立や軍部大臣武官制というものを認めないために、現在の六十六条二項で、全ての「国務大臣は、文民でなければならない。」という規定が置かれました。
日米合同で追悼式典が開催されましたけれども、この会に、与野党を通じてたくさんの国会議員の方々、また、御遺族の皆様は当然でありますが、現職の自衛官も、そして米国からは海軍大臣、また海兵隊の総司令官も参加され、多くの方々によって、この日、当時硫黄島で戦った兵士の追悼を行いました。
実は、皆さんに資料もお配りしていますが、戦前の海軍大臣官房という、「軍艦外務令解説」、これは、当時の山本五十六次官が、これは非常に有意義であるということで、政府の統一見解のようなものになっている中で、これを見ていただくと、満州事変、上海事変、注のところですね、「自衛行為ヲ発動シタリ。」と言っているわけですよ。
それで、最後に議事録について私の意見もちょっと聞いてもらいたいなと思うんですけれども、これ十六日の読売新聞にちょうど出たんですけれども、日独伊三国同盟、過去の第二次世界大戦の前の昭和十四年八月八日に、板垣陸軍大臣が日独伊三国同盟を早急に締結すべしと言ったのに対して、米内海軍大臣が、勝てる見込みはありません、日本海軍は米英を向こうに回して戦争をするように建造されておりませんと答えたということが、五大臣会合
軍機保護法の内容については、詳細を承知しているわけではございませんが、同法におきましては、軍事上の秘密とは、作戦、用兵等、軍事上秘密を要する事項または図書物件をいい、陸軍大臣または海軍大臣の命令で定めるものとされていると承知しております。
しかし、これは、一九二五年、大正十四年に制定されたものでございまして、防衛上大切な土地に関して、陸軍大臣と海軍大臣の承認を求めるというものでございます。 冷静に考えますと、まず一点目、今の時代背景に合っておりません。二点目考えますと、先進国において、外国人だからという理由で土地の取得を規制しているところはほとんどございません。三つ目には、自由な経済活動に対して、どこまで規制していいのか。
かつての日本国も、戦争前、首相もいて、海軍大臣、陸軍大臣、外務大臣、何とか大臣と、もうばらばら。結局、交渉力が弱くなって敗退した。今度は、総力を挙げるんだったら、やはり交渉の責任者は一人、そして、その人に総理がお任せになるという体制を何としてもつくってほしいと思います。 民主党も、かつて国家戦略室というのをつくったんです。同じような発想だったと思う。
○始関政府参考人 委員御指摘のとおりでございまして、一定の地域における外国人による土地の取得に関して、陸軍大臣、海軍大臣の許可の取得を義務づけていたというのが、委員御指摘の大正十五年の勅令第三百三十四号でございます。
先ほど御説明申し上げました外国人土地法のかつての政令でございますが、これは、一定の地域、例えば海軍工廠がございました呉市はその全域が対象になってございましたけれども、それにつきましては、外国人による土地に関する権利の取得に関しまして、陸軍大臣、海軍大臣の許可を要求するという、そういう政令でございました。
桂太郎総理と山本権兵衛海軍大臣は、新橋駅に小村寿太郎外務大臣を迎えて、三人一緒に暴漢に倒れてもいいというのでガードして歩いたと言われております。
当時は本当に、組閣そのものが、陸軍とか海軍の同意がないとできない、こういうことがございまして、軍部大臣現役武官制ということでございますけれども、一九一三年から一九三六年までの間は、陸軍大臣や海軍大臣には軍人がならなきゃいけないということだったんですが、現役の範囲を予備役とかにまで拡大して、かなり広い範囲で登用できたんですが、一九三六年以降、本当の現役の軍人しか陸軍大臣あるいは海軍大臣になれない。
私は、自衛官の方々を否定するわけではありませんが、戦前に陸軍大臣、海軍大臣が軍人である必要があり、政治が混乱した反省により、憲法に文民条項が盛られたと理解しております。今回の法改正は、その文民条項の趣旨から外れるものではないでしょうか。 ちなみに、同じ議院内閣制であるイギリスにおいては、内閣、国会関連法により、国防大臣は文民であり、かつ国会議員しか担当できないようになっています。
私が思いますのは、やはり、私は自衛隊の方々の否定をするわけじゃないんですけど、これ一つだけちょっと本当に申し上げたいのは、これは長官も、大臣もおっしゃっていますけれど、戦前は陸軍大臣があり、そして海軍大臣があると。その大臣は、いわゆる制服、軍人じゃないといけないという規定があったと。そういう反省の下に文民統制というのは生まれたということは、これは大臣もおっしゃっているじゃないですか。
○国務大臣(久間章生君) 戦前の陸軍大臣あるいは海軍大臣というのは、制服のままなっているわけですね。今の場合は文民でなければならないとなっているわけですから、退職しなければならないわけですから、もうそこで軍からは一応おさらばするわけですね。
これは、庁が省に移行しましたとしても同じような状態が続くと思いますので、そういう点では、戦前のあのような事態と全然違うわけでございますから、そしてまた、戦前の場合は特に、海軍大臣、陸軍大臣、こういった大臣がいわゆる制服からしか出せなかったというような、そういうこともございましたが、今やまさに、逆に文民が大臣としてその指揮官にあるわけでございますから、私は、そういう御懸念はないということを国民の皆さん
やはり戦前の軍部の場合は、陸軍大臣、海軍大臣という、いわゆる内閣の統制下からやや外れて天皇の統帥権のもとに独立したような、そういうことがあった、それが非常に大きかったわけであります。