2007-06-19 第166回国会 参議院 厚生労働委員会 第31号
四十二か月分の海軍共済組合の天引き共済年金税がどうなったのか、請求権あるんじゃないかという問い合わせも来ています。 そんなにきちんと全面的に管理されているとは言えないのではないかという実態あると思うんですが、大臣、今まで政府は、基礎年金番号に統合されていない記録の突合は一年以内に行うというふうにおっしゃっていました。
四十二か月分の海軍共済組合の天引き共済年金税がどうなったのか、請求権あるんじゃないかという問い合わせも来ています。 そんなにきちんと全面的に管理されているとは言えないのではないかという実態あると思うんですが、大臣、今まで政府は、基礎年金番号に統合されていない記録の突合は一年以内に行うというふうにおっしゃっていました。
この旧令による特別措置法という法律は、終戦によって解散せざるを得なくなった共済組合、つまり陸軍共済組合、海軍共済組合及び朝鮮、台湾にあった六つの共済組合、外地関係共済組合と申しておりますが、これらの共済組合の年金受給者は、支給を行うべき母体の共済組合が解散したために、終戦によって受給権がいわばなくなってしまった。
旧陸軍共済組合とか旧海軍共済組合、それから朝鮮とか台湾にあった関係のところでございますね。それが戦争が終わりまして主体がなくなったわけでありますから当然解散ということで、加入者もばらばらになるという状態が起こったわけでございますが、これらの人々が現行におきましては厚生年金に通算されているわけであります。
○木暮政府委員 私ども現在持っておる資料でございますと、昭和二十四年九月に作成をされました数字があるわけでございますが、陸軍共済組合につきましては、廃止当時五十万六千人の方々、それから海軍共済組合につきましては八十八万二千人の方々がおったようでございます。そのほかに余り大きくない共済組合がかなりございますが、いま申し上げましたのは主要なものでございます。
御存じのとおり、旧陸軍共済組合令あるいは旧海軍共済組合令に基づきます看護婦は、全部乙種でございましたために年金がないのです。だから、もしも日赤従軍看護婦の問題が解決されるとするならば、当然旧陸海軍の共済組合令によります看護婦もまたあわせてこれを処置をしなければならぬじゃないか、私はこう思うのですが、それについてのひとつ長官の見解を聞いておきたい。
ちなみに申し上げますと、一番右端に書いてありますように、生計維持要件がついておりましたのは、逓信共済組合、それからずっと下にいきまして陸軍共済組合、これは海軍共済組合もあるわけでございますが、そういうものでございます。
————————————— 次に、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の一部を改正する法律案は、第一に、旧海軍共済組合の組合員であった者が、戦時災害により傷病にかかり、または死亡した場合には、その者またはその遺族に対して年金を支給することとすること、第二に、今般の恩給法等の改正に準じて、旧令による共済組合等にかかる六十才未満の者の年金ベースを一万五千円まで引き上げるとともに、旧外国特殊法人
この法律案のおもな内容を申し上げますと、まず、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の一部を改正し、第一に、旧海軍共済組合の組合員で、長期給付に関する規定の適用を受けていた者が、昭和十六年十二月八日から昭和二十年三月三十一日までの間に、戦時災害により死亡した場合は、遺族に殉職年金または障害遺族年金を支給することといたしております。
今回のこの件に関する改正法案の主要点といいますのは、恩給法の改正に伴って旧海軍共済組合の戦時災害による給付について存した不均衡を是正する等の必要があるというのが法律案提出の理由になっておるわけでありますが、等という文字はありますが、大体主要点は旧海軍共済組合の戦時災害と旧陸軍の戦時災害による給付上の両者間に存した不均衡を呈正する、このことが主眼点であることはわかるのでありますが、それ以外のところは、
この法律案は、旧海軍共済組合の組合員であった者が昭和十六年十二月八日以後に戦時災害により傷病にかかり、または死亡した場合には、その者またはその遺族に対して旧陸軍共済組合の組合員であった者との均衡を考慮して年金を支給することとするとともに、このたび別途、本国会に提案いたしました恩給法等の一部を改正する法律案による改正措置に準じて、昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定
この法律案は、旧海軍共済組合の組合員であった者が昭和十六年十二月八日以後に戦時災害により傷病にかかりまたは死亡した場合には、その者またはその遺族に対して旧陸軍共済組合の組合員であった者との均衡を考慮して年金を支給することとするとともに、このたび別途、本国会に提案いたしました恩給法等の一部を改正する法律案による改正措置に準じて、昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による
○政府委員(平井廸郎君) ただいま御質問の点は、旧陸軍共済組合所属の組合員並びに旧海軍共済組合所属の職員の処遇について差があるという点と理解してお答えをいたしたいと存じます。
そういった関係上、いろいろ他の法律との調整、あるいはさっき先生が御指摘になりました陸、海軍共済組合当時の財源、経済内容の相違等からくる開き、いろいろな関係があろうと思います。
それは内地における雇用人は終戦まぎわにおきまして共済組合、当時の陸軍共済組合或いは海軍共済組合の制度を借りまして、空襲等によりまして戦死されました雇用人に対しまして年金が支給される途が開かれたのでございます。これは御承知の通りの、主として当時の陸海軍工廠等に勤務しておりました雇用人軍属の勤務を援護したい、かような精神からそういう立法がなされたわけでございます。
そこでかような方々を本来ならば陸軍共済組合なり海軍共済組合なりのかつての対象であつた人々と同じ法令の系統において措置することが一番適切ではないかと思われたのでありますが、諸種の関係から、これも援護法に取上げることになりまして、共済組合法の対象に取上げないことに政府部内で決定されたわけであります。
○田辺政府委員 軍属の在職期間の問題でございますが、軍属をこの法律の対象に取入れました理由は、先般も申し上げたと思いますが、内地の軍属、たとえば軍の工廠に勤務いたしておりました徴用工、これが内地の軍属ということになりますが、こういつた方々が空襲等で戦死された場合におきましては、それぞれ陸軍共済組合、海軍共済組合から年金または年金に相当する一時金が差上げてあるわけであります。
これは内地の軍属に対します制度は、陸軍共済組合あるいは海軍共済組合を利用してそういう制度を設けましたので、簡単にそういう手が打てたのでありますが、外地の陸海軍の軍属に対しましては、特別な立法措置が必要であつた関係上、時間的に幕切れになつてしまつた、そういう関係がありますので、この援護法におきましては、最初からその方々を取上げまして、内地の陸海軍の軍属と均衡を保つようにいたしたのであります。
従いまして終戦時におきまして、例えば海軍共済組合で二十年以上勤めていた者は当然既給権者としてこの法律に拾い上げられているわけでございますが、先ほどの年齢の制限のある組合につきましては、たとえ勤続二十年以上でありましても、若かつた者は年金の受給権は発生していなかつた。従いましてこの特別措置法で拾つていなかつたということに相成つておつたわけでございます。
○政府委員(岸本晋君) 陸軍共済組合、海軍共済組合では、退職一時金を支給いたしております。その支給されたものは、今回新たに年金を支給する際にこれを差引くという調整規定を設けておるわけであります。
例えば、旧海軍共済組合規則では二十年以上の勤続者であれば脱退年金の受給権があるのに対しまして旧陸軍共済組合規則では二十年以上の勤続者であつても四十五歳未満で脱退した者には年金の受給権がないものとされていたのであります。
たとえば旧海軍共済組合規則では、二十年以上の勤続者であれば脱退年金の受給権があるのに対しまして、旧陸軍共済組合規則では、二十年以上の勤続者であつても四十五歳未満で脱退した者には年金の受給権がないものとされていたのであります。
更に陸海軍部内の雇用人たる軍属の戰時災害による公務上の負傷又は疾病につきましては、内地勤務の者に限り、それぞれ陸軍軍属戰災救恤規程、海軍共済組合令等により処遇せられ、現在におきましては、旧令による共済組合等からの年金受給者のたあの特別措置法により、これらの雇用人に対しまして年金を支給いたしておりますが、雇用人たる軍属のうち戰地勤務の者につきましては、年金を支給すべく立案中に遂に終戰に至り、少額の一時金