2009-06-16 第171回国会 参議院 外交防衛委員会 第19号
これが日本の自衛隊が海外への出動、派遣の大きな曲がり角になってしまったと言われますと、やはり後世から今回の決定あるいは海賊新法はこれは大きな問題として指摘をされるわけであります。 そこで、参考人の憲法的知恵をお伺いしておきたいと思います。簡潔でよろしゅうございます。
これが日本の自衛隊が海外への出動、派遣の大きな曲がり角になってしまったと言われますと、やはり後世から今回の決定あるいは海賊新法はこれは大きな問題として指摘をされるわけであります。 そこで、参考人の憲法的知恵をお伺いしておきたいと思います。簡潔でよろしゅうございます。
今回の海賊新法では、抵抗、逃亡する海賊への危害射撃、海賊行為を制止するための船体射撃まで規定しています。ところが、アメリカの海軍大学の教授は、ほとんどの場合、海賊船は漁船と同じに見え、特定できるのは襲撃が起こった後になってからだ、このように指摘しています。遠く離れたソマリア沖で自衛隊が戦後初めて人を殺傷しかねない、こういう事態になっているのであります。 海の航路はこの海域だけではありません。
さて、海賊新法の七条には「防衛大臣は、海賊行為に対処するため特別の必要がある場合には、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に海上において海賊行為に対処するため必要な行動をとることを命ずることができる。」とありますが、この「特別の必要がある場合」ということは、一体どういうことでしょうか。
今衆議院で海賊新法の議論が行われております。私どもは、この海賊の問題はこれは海上保安庁が対応すべきであって海上自衛隊が出るべき問題ではない、こういうふうに思っています。
○鷲尾委員 今回の海賊新法において、シビリアンコントロールというのは具体的にどういった点にあらわれているとお考えでしょうか。
また、今日は午後、衆議院の方で海賊新法が審議に入るということでございます。昨日、うちの多くのメンバーとともに、今日衆議院の本会議で質問に立つ山口壯君と、それから、あした辺りはテロ特ですか、衆議院の場合は、で質疑に入ると思いますが、川内博史君と、大臣のお計らいというか御配慮をいただきまして「しきしま」の視察に昨日行ってまいりました。
さっきも一番最初に申し上げましたように、海洋立国日本といいながら、海洋政策担当大臣の歴史は今の大臣で二代目でありますし、それから、今回のいわゆる海賊新法と言ったらいいんでしょうか、これがどこに付託されるのかよく分かりませんが、衆議院ではテロ特でやるんでしょうか、それを改組してまた委員会でやるのか分かりませんが、そういう国際状況の変化の中に果たして日本が対応し切れていっているのかどうか、国内法制も含めて
私は、国土交通副大臣でございますけれども、あわせて、このたび海賊新法の担当副大臣になりましたので、その立場も含めましてお答えさせていただきたいと思っております。 まさに下地先生の御指摘のとおり、大変急を要する話でありまして、新法を早急につくらなければならないという覚悟でやってきたところでございます。
その間、大変に陸海空の自衛隊員たちの士気の高さといいますか、規律の良さ、これが国際的に認められて、願わくば、もうちょっと何といいますか、隊員たちが、部隊が自由にできるように、今回は海賊新法が制定されつつありますけれども、それと同じような、部隊の指揮官として佐藤先生なんかが一番困難な、苦しく思ったのは、要するに身分と権限だと思うんですね。