2020-01-29 第201回国会 参議院 予算委員会 第1号
そのため、海賊の取締りといった場合を除き、旗国主義は国際法上の原則でありまして、仮に新規立法を行う場合でも国内法で変更できるものではないということであります。 また、今般、自衛隊が派遣する情報収集活動や、不測の事態が発生するなど状況が変化する場合に発令する海上警備行動のいずれについても、現行の防衛省設置法及び自衛隊法に基づいて対応可能であります。
そのため、海賊の取締りといった場合を除き、旗国主義は国際法上の原則でありまして、仮に新規立法を行う場合でも国内法で変更できるものではないということであります。 また、今般、自衛隊が派遣する情報収集活動や、不測の事態が発生するなど状況が変化する場合に発令する海上警備行動のいずれについても、現行の防衛省設置法及び自衛隊法に基づいて対応可能であります。
海賊対処に行くんじゃないんですよ。直前にイランと米国が自衛権の行使だといって武力攻撃になったところを行っているんです、行くんですよ。だから、攻撃の主体が、もしイラン革命防衛隊のような国に又は国に準ずる者であれば、今回の調査研究の部隊行動の目的、海上警備行動の発令、それは相手が国やあるいは国に準ずる組織だったらできないでしょう。できるんですか。
また、自衛隊は、海賊対処活動、南スーダンで活動を行い、さらに現在は、大火災に見舞われているオーストラリアを支援するため、国際救援活動を行っています。 毎日のように空自の戦闘機がスクランブルを行って日本の空を守り、全国のレーダーサイトで、二十四時間三百六十五日、国籍不明機や弾道ミサイル監視を行っています。東シナ海、南シナ海で監視や訓練を行い、我が国の領土を守り、海洋秩序を守っています。
なお、海賊の取締りといった場合を除き、旗国主義は国際法上の原則であり、仮に新規立法を行う場合でも、国内法で変更できるものではありません。 自衛官の危険手当の創設などの処遇改善についてお尋ねがありました。 海外派遣を始め、任務に当たる隊員に対しては、それぞれの任務遂行の困難性や危険性などの特殊性を考慮した各種手当を支給しております。
海賊対処についても必要な武器使用を可能にする特別措置法を制定したのですから、今回の中東派遣についても立法措置を検討してしかるべきと考えますが、いかがでしょうか。
○河野国務大臣 海賊というのは、私的な目的のために略奪行為を行うのが海賊だというふうに思います。国際法の中で外形的にも、今ちょっと手元にはございませんが、定義があるのではないかと思います。
○河野国務大臣 海賊対処に出ている自衛隊は、海賊の定義をしっかりと学んで、それに基づいて行動ができるような訓練を受けているところでございます。
ですから私は、先ほどの中谷元防衛大臣の質問を伺っていて、まさに私も同じことを今から質問しようと思って今のことを伺ったんですけれども、なぜアデン湾については海上警備行動ではなくて海賊対処法をつくって、今回はなぜ調査研究で、もしものことがあったら海警行動でおさまるのかということについて、説得力ある説明が全くなされていないんです。
実際に、船主協会からも派遣の歓迎の評価はあっても、海賊のときと違い警護要請までは来ていないという状況だと思います。 では、情報収集と海警行動に区分して、その実効性の担保について確認をしていきたいと思います。 海上自衛隊の情報収集の活動地域、これは、これまで各国のタンカーに対するハラスメントが発生したペルシャ湾内とかホルムズ海峡周辺ではなく、アデン湾やアラビア海北部、オマーン湾となっております。
海賊対処行動の場合は、当初、海上警備行動で派遣をし、途中で特措法に切り替えました。海賊対処行動といっても、通常は海賊に対する情報収集活動、これを行っております。なぜ今回、情報収集のための調査研究で派遣をし、不測事態が発生したら海上警備行動という二段階対応なのでしょうか。当初から海上警備行動という形で派遣しない、この理由をお聞かせください。
これは今回の船舶の航行の安全確保と海賊対処行動を端的に比較したものでありますけれども、海賊の場合はこれは犯罪であり、国連海洋法条約上、全ての国に管轄権を認めているので、海賊対処特措法によって日本籍以外の船舶でも武器使用が可能だったり強制力の行使が認められております。
特に私が興味がございますのは、海上警備行動に、将来もしそれを想定して出される場合において、対象の警護をする船舶については、海上警備行動といわゆる海賊対処との対象の範囲の違いについてというものもしっかりと法的整理をしなければならないと思っています。
今、アデン湾で海賊対処任務に当たっているP3Cを活用する。これで派遣期間は一年とし、必要であれば改めて閣議決定して更新する案が有力だ。今、浜地委員からあったように、公明党を中心に、期間を区切らない派遣に懸念が出ていることに対応する。実施計画を年内に閣議決定するといったことが報じられておりましたが、大体この線で検討されているということでよろしいでしょうか。
オペレーション・センチネルは、ホルムズ海峡など中東海域を航行する民間船舶の安全確保を目的とするとされ、一見、警察活動であるように見えますけれども、脅威の対象はイラン若しくはイランに同調する近隣の勢力であって、決して海賊などの非国家主体ではありません。 既に武力行使と思える事態も発生しています。今申し上げました。だって敵を迎撃しているんですから。
さらに、日本も参加するタスクフォース151は、ソマリア沖・アデン湾で海賊対処に当たっています。そして、タスクフォース152はペルシャ湾内で石油施設の警護に当たっていますが、有志連合軍は、あくまでも国家主体であるイランやイラクに同調する近隣の勢力からの航行、安全等を確保する任務に専念するということで差別化されていて、日本はそれとは関係ないという理解でよろしいんでしょうか。
海賊行為から我が国の関係船舶を守るために海上自衛隊の護衛艦をかつて派遣したときは、当初は海上警備行動を根拠にしたわけですけれども、それは海賊行為が非国家主体の行う不法行為であって、それを取り締まるのも警察行為に当たるという理屈だったんです。
手当が活動の内容に応じて与えるというものであれば、そこは何らかの手当てが必要だと思いますし、また実際に何かあった場合の賞じゅつ金、海賊対処の場合は九千万円です。ところが、MFOとか南スーダンは六千万円です。
まさに検討を開始するということでございますから、まだ具体的にどういうアセットをということは決めているわけではございませんけれども、官房長官からの御説明がありましたように、その対象としては、新規に艦艇を派遣をする、若しくは現地におります海賊対処部隊の活用、その可能性について検討すると、そういうことでございます。
海上警備行動の保護対象となる海上における人命若しくは財産は、基本的には日本国民の生命又は財産と解されておりまして、二〇〇九年に海賊対処を目的として海上警備行動命令を下令したことがございましたけれども、その際の解釈としては、保護対象となる船舶は、日本籍船、それから日本人が乗船する外国籍船、それから我が国の船舶運航事業者が運航する外国籍船又は我が国の積み荷を輸送する外国籍船であって、我が国国民の安定的な
それぞれ、これは隊員の安全を考えると大事な話なわけでありますけれども、防衛省設置法四条十八項で、調査研究で行える武器の使用、海上警備行動で行える武器の使用、海賊対処法で行える武器の使用、それぞれわかりやすく、その違いも含めて教えていただけますか。政府委員を呼んでいますから、副大臣じゃなくても結構です。
それから、最後に、海賊対処法におきましては、今申し上げました警職法七条による武器使用に加えて、海賊対処法第六条に基づき、他の船舶への著しい接近等の海賊行為を制止して停船させるため、他に手段がない場合においても武器を使用することができるというふうにされておりまして、この武器使用によって人に危害を与えたとしても許容されるということが要件でございます。
官房長官は十月十八日の記者会見で、情報収集態勢の強化を目的とした艦船の新規派遣又は海賊対処部隊の活用を検討する方針を明らかにいたしました。 現在の中東情勢の緊迫化の契機となったのは、アメリカのトランプ大統領によるイラン核合意からの離脱であります。 外務副大臣に確認しますが、これまで日本政府は核合意を高く評価し、支持する立場を表明してきました。この立場、今も変わりありませんよね。
自衛隊は、海賊対処行動の一環として、CTF151というアメリカ主導の多国籍軍に参加していますが、ここで行っているのは、収集した情報を米軍と共有することです。これと何が違うんですか。
同時に、グローバルな安全保障上の課題についても、ソマリア沖・アデン湾における海賊対処行動のほか、エジプト・イスラエル間の停戦監視活動等を行う多国籍部隊・監視団及び南スーダンPKOに司令部要員の派遣を行うなど、積極的平和主義の下、国際社会の平和と安定のための取組を推進してまいります。
今から十年前に、今は自民党の筆頭理事をされております長島先生が野党時代に問題提起をされまして、その後、大臣は浜田防衛大臣の時代だったと思うんですけれども、後ろに座っておられる中谷先生と私で与党のPTをつくらせていただいて、今のアフリカ沖のアデン湾の海賊対策を取りまとめをさせていただいた経験がございます。関係十省庁ぐらいの役所の皆さんにも議論に参加していただいて、どうしていったらいいのかと。
○重徳委員 そこで海上警備行動なんですけれども、海上警備行動というのも、本当に中東海域で起こり得るあらゆる事態に対応できるものではないであろう、おのずから制限があると思うんですけれども、どこまで想定するかという話ですけれども、例えば海賊対処をするときには、自国だけでなくて、他国の船舶も守る場面を想定した内容になっているわけですよね。
この海賊対処についても、自衛官の方は頑張っていますよ、五十度を超える環境の中で。しかし、いつまでこれをずっと続けるんだという疑問点で、私は前の委員会でも質問させてもらいました。 さらに、今、日本は、日本周辺というのは、そんなに船を、四十八しかない、全部使えるわけじゃない。休息もある、それから補修もある、そういう中で四十八全部使えるわけじゃない。
一つ、自衛隊のアセットについては、新規アセットとの艦艇派遣や既存の海賊対処部隊の活用の可能性について、今後、検討をしていきます。一つ、活動の地理的範囲については、オマーン湾、アラビア海の北部の公海及びバブ・エル・マンデブ海峡の東側の公海を中心に検討していきます。一つ、今回の派遣の目的は情報収集態勢の強化であり、防衛省設置法上の「所掌事務の遂行に必要な調査及び研究」として実施することを考えます。
○中山(泰)委員 アフリカ、ソマリア沖で海上自衛隊が行っている民間船舶の護衛や警戒監視は、海賊対処法に基づいて行われています。この法律では防衛大臣が部隊の活動する区域や期間を定めることとされていて、現在の活動区域はソマリア沖・アデン湾とされています。
○槌道政府参考人 自衛隊のアセットの活用に係る具体的な内容につきましては、今後検討していくものでございまして、現時点で決まってはおりませんけれども、新規アセットとしての艦艇の派遣や既存の海賊対処部隊の活用の可能性を含めて検討をして、判断をするということとなっております。
同時に、グローバルな安全保障上の課題についても、ソマリア沖・アデン湾における海賊対処行動のほか、エジプト・イスラエル間の停戦監視活動等を行う多国籍部隊・監視団及び南スーダンPKOに司令部要員の派遣を行うなど、積極的平和主義のもと、国際社会の平和と安定のための取組を推進してまいります。
その上で、韓国は従来どおりの主張を繰り返しておられましたけれども、その上で、北朝鮮への対応あるいは海賊対処といったグローバルな課題に対応するためには二国間でしっかり連携する必要があるということについては認識を一致させることができたわけでございます。
これまでの海上保安官の給与の改善状況につきましては、まず、特殊勤務手当につきましては、業務の拡大に伴いまして、過去十年間では、海賊対処に従事する職員に対する手当としまして護衛等手当及び犯則取締等手当の適用範囲拡大、また尖閣諸島周辺海域にて領海警備業務に従事する職員に対する手当としまして犯則取締等手当の適用範囲拡大などの改善が認められております。
その一方、平成四年PKO協力法成立後、我が国自衛隊、カンボジア、ゴラン高原、南スーダンなど数多くのPKOにも参加してきたし、またソマリア沖における海賊対処行動、あるいはMFOへの幹部自衛官の派遣等、自衛隊の海外展開がますます増えてきているようにも思えるわけなんですね。
海賊対処のときと同じように、警察官や海上保安官が本来的に実施すべき事務について自衛官が代替できる範囲をむやみに拡大することは、将来に大きな禍根を残すと考えます。 以上、看過できない重大な問題を二点指摘し、本法案に対する反対討論とさせていただきます。(拍手)
自衛隊法改正によって、共同訓練や海賊対処行動、機雷等の除去処理、在外邦人等の保護、輸送などの場面で、他国への物品、役務の提供が可能となります。結果として、自衛隊員を殺傷の現場にさらし、武器使用の判断によっては戦闘行為に発展しかねない危険性を飛躍的に高めるもので、断じて容認できません。 先ほど来、他の委員も質問いたしておりましたが、私もオスプレイに関連して何点かお聞きしたいと思います。
具体的に申し上げますと、防衛省の全機関から、PKO、海賊対処行動、国際緊急援助活動などの日報、約二百五十七万ページでございますけれども、これを統合幕僚監部に集約し、乱丁、落丁がないか一ページずつ精査するとともに、重複したものを整理した結果、現時点で、海外で活動した二十二件の活動等に関する約二十万ページ、これは日にちで申し上げますと約一万三千日分でございますけれども、の日報を統合幕僚監部において取りまとめたところでございます