2004-03-18 第159回国会 参議院 環境委員会 第2号
さらに、最近、泡瀬地区で海草、貝類あるいは新種と思われる生物、これらが、アセス調査では未発見だったものが次々と発見をされています。どんなものか沖縄振興局長に御説明いただきたいと思います。
さらに、最近、泡瀬地区で海草、貝類あるいは新種と思われる生物、これらが、アセス調査では未発見だったものが次々と発見をされています。どんなものか沖縄振興局長に御説明いただきたいと思います。
この理由といたしましては、やはり天然礁と同様に海草、貝類が付着いたしますので、それらがそこに回遊してまいります魚のえさ場になるということと同時に、いわゆるそこについている魚に対して外敵になる大型の魚がございますが、こういうものが来た場合の隠れ家となるというような意味でいろいろ効果があると考えております。
それからそのほかに海草、貝類こういったものがいろいろあるわけであります。こういったものをいろいろ含めまして、水面の利用、それをとる漁業というものは、非常に複雑な立体的な漁業形態というものがあるわけであります。そういう土地を中心とする産業の場合と非常に違う実態を持っているわけであります。
○牧原参考人 ただいま先生から御指摘がありましたように、私の調査が不十分で、先生方にはノリの被害だけのように思えたかもしれませんけれども、私が取り急ぎ調査しましただけでも、三重県では回遊魚のサンマなんかの被害も出ておりますし、先生のおっしゃるように、これはノリとか海草、貝類だけでなくて、今後回遊魚、それから定置網漁業といったものにも重大な影響を及ぼすものではないかと考えております。
またほかの県からも申し上げました通り、本県の沿岸一帯の海草、貝類の漁場が壊滅的な打撃をやはり受けておるのでございます。こういった零細な漁民が船を失い、漁具を失い、しかも漁場を失っておるのでございます。この漁場の復旧は、ほかの県からも申し上げましたように、今後の問題として私どもは——ここには被害の数字としてそういう目に見えない数子を計上しておりません。
○小宮参考人 また、こうしたものに伴いまして、魚付林の伐採でありますとか、あるいは汚水の流出による海草、貝類の被害があるわけであります。御承知のように、魚は、モもなければ石もないような、全然隠れることのできないようなところにはおりまん。魚がおるのはやはり険しいところでございます。それは、自分の身を保護するためです。魚付林のあるところにおるのが常識であります。
従いましてただいま出ております一石の水がもし射撃の結果途絶えるようなことになりますと、大島の漁業価値がほとんどなくなるのではないか、海草、貝類はあつてもとりに行く価値がなくなる。その島へ行つて仮小屋をつくつて住まうことができなくなるという点を非常におそれておつたのであります。
社会党は第一に、第一種協同漁業権の内容は「海草貝類その他主務大臣の指定する水産動物」と改め浮魚類を除外しないこと。第二には、漁業免許の適格性及び優先順位に関する規定におきまして、「真珠養殖業」は「ひび建養殖柔、かき養殖業」の次に加えまして両者の区別を除くこと。第三に、漁業貸付禁止の規定は、漁業協同組合及び同連合会に適用しないこと。第四に、漁業権補償金は現金拂いとすること。
現行の専用漁業権から魚類が除かれて「海草貝類又は主務大臣の指定する定着性の水産動物」となつて何か七種類ぐらい指定されているようでありますが、これは他の魚類でありましても、暗礁でありますとか、あるいは人工による投石、築いそ等によつてその区域内にある程度定着し、一般の小漁業者の漁業の目的となるものがたくさんあるのであります。
○川村委員 次に共同漁業権の問題でありますが、第三次案までは根付漁業権といつて、ほとんど定着性の動かない海草、貝類といつたようなことに限定されておつたのでありますが、今度の第四次案は第五種共同漁業権まであつて、その漁法事についてもいろいろに区別されておるのであります。
実はその場合は第三十七條の漁業権の取消し、これも適用しない、特に今後の專用漁業権、特に海草、貝類等については、わざわざ休むということが非常に多い、その方がいいわけでありまして、そういう場合を予想するのでなくして、第三十六條が発動されるのは定置漁業権に限つて考えておるのであります。若し御疑問があればこれを定置漁業に限定いたしても差支なかろうかとも思います。
第一種共同漁業と申しますのは、海草、貝類を目的とするものであります。その外、海草、貝類に準じますうに、なまこ、しやこ、ひとぜといつような、いわゆる根付きのものがございます。魚は含んでおりません。実際問題として現在問題になつておりますのは、てんぐさを主体とする海草でございます。
一 第一種共同漁業海草貝類又は主務大臣の指定する定着性の水産動物を目的とする漁業 二 第二種共同漁業網漁具(えりやな類を含む。)
第一種は根つき、いそつきの漁業、つまり海草貝類、または主務大臣の指定する定着性の水産動物、たとえば、伊勢えび、うに、なまこ、しやこ、え虫、ほや、ひとで、カシパン、あるいはまた富山縣の白えいというようなものを予定いたしております。こういう大体定着をする動物は別といたしまして、ここでは根つぎ、いそつきの海草貝類を考えておるのであります。
漁業法の改正の中に專用漁業権は大体海草、貝類というようなこれらを根つけ漁業と称して、それに限定されるというような考え方ではありますけれども、しかし実際の場合にあたつては、ただいまお話のような問題が多々あることと思います。